船舶機関規則《本則》

法番号:1984年運輸省令第28号

附則 >  

制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定に基づき、 船舶機関規則 1956年運輸省令第55号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 機関 :原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。

2号 主機 :船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。

3号 補助 機関 主機 以外の原動機をいう。

4号 主要な 補助機関 :発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。

5号 ボイラ :火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。

6号 圧力容器 ボイラ 以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が0・1メガパスカルを超えるものをいう。

2条 (特殊な機関)

1項 この省令の規定に適合しない特殊な 機関 であつて管海官庁( 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

3条 (特殊な船舶)

1項 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

2章 機関の一般要件

4条 (材料)

1項 機関 に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。

5条 (溶接)

1項 機関 の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。

2項 機関 の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。

3項 機関 の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。

4項 ボイラ 圧力容器 、管その他の10分な強度を必要とする 機関 の溶接継手部は、 船舶構造規則 1998年運輸省令第16号第6条第1項 《溶接工の技りょうに関する試験次項及び第3…》 項において「試験」という。は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。 の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適当と認める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない。

6条 (構造等)

1項 機関 は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。

2項 機関 は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。

3項 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。

7条 (軸の振動)

1項 機関 の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。

8条 (軸心の調整)

1項 船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。

9条 (防熱措置等)

1項 機関 の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。

2項 機関 は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。

3項 人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する 機関 は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。

4項 機関 は、漏油のおそれのある箇所に油受を備え付けたものでなければならない。

5項 前項の油受は、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。

6項 機関 は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。

9条の2 (燃料油常用タンク)

1項 船舶の推進に関係のある 機関 は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。

2項 前項の燃料油常用タンクは、そのうちの1の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても、船舶の推進に関係のある 機関 に対し10分に燃料を供給することができるものでなければならない。

10条 (故障時のための措置)

1項 船舶の推進に関係のある 機関 は、当該機関に故障が生じた場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置ができる限り講じられたものでなければならない。

2項 船舶の推進に関係のある 機関 は、手動によつても始動することができるものでなければならない。

11条 (動揺状態等における作動)

1項 機関 は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。

12条 (操作等)

1項 機関 は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。

3章 原動機 > 1節 通則

13条 (始動)

1項 原動機は、連続始動ができるものでなければならない。

14条 (潤滑油の供給)

1項 原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。

15条 (調速機)

1項 原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであつて当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。

16条 (非常停止)

1項 原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。

2項 通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。

17条 (船舶の後進力)

1項 主機 は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。

18条 (特殊な原動機)

1項 次節から第4節までに規定していない原動機については、管海官庁が当該原動機を備え付ける船舶のたん航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを審査して、その使用を承認するものとする。

2節 内燃機関

19条 (始動装置)

1項 内燃 機関 ガスタービンを除く。以下同じ。)の始動用空気マニホルドは、自己逆転式の内燃機関にあつては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の内燃機関にあつては当該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に、シリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものでなければならない。

2項 圧縮空気により始動する内燃 機関 であつて 主機 として用いるものの始動装置は、通常使用する空気タンク及び当該空気タンクに速やかに充気することができる独立動力により駆動される空気圧縮機のほかに、予備の空気タンク及び当該予備の空気タンクに速やかに充気することができる動力により駆動される空気圧縮機を備え付けたものでなければならない。

3項 電気により始動する内燃 機関 であつて 主機 として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。

20条 (燃料油装置)

1項 内燃 機関 の燃料噴射管の継手は、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。

2項 内燃 機関 の燃料噴射管は、漏油による火災の発生を防止するために有効に被覆されたものでなければならない。

3項 内燃 機関 の燃料油装置は、前項の燃料噴射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。

4項 気化器を有する内燃 機関 の燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 内燃 機関 が停止した場合に自動的に燃料の供給を遮断することができる装置を備え付けたものであること。

2号 気化器の燃料入口には、止め弁又はコックを備え付けたものであること。

3号 気化器とシリンダとの間又は気化器の空気入口部にシリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものであること。

21条 (潤滑油装置)

1項 強制潤滑方式の内燃 機関 の潤滑油装置は、潤滑油の流動状況を確認するための装置又は圧力計を適当な位置に備え付けたものでなければならない。

2項 潤滑油を内燃 機関 から潤滑油サンプタンクに導くもどり管は、内燃機関ごとに独立したものでなければならない。

3項 クランク室を潤滑油だめとする内燃 機関 は、クランク室内の潤滑油を随時に取り出すことができる装置を備え付けたものでなければならない。

4項 排気タービン過給機の潤滑油装置は、当該排気タービン過給機からの吐出空気中に潤滑油が吸い込まれない構造のものでなければならない。

22条 (冷却装置)

1項 内燃 機関 の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第1号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。

1号 当該内燃 機関 を均等に、かつ、10分に冷却することができるものであること。

2号 冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。

3号 冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。

23条 (過圧の防止等)

1項 内燃 機関 のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

2項 内燃 機関 のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

3項 内燃 機関 のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 内燃 機関 ごとに独立したものであること。

