制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 を次のように制定する。
1条 (定義)
1項 この省令で使用する用語は、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において「 エネルギーの使用の合理化に関する実務 」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいう。
2条 (認定)
1項 法
第55条第1項第2号
《エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。 1 エネルギー管理士試験に合格した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
に規定する経済産業大臣の 認定 (以下「 認定 」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理 研修 (以下「 研修 」という。)を修了した者について行うものとする。
3条 (認定の申請)
1項 認定 を受けようとする者は、様式第1の認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4条 (認定を受けた者に対する免状の交付)
1項 経済産業大臣は、 認定 を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第2によるエネルギー管理士 免状 (以下「 免状 」という。)を交付する。
5条 (免状の交付の申請)
1項 指定 試験 機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下「 試験 」という。)に合格したことにより 免状 の交付を受けようとする者は、様式第3のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣( 法
第56条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
6条 (合格者に対する免状の交付)
1項 経済産業大臣又は指定 試験 機関は、試験に合格し エネルギーの使用の合理化に関する実務 に1年以上従事した者に対して、 免状 を交付する。
7条 (免状の再交付の申請)
1項 免状 の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第4のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣( 法
第56条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定 試験 機関)に提出しなければならない。
2項 免状 を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の申請書に当該免状を添付しなければならない。
3項 免状 の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第1項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失つてその再交付を申請する場合にあつては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。
8条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 (1979年政令第267号。以下「 令 」という。)
第8条第1項第1号
《法第56条第1項の規定による委託は、次に…》
定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項 ロ 委託に係るエネルギー管理士免
ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 委託契約の金額
2号 委託契約代金の支払の時期及び方法
3号 指定 試験 機関による経済産業大臣への報告に関する事項
9条 (免状交付事務に係る公示)
1項 令
第8条第1項第2号
《法第56条第1項の規定による委託は、次に…》
定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項 ロ 委託に係るエネルギー管理士免
の規定により、経済産業大臣が、 免状 交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
1号 委託に係る 免状 交付事務の内容
2号 委託に係る 免状 交付事務を処理する場所
10条 (研修)
1項 研修 を受けようとする者は、 エネルギーの使用の合理化に関する実務 に3年以上従事した者でなければならない。
2項 研修 を受けようとする者は、様式第5のエネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。
3項 研修 は、講義及び修了 試験 により行う。
4項 講義は、別表第1の第一欄に掲げる必須基礎区分の講義及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受講者が選択するいずれか1の専門区分の講義により行うものとする。
5項 別表第1の第一欄に掲げる 研修 区分ごとの講義課目及び各講義課目についての講義時間は、同表の第三欄及び第四欄に定めるとおりとする。
6項 修了 試験 は、講義を受講した者に対して、その者が受講した別表第1の第一欄に掲げる 研修 区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目について行い、その合格者は研修を修了した者(以下「 研修修了者 」という。)とする。
7項 修了 試験 の一部の課目に合格した者(以下「 修了試験課目合格者 」という。)に対しては、その合格した修了試験の行われた事業年度の翌事業年度に 研修 を受ける場合は、その合格した修了試験課目の講義及び修了試験を免除する。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該事業年度に研修を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に研修を受けることとする。
8項 研修 を実施した者は、修了 試験 の結果を、その受験者に通知し、研修修了者には、様式第6により作成した研修を修了した旨を証明する書面(以下「 研修修了証 」という。)を交付しなければならない。
9項 研修 を実施しようとする者は、当該事業年度の研修を開始する日の2月前までに、研修の日程、募集人員、実施場所その他の事項を官報に公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
11条 (登録)
1項 第2条
《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》
経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。
の登録は、 研修 を行おうとする者の申請により行う。
2項 登録を受けようとする者は、様式第7の 研修 機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの
3号 役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
4号 研修 の業務の実施に関する計画
5号 研修 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
12条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第26条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録研…》
修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第1
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの
13条 (登録基準)
1項 経済産業大臣は、
第11条第1項
《第2条の登録は、研修を行おうとする者の申…》
請により行う。
の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 役員、職員、設備、 研修 の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 研修 の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3号 研修 の業務を適確に実施するために必要な課目別担当講師(別表第1の第三欄に掲げる講義課目を担当する講師をいう。以下同じ。)及び
第15条第7号
《研修実施の義務 第15条 登録を受けた者…》
以下「登録研修機関」という。は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により研修を行わなければならない。 1 第10条に規定する事項に従つて行われるものであること。 2 毎事業年度、別表第2の上欄
に規定する修了 試験 委員を確保できること。
4号 研修 の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
2項 登録は、 研修 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 研修 の業務を行う事務所の名称及び所在地
14条 (登録の更新)
1項 第2条
《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》
経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。
の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
15条 (研修実施の義務)
1項 登録を受けた者(以下「 登録 研修 機関 」という。)は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により研修を行わなければならない。
1号 第10条
《研修 研修を受けようとする者は、エネル…》
ギーの使用の合理化に関する実務に3年以上従事した者でなければならない。 2 研修を受けようとする者は、様式第5のエネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。 3
に規定する事項に従つて行われるものであること。
2号 毎事業年度、別表第2の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、 研修 を行うこと。
3号 第10条第2項
《2 研修を受けようとする者は、様式第5の…》
エネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。
の規定により提出されたエネルギー使用合理化実務証明書に基づき、 研修 を受けようとする者が、同条第1項に定める基準を満たす者であることを確認すること。
4号 登録研修機関 は、課目別担当講師を選任しようとするときは、
第43条
《試験員の要件 法第66条第2項の経済産…》
業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 2 学校教育法
に規定するエネルギー管理士 試験 員の要件に該当する者のうちから選任すること。
5号 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。
6号 修了 試験 は、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうかを適確に把握できるものであること。
7号 修了 試験 の問題の作成及び合否の判定並びに 研修 修了者及び 修了試験課目合格者 の決定は、2人以上の修了試験委員からなる修了試験委員会に行わせること。
8号 修了 試験 の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。
9号 修了 試験 の実施にあたつては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。
10号 修了 試験 の合否の判定基準を明確にすること。
11号 第17条第1項
