船員労務官服制《附則》

法番号:1984年運輸省令第24号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

2項 船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

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