2号 クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。

3号 クランク室からの排気が 機関 室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。

4項 内燃 機関 の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。

24条 (安全装置)

1項 強制潤滑方式の内燃 機関 は、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

2項 内燃 機関 は、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

1号 回転速度が異常に上昇した場合(当該内燃 機関 にかかる負荷が急激に減少するおそれのある内燃機関に限る。

2号 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の内燃 機関 に限る。

3項 主機 として用いる内燃 機関 に備え付ける前項の装置は、1時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

25条 (排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等)

1項 排気タービン過給機を備え付けた内燃 機関 であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の排気タービン過給機が故障した場合(2個以上の排気タービン過給機を備え付けた当該内燃機関の2個以上の排気タービン過給機が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。

2項 掃気装置を備え付けた内燃 機関 であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の掃気装置が故障した場合(2個以上の掃気装置を備え付けた当該内燃機関の2個以上の掃気装置が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。

3節 蒸気タービン

26条 (潤滑油装置)

1項 主機 として用いる蒸気タービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該蒸気タービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。

27条 (こし器等)

1項 主機 として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。

2項 蒸気タービンの抽気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。

28条 (安全装置)

1項 蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

1号 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。

2号 蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合

2項 蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

1号 回転速度が異常に上昇した場合

2号 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。

3号 コンデンサ内の圧力が異常に上昇した場合( 主機 として用いる蒸気タービンに限る。

3項 主機 として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の装置は、1時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

29条 (多シリンダ形蒸気タービン)

1項 船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか1個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない。ただし、当該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該蒸気タービンについては、この限りでない。

4節 ガスタービン

30条 (始動装置)

1項 ガスタービンの始動装置は、始動時において、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。

2項 電気により始動するガスタービンであつて 主機 として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。

31条 (点火装置)

1項 ガスタービンの点火装置は、1の点火系統が故障した場合においても、点火できるものでなければならない。

32条 (潤滑油装置)

1項 主機 として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。

33条 (安全装置)

1項 ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

1号 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。

2号 燃料油供給圧力が低下した場合

3号 ガスの温度が異常に上昇した場合

2項 ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

1号 回転速度が異常に上昇した場合

2号 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。

3号 自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。

4号 火炎が消失した場合

5号 異常な振動が生じた場合

3項 主機 として用いるガスタービンに備え付ける前項の装置は、1時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

34条 (給電停止後の再始動)

1項 主機 として用いるガスタービンは、1時的な給電の停止により停止した場合に、再給電されることにより直ちに再始動することができる状態となるものでなければならない。

4章 動力伝達装置及び軸系

35条 (警報装置)

1項 主機 の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

36条 (クラッチ又は逆転装置の作動装置)

1項 主機 の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「 油圧ポンプ等 」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する 油圧ポンプ等 のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置については、この限りでない。

37条 (船尾管装置等)

1項 船尾管装置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であつて潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。

38条 (支面材)

1項 船尾管後端部及び張出軸受内面上部と軸とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。

39条 (海水に接する軸)

1項 プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

40条 (継手)

1項 過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。

41条 (プロペラ)

1項 プロペラは、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない。

5章 ボイラ及び圧力容器

42条 (燃焼装置)

1項 ボイラ 火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下 第48条 《安全装置 一定の水位を保つように設計さ…》 れているボイラは、水位が当該水位より低下した場合主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなけれ までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。

給油時には、たき口から取り外せないものであること。

ボイラ の最大負荷時に必要となる蒸気を発生させるための10分な能力を有するものであること。

2号 次の基準に適合する送風装置を備え付けたものであること。

安定した燃焼を確保するための10分な能力を有するものであること。

送風機を備えるものにあつては、当該送風機が故障した場合(2個以上の送風機を備え付けた送風装置の2個以上の送風機が故障した場合を除く。)においても送風することができるものであること。ただし、当該送風装置を備え付けた ボイラ が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該送風装置については、この限りでない。

43条 (給水止め弁)

1項 ボイラ は、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。

44条 (蒸気止め弁)

1項 ボイラ は、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。

45条 (吹出し弁)

1項 ボイラ は、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。

2項 前項の吹出し管を2個以上の ボイラ に共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。

46条 (計測装置)

1項 ボイラ は、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。

2項 過熱器又は再熱器を有する ボイラ は、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。

3項 第1項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。

4項 一定の水位を保つように設計されている ボイラ は、当該水位を監視するための水面指示装置を2個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも1個は、ガラス水面計としなければならない。

5項 ボイラ は、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。

47条 (過圧の防止)

1項 ボイラ は、船外に通じる排気路を接続した2個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が1メガパスカル以下のボイラであつて内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては、安全弁を1個とすることができる。

2項 過熱器又は再熱器を有する ボイラ は、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための10分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。

3項 エコノマイザを有する ボイラ であつて当該エコノマイザとボイラ胴との間に遮断装置を有するものは、当該エコノマイザの温水取出口に、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止装置であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための10分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。

48条 (安全装置)

1項 一定の水位を保つように設計されている ボイラ は、水位が当該水位より低下した場合( 主機 として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