《登録研修機関は、研修の業務に関する規程以…》
下「研修業務規程」という。を定め、様式第9の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第10の研修業務規程変更届
の規定により届け出た同項に規定する 研修 業務規程を遵守すること。
16条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録研修機関 は、
第13条第2項第2号
《2 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事…》
項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第8の登録研修機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
17条 (研修業務規程)
1項 登録研修機関 は、 研修 の業務に関する規程(以下「 研修業務規程 」という。)を定め、様式第9の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第10の研修業務規程変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の 研修 業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
1号 研修 の申込方法、実施場所、実施体制その他研修の実施の方法に関する事項
2号 エネルギー使用合理化実務従事証明書の確認の方法に関する事項
3号 研修 の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
4号 講義の実施に関する事項
5号 修了 試験 の問題の作成及び合否の判定に関する事項
6号 修了 試験 の問題及び答案の管理に関する事項
7号 修了 試験 事務の公正の確保に関する事項
8号 修了 試験 の結果の通知に関する事項
9号 研修 修了証の交付及び再交付に関する事項
10号 不正受講者の処分に関する事項
11号 課目別担当講師及び修了 試験 委員の選任及び解任に関する事項
12号 研修 の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項
13号 研修 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
14号 その他 研修 の業務の実施に関し必要な事項
18条 (研修業務の休廃止)
1項 登録研修機関 は、 研修 の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、様式第11の研修業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
19条 (研修の実施計画)
1項 登録研修機関 は、毎事業年度開始前に(
第2条
《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》
経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。
の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の 研修 の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、様式第12の研修実施計画届出書に当該届出に係る 実施計画 を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 実施計画 においては、 研修 の日程、募集人員、実施場所、講義の課目別時間数、研修の業務の実施に係る収支計画その他研修の実施に関し必要な事項を定める。
20条 (修了試験委員)
1項 登録研修機関 は、修了 試験 委員を選任しようとするときは、
第43条
《試験員の要件 法第66条第2項の経済産…》
業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 2 学校教育法
に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。
2項 登録研修機関 は、修了 試験 委員を選任したときは、様式第13の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 登録研修機関 は、修了 試験 委員の氏名について変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を様式第14の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
21条 (研修修了者等の報告)
1項 登録研修機関 は、 研修 を実施したときは、遅滞なく、様式第15の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 登録研修機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した 研修 の業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。
1号 研修 の実施の日時、場所、研修区分別受講者数並びに課目別担当講師の氏名及び略歴
2号 研修 に用いた教材及び修了 試験 の問題
3号 研修 の業務の実施に係る収支決算
4号 その他必要な事項
22条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)
1項 登録研修機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2項 研修 受講者その他の利害関係人は、 登録研修機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されてるときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
23条 (秘密保持義務)
1項 登録研修機関 の役員若しくは職員(修了 試験 委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 研修 の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
24条 (適合勧告)
1項 経済産業大臣は、 登録研修機関 が
第13条第1項
《経済産業大臣は、第11条第1項の規定によ…》
り登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
25条 (改善勧告)
1項 経済産業大臣は、 登録研修機関 が
第15条
《研修実施の義務 登録を受けた者以下「登…》
録研修機関」という。は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により研修を行わなければならない。 1 第10条に規定する事項に従つて行われるものであること。 2 毎事業年度、別表第2の上欄に掲げる
の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、 研修 の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
26条 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 登録研修機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 研修 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第12条第1号
《欠格条項 第12条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第26
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第16条
《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》
第13条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第8の登録研修機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
、
第17条第1項
《登録研修機関は、研修の業務に関する規程以…》
下「研修業務規程」という。を定め、様式第9の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第10の研修業務規程変更届
、
第18条
《研修業務の休廃止 登録研修機関は、研修…》
の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、様式第11の研修業務休止廃止届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写
、
第19条第1項
《登録研修機関は、毎事業年度開始前に第2条…》
の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の研修の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、様式第12の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添
又は
第20条第2項
《2 登録研修機関は、修了試験委員を選任し…》
たときは、様式第13の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
若しくは第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第21条
《研修修了者等の報告 登録研修機関は、研…》
修を実施したときは、遅滞なく、様式第15の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しな
の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第22条第1項
《登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて
、
第23条
《秘密保持義務 登録研修機関の役員若しく…》
は職員修了試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、研修の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
又は
第27条第1項
《登録研修機関は、帳簿を備え、研修に関し次…》
に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 1 研修修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分 2 修了試験課目合格者の氏名、生年月日、研修番号、合格した修了
の規定に違反したとき。
5号 正当な理由がないのに
第22条第2項
《2 研修受講者その他の利害関係人は、登録…》
研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成され
各号の規定による請求を拒んだとき。
6号 第24条
《適合勧告 経済産業大臣は、登録研修機関…》
が第13条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
又は
第25条
《改善勧告 経済産業大臣は、登録研修機関…》
が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
の規定による勧告に従わなかつたとき。
7号 不正の手段により
第2条
《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》
経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。
の登録を受けたとき。
27条 (帳簿の記載等)
1項 登録研修機関 は、帳簿を備え、 研修 に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
1号 研修 修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分
