制定文 船員法 (1947年法律第100号) 第107条第5項 《船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを…》 定める。 の規定に基づき、船員労務官服制(1951年運輸省令第10号)の全部を改正する省令を次のように定める。1項 船員労務官の服制は、別表のとおりとする。