2項 ボイラ は、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

1号 ボイラ 水が不足した場合

2号 自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備える ボイラ に限る。

3号 火炎が消失した場合

4号 送風が停止した場合

49条 (特殊なボイラ)

1項 火炎により蒸気を発生させる ボイラ 以外のボイラについては、当該ボイラの種類に応じ、当該ボイラを備え付ける船舶のたん航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。

50条 (圧力容器)

1項 圧力容器 は、内部圧力が圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に内部圧力を当該最小値以下とするための10分な能力を有する安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。

6章 補機及び管装置 > 1節 通則

51条 (管装置の分離)

1項 燃料油管装置、潤滑油管装置、清水管装置及びビルジ管装置(次項において「 燃料油管装置等 」という。)は、それぞれ他の管装置と独立したものでなければならない。

2項 燃料油管装置等 以外の管装置は、その使用目的に応じ、できる限り他の管装置と独立したものとしなければならない。

52条 (配置)

1項 補機及び管装置の継手部その他漏えいのおそれのある部分は、発電機、配電盤、制御器その他の電気設備に近接した場所に設けてはならない。ただし、継手部その他漏えいのおそれのある部分からの漏えいを防止するための措置又は当該電気設備を保護するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2項 油に係る補機及び管装置の設置場所は、 ボイラ その他高熱となるものの上方以外の場所であつてボイラその他高熱となるものからできる限り離れた場所としなければならない。

3項 加圧し、かつ、加熱して用いられる油に係る補機及び管装置の設置場所は、破損及び漏油をできる限り容易に発見することができる場所としなければならない。

4項 油管装置及び清水管装置は、それぞれ清水タンク内及び油タンク内に設けてはならない。

5項 引火性を有するガスを発生する貨物に係る補機及び管装置は、燃料油タンク内及びガス爆発の原因となるおそれのある 機関 又は電気設備を備え付けた区画室内に設けてはならない。

6項 燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管は、破損により海水又は雨水がタンク内に侵入するおそれがある場所に設けてはならない。

53条 (保護)

1項 損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第2条第1号 《用語 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ の危険物をいう。以下この節において同じ。)に係る補機及び管装置は、損傷の防止のための措置が講じられたものでなければならない。

54条 (過圧の防止等)

1項 過圧が生じるおそれのある補機及び管装置は、安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。

2項 又は危険物に係る補機及び管装置に備え付けた前項の過圧防止装置は、当該油又は危険物が飛散することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

55条 (タンク内液量計測装置)

1項 タンクは、内部の液量を計測するための装置を備え付けたものでなければならない。ただし、測深管を備え付けたタンクについては、この限りでない。

2項 又は危険物を貯蔵又は積載するタンクに備え付けた前項の液量を計測するための装置は、破損によりタンク内に貯蔵する物質が流出するおそれのないものでなければならない。

56条 (圧縮空気管装置等の配管)

1項 圧縮空気管装置、蒸気管装置及びタンクの通気管装置は、当該管装置内のドレンの滞留量を最小とするように配管されたものでなければならない。

57条 (継手)

1項 管装置の継手は、当該管装置の使用目的及び使用位置に応じ、漏えいの防止のための適当な措置が講じられたものでなければならない。

2項 油に係る管装置は、継手ができる限り少ないものでなければならない。

58条 (弁及びコック)

1項 補機及び管装置の弁及びコックは、当該弁及びコックを操作する位置で容易に開閉状態を識別することができるものでなければならない。

59条 (外板に開口を有する管装置)

1項 船舶の外板(船体の一部を構成する海水箱を含む。以下この条において同じ。)に開口を有する管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、排気管については、この限りでない。

1号 外板に堅固に取り付けられた止め弁又はコックを当該開口部に備え付けたものであること。

2号 外板の腐しよくを防止するための措置が講じられたものであること。ただし、外板の材料が耐しよく性の優れたものである場合は、この限りでない。

3号 喫水線下の外板に開口を有し、かつ、船内(専ら液体を積載するタンク内を除く。)に開口を有する管装置であつて当該管装置に備え付けられた弁又はコックの操作を誤つた場合に船外から海水が浸入するおそれのあるものにあつては、当該管装置に海水の浸入を防止するための措置が講じられたものであること。

60条 (二以上の水密区画室に開口を有する管装置)

1項 二以上の水密区画室に開口を有する管装置は、当該二以上の水密区画室のそれぞれを分離することができる止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

61条 (こし網等)

1項 海水吸入口は、こし網又は格子及び当該こし網又は格子を容易に掃除することができる装置を備え付けたものでなければならない。

2項 寒冷地に停泊することがある船舶又は極海域航行船(船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第6項に規定する極海域航行船をいう。)であつて海氷がある海域を航行する船舶の海水吸入口は、着氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない。

62条 (予備の補機)

1項 船舶の推進に関係のある補機であつて次に掲げるものは、通常使用する補機のほかに、当該補機が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の補機がなければならない。ただし、当該通常使用する補機が故障し、又は停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶については、この限りでない。