2号 修了試験課目合格者 の氏名、生年月日、 研修 番号、合格した修了 試験 課目及び合格年度
2項 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
3項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4項 第1項第1号に掲げる事項は 研修 の業務を廃止するまで、第1項第2号に掲げる事項は3年間保存しなければならない。
28条 (経済産業大臣による研修業務の実施)
1項 経済産業大臣は、
第2条
《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》
経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。
の登録を受ける者がいないとき、
第18条
《研修業務の休廃止 登録研修機関は、研修…》
の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、様式第11の研修業務休止廃止届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写
の規定による 研修 の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第26条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録研…》
修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第1
の規定により
第2条
《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》
経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。
の登録を取り消し、又は 登録研修機関 に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項 登録研修機関 は、経済産業大臣が前項の規定により 研修 の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 引き継ぐべき 研修 の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 引き継ぐべき 研修 の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項
29条 (報告徴求)
1項 経済産業大臣は、 研修 の実施に必要な限度において、 登録研修機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
30条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
31条 (試験の課目等)
1項 試験 は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか1の専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目について、筆記試験により行うものとする。
2項 試験 を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
32条 (試験課目の免除)
1項 試験 の一部の課目に合格した者(以下「 課目合格者 」という。)に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから3年以内に試験を受ける場合は、その合格した課目を免除する。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に試験を受けることとする。
33条 (合格者の公示)
1項 試験 に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
34条 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定を受けようとする者は、様式第16の 試験 機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 試験 事務の実施に関する計画
6号 試験 事務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
35条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定 試験 機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第17の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験 機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第18の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
36条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第61条第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第19の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
37条 (試験事務規程の変更の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第61条第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第20の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
38条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第61条第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済…》
産業省令で定める。
の 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験 の実施の方法に関する事項
2号 手数料の収納の方法に関する事項
3号 合格証の交付及び再交付に関する事項
4号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
5号 試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
6号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
39条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第62条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、様式第21の試験事務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
40条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第63条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第57…》
条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第22の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
41条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第63条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第57…》
条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第23の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
42条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第64条
《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》
の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、様式第24の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
43条 (試験員の要件)
1項 法
第66条第2項
《2 指定試験機関は、試験員を選任しようと…》
するときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
3号 その他エネルギーの使用の合理化に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
44条 (試験員の選任又は解任の届出)
1項 指定 試験 機関は、 法
第66条第3項
《3 指定試験機関は、試験員を選任したとき…》
は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験員に変更があつたときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、様式第25の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験 機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を様式第26の試験員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
45条 (試験結果の報告)
1項 指定 試験 機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第27の試験結果報告書に、当該試験の合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
46条 (帳簿)
1項 法
第70条第1項
《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》
し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した 試験 区分
2号 課目合格者 の氏名、生年月日、住所、受験番号、合格した課目及び合格した年
2項 指定 試験 機関は、 法
第70条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
の規定により帳簿を保存するときは、前項第1号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第2号に掲げる事項は3年間保存しなければならない。
47条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 法
第70条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
48条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定 試験 機関は、 法
第71条第2項
《2 経済産業大臣が前項の規定により試験事…》
務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第62条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第69条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務
に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
1号 引き継ぐべき 試験 事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 引き継ぐべき 試験 事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項
49条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。