エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則《附則》

法番号:1984年通商産業省令第15号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 エネルギー管理士 免状 交付規則(1979年通商産業省令第51号)は廃止する。

3項 認定 は、1985年6月30日までは、 第2条 《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》 経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。 に規定する者のほか、法附則第3項の規定による廃止前の熱管理法第3条第1項の熱管理の実務に3年以上従事し、かつ、同法第12条第2号の熱管理に関する 研修 を経た者について行うものとする。

附 則(1996年1月25日通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月25日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《免状交付事務に係る委託契約書の記載事項 …》 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令1979年政令第267号。以下「令」という。第1項第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 委託 、様式第一及び様式第3から様式第五までの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第325号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第130号)

1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日経済産業省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギー管理士の 試験 及び 免状 の交付に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第2条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 以下「 新規則 」という。第2条 《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》 経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。 の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に 第9条 《免状交付事務に係る公示 令第8条第1項…》 第2号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 1 委託に係る免状交付事務の内容 2 委託に係る免状交付事務を処理する場所 の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

3条

1項 この省令の施行の日前に 旧規則 第2条 《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》 経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。 のエネルギー管理 研修 を修了した者は、 新規則 第2条 《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》 経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。 に規定するエネルギー管理研修を修了した者とみなし、同条の規定を適用する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月29日経済産業省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (認定の申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第8条第1項の規定により熱管理士 免状 又は電気管理士免状の交付を受けていた者がこの省令による改正後のエネルギー管理士の 試験 及び免状の交付に関する規則(以下「 新規則 」という。)第3条の規定による申請をする場合は、同条の申請書に当該免状を添付しなければならない。

3条 (免状の交付の申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第8条第1項の規定により熱管理士 免状 又は電気管理士免状の交付を受けていた者が 新規則 第5条 《免状の交付の申請 指定試験機関がその試…》 験事務を行うエネルギー管理士試験以下「試験」という。に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第3のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣法第56条第1項の規定に基づき経済産業大臣 の規定による申請をする場合は、同条の申請書に当該免状を添付しなければならない。

4条 (熱管理士免状又は電気管理士免状の再交付に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第8条第1項の規定により熱管理士 免状 又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する 新規則 第7条 《免状の再交付の申請 免状の記載事項に変…》 更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第4のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣法第56条第1項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託して の規定の適用については、2011年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5条 (課目合格者等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギー管理士の 試験 及び 免状 の交付に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の試験の一部の課目に合格していた者は、その合格していた試験課目に相当する 新規則 第29条 《報告徴求 経済産業大臣は、研修の実施に…》 必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の表の下欄に掲げる試験課目に合格した者とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第4項の修了 試験 の一部の課目に合格していた者は、その合格していた修了試験課目に相当する 新規則 別表第1の第二欄に掲げる修了試験課目に合格した者とみなす。

6条 (試験科目の一部免除)

1項 改正法 附則第4条又はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第4条の規定により免除する 試験 科目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める科目とする。

1号 旧法 第8条第1項の規定により熱管理士 免状 の交付を受けていた者又は同項第1号に掲げる者である者( 旧規則 第29条 《報告徴求 経済産業大臣は、研修の実施に…》 必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の表の上欄に掲げる熱管理士 試験 に合格した者に限る。)であって、同項の規定により熱管理士免状の交付を受けていない者 新規則 第29条 《報告徴求 経済産業大臣は、研修の実施に…》 必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目

2号 旧法 第8条第1項の規定により電気管理士 免状 の交付を受けていた者又は同項第1号に掲げる者である者( 旧規則 第29条 《報告徴求 経済産業大臣は、研修の実施に…》 必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の表の上欄に掲げる電気管理士 試験 に合格した者に限る。)であって、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていない者 新規則 第29条 《報告徴求 経済産業大臣は、研修の実施に…》 必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の表の上欄に掲げる電気分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目

7条 (特別研修)

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第8条第1項の規定により熱管理士 免状 若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又は附則別表第1の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合する者に対する 新規則 第2条 《認定 法第55条第1項第2号に規定する…》 経済産業大臣の認定以下「認定」という。は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修以下「研修」という。を修了した者について行うものとする。 に規定する 研修 は、2011年3月31日までは、新規則別表第1の第一欄に掲げる必須基礎区分の講義及び修了 試験 のみを実施する研修(以下「 特別研修 」という。)により行うものとする。この場合において、 特別研修 の講義課目についての講義時間は、新規則第8条第5項の規定にかかわらず、附則別表第2に定めるとおりとする。

2項 前項に定めるもののほか、 特別研修 の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣が別に定める。

8条 (処分等の効力)

1項 旧規則 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年3月30日経済産業省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後のエネルギー管理士の 試験 及び 免状 の交付に関する規則第41条第1号の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2013年12月27日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

附 則(2018年11月30日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月26日経済産業省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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