1号 燃料油又は潤滑油を供給するポンプ

2号 燃料油の加熱器

3号 冷却水又は冷却油を供給するポンプ

4号 ボイラ 水を供給するポンプ

5号 蒸気タービンのコンデンサのポンプ及び真空装置

6号 機関 の制御に用いる空気圧縮機、空気タンク及び油圧ポンプ

2項 前項第4号のポンプであつて通常使用するもの及び予備のものに接続する管装置は、それぞれ独立したものでなければならない。

63条 (特殊な補機及び管装置)

1項 危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 内部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること。

2号 次の基準に適合する区画室内に備え付けられたものであること。

当該区画室内で生じたビルジが専用のタンク又はコファダムに導かれるものであること。

換気装置が備え付けられたものであること。

64条 (始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)

1項 内燃 機関 の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 空気タンクに接続する管の当該空気タンクとの接続部に近接した箇所に止め弁又はコックを備え付けたものであること。

2号 圧力計測装置を監視しやすい位置に備え付けたものであること。

2項 船舶の推進に関係のある内燃 機関 の始動に用いる圧縮空気管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 空気圧縮機からの吐出管は、専ら空気タンクに導かれたものであること。

2号 空気主管を内燃 機関 からの火炎の逆流から保護することができる箇所に逆止め弁を備え付けたものであること。

65条 (制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)

1項 機関 の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 空気タンク及び空気圧縮機は、 機関 の制御に必要となる10分な圧縮空気を供給できるものであること。

2号 空気タンクは、前条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。

3号 制御に用いる圧縮空気管以外の圧縮空気管と接続する場合は、 機関 の制御に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。

66条 (燃料油タンクの兼用)

1項 燃料油を貯蔵するディープタンクであつて燃料油以外のものを貯蔵又は積載することができるものに接続する燃料油管装置は、その一部を取り外すことができるものか又は適当な箇所にブラインド継手を備え付けたものでなければならない。

67条 (油こし器)

1項 船舶の推進に関係のある燃料油管装置及び潤滑油管装置は、2個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。

68条 (止め弁等)

1項 燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。)であつて引火点が摂氏百度以下のもの(以下「 燃料油等 」という。)に係る管装置は、当該管装置のポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

69条 (燃料油タンクの設置)

1項 燃料油等 を貯蔵するタンク(以下「 燃料油等タンク 」という。)は、できる限り船体の一部を形成するものでなければならない。

2項 二重底を用いる 燃料油等 タンク以外の燃料油等タンクは、特定 機関 区域( 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条第19号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の特定機関区域をいう。以下同じ。)外に設けなければならない。ただし、当該燃料油等タンクを特定機関区域の隔壁に隣接した二重底内底板上に設ける場合は、この限りでない。

3項 前項本文の規定により同項に規定する 燃料油等 タンクを特定 機関 区域外に設ける場合であつて当該燃料油等タンクを特定機関区域に隣接して設けるときは、当該燃料油等タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 特定 機関 区域の隔壁に接する部分の面積ができる限り小さいものであること。

2号 できる限り二重底内底板上に設けたものであること。

69条の2 (燃料油タンクの保護)

1項 燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上(極海域(船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。)を航行する船舶(極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)にあつては、三十立方メートル以上)の船舶の燃料油タンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において、大量の燃料油が排出されることを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

70条 (油タンクの附属装置)

1項 貨物油タンク以外の油タンク(二重底を用いる油タンクを除く。)は、次に掲げる基準に適合する吸引元弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

1号 油を吸引する管のタンク壁に接続する箇所に備え付けたものであること。

2号 次に掲げる場合を除き、吸引元弁又はコックを遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けたものであること。

吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路、管通路その他の通常人の立ち入らない区画室内にあり、かつ、油を吸引する管の当該区画室外の箇所に止め弁又はコック(当該止め弁又はコックを備え付けた箇所が 機関 区域( 船舶防火構造規則 第2条第21号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の機関区域をいう。次条第2項、 第96条第5号 《機関区域無人化船 第96条 機関区域無人…》 化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。 2 この省令の規定により船舶の推進に関係の第99条第1項 《機関区域のビルジウェルは、機関区域に船員…》 が配置されない状態において発生するビルジの量に対し10分な容量のものでなければならない。 及び 第100条の3第4号 《低引火点燃料船 第100条の3 低引火点…》 燃料船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 低引火点燃料による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認める基準に適合する通風装置、計測装置温度計測装置その他の機関の状態を計 において同じ。)内であるときは、遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合

吸引元弁又はコック( 燃料油等 以外の油を貯蔵するタンクに備え付ける吸引元弁又はコックに限る。)を備え付けた箇所が特定 機関 区域外である場合

吸引元弁又はコックが通常閉鎖された状態にある場合

2項 燃料油タンクの注油管であつて船外からの注油に用いるものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 開口は、堅固なふたで密閉することができるものであること。

2号 専ら注油に用いるものであること。

3号 タンク壁に接続する箇所に逆止め弁又は遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁若しくはコックを備え付けたものであること。ただし、燃料油タンクの頂部に接続する注油管にあつては、この限りでない。

4号 注油管の弁又はコックに遠隔操作により開閉することができる装置を備え付ける場合は、当該装置に故障が生じた場合においても、注油に支障が生じないものであること。

3項 貨物油タンク以外の油タンクに備え付けられる前2項に規定する附属装置及びその他の附属装置は、外部から損傷を受けるおそれのない場所に備え付けたものでなければならない。

4項 開口を有する貨物油タンク以外の油タンクの当該開口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 引火性ガスが火災の発生のおそれのある場所に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。

2号 波浪の浸入及び漏油を防止するための措置が講じられたものであること。

5項 複数の 機関 に燃料を供給する燃料油タンクの燃料供給管及び戻り管には、燃料の供給を個々の機関ごとに遮断するための装置を備えなければならない。

71条 (低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)

1項 引火点が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 二重底を用いる燃料油タンク以外の燃料油タンクは、特定 機関 区域外に設けること。

2号 ポンプの吸引管は、温度計測装置を備え付けたものであること。

3号 こし器の出入口に止め弁又はコックを備え付けたものであること。

4号 管の継手は、できる限り溶接継手又は円すい形若しくは球面形のユニオン継手とすること。

2項 引火点が摂氏四十三度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 燃料油タンクは、 機関 区域外に設けること。

2号 前項第2号から第4号に掲げる基準

72条 (排気管装置)

1項 喫水線付近に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が原動機又は ボイラ に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

2項 原動機の排気管装置は、原動機からの排気の余熱を利用する ボイラ の排気管装置であつて原動機の排気管との接続により当該原動機の性能を著しく低下させるおそれのないものと接続する場合を除き、ボイラの排気管装置と独立したものでなければならない。

3項 二台以上の内燃 機関 からの排気を共通の消音器に導く排気管装置は、停止している内燃機関のシリンダに作動している内燃機関からの排気が侵入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

4項 ボイラ の排気管装置は、当該排気管装置内にせき板を設けてはならない。ただし、当該せき板の開度が3分の二以下となることがなく、かつ、当該せき板を任意の開度で固定できる構造のものであつて当該開度を明りように表示することができるものについては、この限りでない。

73条 (冷却管装置の海水吸入口)

1項 船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷却に用いる冷却管装置であつて冷却水として海水を用いるものは、2個以上の海水吸入口を有するものでなければならない。

2項 前項の冷却管装置のすべての海水吸入口を海水箱に接続する場合は、2個以上の海水箱に接続しなければならない。

74条 (冷却管装置のこし器)

1項 前条第1項の冷却管装置は、海水吸入弁とポンプとの間に2個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。

75条 (給水装置)

1項 ボイラ の給水に用いる補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 ボイラ の最大負荷時に必要とされる量のボイラ水を給水することができる動力ポンプを備え付けたものであること。

2号 給水管の適当な箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。

3号 主機 に蒸気を供給する ボイラ の給水に用いるものにあつては、自動的に給水量を調整することができる給水制御装置を備え付けたものであること。

76条 (蒸気管装置の止め弁等)

1項 2個以上の ボイラ から発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、 第44条 《蒸気止め弁 ボイラは、その蒸気取出管の…》 ボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。 の規定により備え付ける蒸気止め弁をねじ締め逆止め弁とする場合は、逆止め弁を備え付けることを要しない。

77条 (油の加熱に用いる管装置)

1項 油を加熱するために用いる蒸気管装置又は温水管装置は、これらの管装置内の蒸気又は温水への油の混入の有無を検査することができる装置を備え付けたものでなければならない。

78条 (ビルジポンプ)

1項 長さ25メートル以上の船舶には、ビルジを船外に排出するための10分な能力を有する二台の動力ポンプを備え付けなければならない。この場合において、当該動力ポンプのうち一台は、独立動力ポンプとしなければならない。

2項 長さ25メートル未満の船舶には、ビルジを船外に排出するための10分な能力を有する動力ポンプ及び手動ポンプをそれぞれ一台ずつ備え付けなければならない。

3項 第1項の独立動力ポンプは、速やかにビルジの吸引を開始することができるものでなければならない。

79条 (ビルジ吸引管)

1項 専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室( 第87条 《ビルジ吸引管 ポンプ室及び貨物油タンク…》 に隣接するコファダムには、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。 1 次のイ又はロに掲げるポンプ二台と接続されたものであること。 イ 専らポンプ室及び当該コファダムのビルジの の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。)には、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。

1号 前条第1項又は第2項の規定により船舶に備え付けるポンプの双方と接続されたものであること。ただし、当該ポンプの動力を用いないで水密区画室内のビルジを有効に吸引することができるビルジ吸引管を備え付けた水密区画室については、この限りでない。

2号 船舶の大きさ及びビルジを吸引する水密区画室の大きさに応じ、適切にビルジを船外に排出することができる10分な内径を有するものであること。

3号 機関 室、船そうその他の通常ビルジにごみが混入する水密区画室のビルジ吸引管にあつては、マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。

80条 (機関室のビルジ吸引管)

1項 長さ50メートル以上の船舶の 機関 室には、前条に規定するビルジ吸引管のほか、 第78条第1項 《長さ25メートル以上の船舶には、ビルジを…》 船外に排出するための10分な能力を有する二台の動力ポンプを備え付けなければならない。 この場合において、当該動力ポンプのうち一台は、独立動力ポンプとしなければならない。 の規定により船舶に備え付ける独立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であつて、専ら原動機、 ボイラ 及び補機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するもの(次項において「 直接ビルジ吸引管 」という。並びに危急用のビルジ吸引管を備え付けなければならない。

2項 前項の 直接ビルジ吸引管 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。

2号 前条第2号に掲げる基準

3項 第1項の危急用のビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 専ら 主機 を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するものであること。

2号 内燃 機関 主機 とする船舶にあつては当該主機の冷却水ポンプ、蒸気タービンを主機とする船舶にあつては当該主機に係る循環ポンプ、その他の船舶にあつては 第78条 《ビルジポンプ 長さ25メートル以上の船…》 舶には、ビルジを船外に排出するための10分な能力を有する二台の動力ポンプを備え付けなければならない。 この場合において、当該動力ポンプのうち一台は、独立動力ポンプとしなければならない。 2 長さ25メ の動力ポンプ以外の独立動力ポンプであつて機関室において最大の能力を有するものと接続されたものであること。

3号 前号のポンプの能力に応じ、適切にビルジを船外に排出することができる10分な内径を有するものであること。

4号 吸引口の位置は、 主機 の作動に支障を生じないようにビルジを吸引することができる高さにあること。

5号 機関 室の床板上で容易に操作することができるねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。

2節 タンカーの補機及び管装置

81条 (適用)

1項 この節の規定は、タンカー(その 貨物 そうがばら積みの引火性を有する液体貨物(以下この節において「 貨物 」という。)の輸送のための構造を有する船舶( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 液化ガスばら積船 第100条の2 《適用範囲 この章の規定は、引火点が摂氏…》 六十度以下の燃料以下「低引火点燃料」という。を使用する船舶貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。に適用する。 において「 液化ガスばら積船 」という。)に該当する船舶及び同令第257条の液体化学薬品ばら積船(同令第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。)に適用する。

82条 (貨物油管の弁等)

1項 貨物 油管は、貨物油ポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

2項 ポンプ室の隔壁を貫通する 貨物 油管は、当該隔壁を貫通する箇所のポンプ室側に遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、当該貨物油管の各支管に甲板上から開閉することができる弁を備え付けた貨物油管については、この限りでない。

83条 (貨物油ポンプ)

1項 貨物 油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 貨物 、貨物油タンク及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクの水バラスト、貨物油タンクに隣接するコファダム及びポンプ室のビルジ並びに貨物油タンクの洗浄水の移送以外の用途に使用されないものであること。

2号 貨物 油ポンプの吐出圧力を計測するための圧力計測装置であつて当該貨物油ポンプの設置場所(当該貨物油ポンプの操作を当該貨物油ポンプの設置場所以外の場所において行う場合は、当該設置場所及び操作を行う場所)に指示計を有するものを備え付けたものであること。

3号 漏油をできる限り防止することができる構造のものであること。

84条 (貨物油タンクの附属装置)

1項 貨物 油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第1号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧力が著しく変化した場合に警報を発することができる貨物油タンク内の圧力を監視する装置のいずれかを備え付けたものでなければならない。

1号 貨物 の積込み及び取卸し並びに水バラストの積込み及び排出により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整することができるものであること。

2号 温度変化により生じる 貨物 油タンク内の圧力の変化を調整するための自動呼吸弁を適当な位置に備え付けたものであること。

3号 他の空気管と独立したものであること。

2項 貨物 油タンクは、貨物の液面が当該貨物油タンク内の通気が10分に行われるように設定された高さを超えないようにするための適当な装置を備え付けたものでなければならない。

85条 (貨物油タンク内の配管等)

1項 貨物 油タンク内には、貨物油管、貨物の加熱管、貨物油タンクのバラスト管その他当該貨物油タンク内に設けることがやむを得ない管装置以外の管装置は、設けてはならない。

2項 貨物 油タンク内の管装置の弁の操作棒又は貨物油ポンプを駆動する軸であつてガス密又は油密の甲板又は隔壁を貫通するものは、当該操作棒又は軸が貫通する箇所に気密のパッキン箱を備え付けたものでなければならない。

86条 (蒸気管装置)

1項 貨物 油タンクに開口を有する蒸気管装置及び貨物油管に接続される蒸気管装置は、当該蒸気管装置の当該開口に近接した箇所及び当該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重の止め弁を備え付けたものでなければならない。

87条 (ビルジ吸引管)

1項 ポンプ室及び 貨物 油タンクに隣接するコファダムには、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。

1号 次のイ又はロに掲げるポンプ二台と接続されたものであること。

専らポンプ室及び当該コファダムのビルジの吸引に用いられる動力ポンプ

貨物 油ポンプ(ビルジ吸引口にねじ締め逆止め弁を備え付けたビルジ吸引管に限る。

2号 第79条 《ビルジ吸引管 専ら液体の積載に用いられ…》 る水密区画室以外の水密区画室第87条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。には、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定によ のビルジ吸引管と独立したものであること。

3号 機関 室に導かれていないものであること。

88条 (バラスト管装置等)

1項 貨物 油タンクに隣接するバラストタンクは、適当な通気装置を備え付けたものでなければならない。

2項 前項のバラストタンクに接続されるバラスト管及び 貨物 油タンク内を貫通するバラスト管は、これらのバラスト管以外の管装置と独立したものでなければならない。

3項 前項のバラスト管は、 機関 室に導かれていないものでなければならない。

89条 (ポンプ室等の通気装置)

1項 ポンプ室及び 貨物 油タンクに隣接するコファダムは、適当な通気装置を備え付けたものでなければならない。

90条 (引火性ガスを発生する管装置の開口)

1項 貨物 油タンク、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管装置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは、通風が良好であり、かつ、火災の発生のおそれのない暴露甲板上に設けなければならない。

7章 機関の制御

91条 (制御装置)

1項 機関 の制御を行うための装置(以下「 制御装置 」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 機関 の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

2号 設置場所の温度及び湿度の変化、動揺、傾斜、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。

3号 当該装置の一部又は当該装置の動力源に故障を生じた場合においても、 機関 の損傷又は当該装置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。

4号 当該装置の動力源のうちの一が故障した場合においても、 機関 の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

5号 二以上の 制御装置 を設置する場合にあつては、そのうちの1の制御装置以外のすべての制御装置が故障した場合においても、 機関 の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。

92条 (自動制御装置)

1項 自動制御の機能を有する 制御装置 以下「 自動制御装置 」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 あらかじめ設定された 機関 の作動状態を自動的に保持することができるものであること。

2号 異常が生じた場合に警報装置の作動、 機関 の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。

3号 自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。

93条 (遠隔制御装置)

1項 遠隔制御の機能を有する 制御装置 以下「 遠隔制御装置 」という。)は、 第91条 《制御装置 機関の制御を行うための装置以…》 下「制御装置」という。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 2 設置場 の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 遠隔制御を行う場所において、 機関 の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

2号 遠隔制御の機能を手動で解除することができるものであること。

3号 前条第2号に掲げる基準

2項 主機 遠隔制御装置 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 プロペラ軸の回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、プロペラの翼角及び回転数を制御することができるものであること。

2号 二以上のプロペラを有する船舶にあつては、当該プロペラに連結された 主機 を独立に制御できるものであること。

3号 始動に圧縮空気を必要とする 主機 遠隔制御装置 にあつては、当該主機の設置場所において当該主機を始動するために10分な始動用空気の圧力を確保するための措置が講じられたものであること。

4号 故障により遠隔制御を行うことができない場合に 主機 の制御を当該主機の設置場所において行うことを妨げないものであり、かつ、当該主機の設置場所における制御を行うまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。ただし、互いに独立した二以上の遠隔制御系統を有する場合は、この限りでない。

5号 故障により遠隔制御を行うことができない場合に遠隔制御を現に行つている場所において警報を発する装置が備え付けられたものであること。

6号 非常の際に 主機 を停止するための非常停止系統であつて次に掲げる基準に適合するものを有するものであること。

遠隔制御系統から独立したものであること。

当該非常停止系統の操作装置は、誤つた操作を防止するための措置が講じられたものであること。

3項 二以上の場所において遠隔制御を行うことができる 主機 遠隔制御装置 は、前項の規定によるほか次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 二以上の場所において同時に遠隔制御を行うことができないものであること。

2号 遠隔制御を行うことができる場所には、遠隔制御を現に行つている場所を表示するための装置が備え付けられたものであること。

3号 船橋以外の遠隔制御を行うことができる場所には、船橋より発せられた 主機 に係る命令を確認するための装置が備え付けられたものであること。

4号 遠隔制御を行う場所の変更は、専ら 機関 室( 主機 の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所を含む。)において行うことができるものであること。

5号 遠隔制御を行う場所を変更する場合において、その変更が終了するまでの間、当該 主機 の回転数をできる限り保持することができるものであること。

6号 遠隔制御を行うことができる場所において相互に連絡するための装置が備え付けられたものであること。

94条 (主機及び主要な補助機関)

1項 主機 及び 主要な補助機関 には、 第91条 《制御装置 機関の制御を行うための装置以…》 下「制御装置」という。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 2 設置場 制御装置 を備え付けなければならない。

8章 機関区域無人化船の機関

95条 (適用範囲)

1項 この章の規定は、 機関 区域( 船舶防火構造規則 第2条第21号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第5号を除く。及び 第98条 《燃料油装置等 燃料油装置は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために10分な容量のものであること。 ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御 において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「 機関区域無人化船 」という。)に適用する。

96条 (機関区域無人化船)

1項 機関 区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 機関 区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。

2号 この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を二台以上備え付ける場合には、当該補機の一台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。

3号 次に掲げる装置を備え付けたものであること。

主機 遠隔制御装置 であつて、船橋において 第93条第2項第1号 《2 主機の遠隔制御装置は、次に掲げる基準…》 に適合するものでなければならない。 1 プロペラ軸の回転方向可変ピッチプロペラにあつては、プロペラの翼角及び回転数を制御することができるものであること。 2 二以上のプロペラを有する船舶にあつては、当 及び第2号の制御を行うことができるもの

ボイラ 自動制御装置

船舶の推進に関係のある補機の 自動制御装置

4号 主機 の潤滑油温度警報装置、 ボイラ の水位警報装置その他の 機関 に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。

同時に二以上の警報を発することができるものであること。この場合において、1の警報は、他の警報の妨げとならないものでなければならない。

機関 室内において可聴警報を発し、機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所及び船橋において可視可聴の警報を発することができるものであること。

食堂、休憩室及び船員室( 機関 部の船舶職員( 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第2条第2項 《2 この法律において「船舶職員」とは、船…》 舶において、船長の職務を行う者小型船舶操縦者を除く。並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。 の船舶職員(同条第3項の運航士を含む。)をいう。)の船員室に限る。)において警報を発することができるものであること。

可聴警報は当該警報が確認されるまでの間、可視警報は当該警報の原因となつた状態が復旧するまでの間、継続されるものであること。

一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程第146条の41に規定する 機関 部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。

電源が断たれた場合に警報を発し、かつ、他の電源に自動的に切り換えることができるものであること。

試験をするためのスイッチを有するものであること。

5号 機関 区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。

6号 異常が生じた場合に 機関 の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。ただし、当該安全装置の機能を1時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。

動揺、振動、衝撃等による不時の作動を防止するための措置が講じられたものであること。

作動中であることを表示することができるものであること。

97条 (主機の始動空気圧力)

1項 始動に圧縮空気を必要とする 主機 の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。

98条 (燃料油装置等)

1項 燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 燃料油常用タンクは、 機関 区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために10分な容量のものであること。ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。

2号 主機 及び発電機を駆動する 補助機関 の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあつては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。

3号 燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。

4号 燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。

5号 燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。

2項 主機 及び発電機を駆動する 補助機関 の潤滑油装置は、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。

3項 主機 及び発電機を駆動する 補助機関 の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。

99条 (ビルジ管装置等)

1項 機関 区域のビルジウェルは、機関区域に船員が配置されない状態において発生するビルジの量に対し10分な容量のものでなければならない。

2項 ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコツクは、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない。

100条 (旅客船に対する特例)

1項 機関 区域無人化船である旅客船の機関は、 第96条 《機関区域無人化船 機関区域無人化船は、…》 次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。 2 この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機 から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。

9章 低引火点燃料船の機関

100条の2 (適用範囲)

1項 この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「 低引火点燃料 」という。)を使用する船舶( 貨物 を燃料として使用する 液化ガスばら積船 を除く。以下「 低引火点燃料船 」という。)に適用する。

100条の3 (低引火点燃料船)

1項 低引火点燃料 船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 低引火点燃料 による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認める基準に適合する通風装置、計測装置(温度計測装置その他の 機関 の状態を計測する装置をいう。)、 制御装置 及び安全装置(警報装置その他の機関に異常が生じた場合に作動する装置をいう。次号及び第3号において同じ。)を備え付けたものであること。

2号 安全装置に故障を生じた場合又は 低引火点燃料 が漏えいした場合においても、 機関 の損傷又は当該機関の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。

3号 船舶の推進に関係のある 機関 は、安全装置が作動した場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置が講じられたものであること。

4号 機関 区域( 低引火点燃料 を使用する内燃機関のある区域その他低引火点燃料が漏えいするおそれのあるものに限る。及び燃料タンクを設ける場所内において火災又は爆発が発生した場合においても船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。

5号 危険場所( 低引火点燃料 が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。次号において同じ。)は、爆発及び火災の危険性を考慮してできる限り少なくなるように配置したものであること。

6号 危険場所に備え付ける設備が次に掲げる基準に適合するものであること。

船舶の航行のために必要最小限のものであること。

管海官庁が適当と認める爆発防止のための措置が講じられていること。

7号 低引火点燃料 を使用する補機及び管装置は、いかなる使用状態においても低引火点燃料が漏えいしない構造のものであること。

8号 低引火点燃料 船の 機関 に関する基準に適合していることを明らかにする書面を船内に備え置いたものであること。

9号 前各号に定めるもののほか、 低引火点燃料 の性状を考慮して、船舶の航行の安全を保持し、又はその 機関 の損傷を防止するために管海官庁が必要と認めて指示する措置が講じられたものであること。

10章 雑則

101条 (備品)

1項 船舶には、当該船舶に備え付ける 機関 の種類、用途及び数量に応じ、当該機関の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を機関室内又は船舶内の適当な場所に備え付けなければならない。

101条の2 (説明書)

1項 船舶には、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成された船舶の推進に関係のある 機関 の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。

102条 (適用の特例)

1項 第4条 《材料 機関に使用する材料は、その使用目…》 的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。 から前条までの規定の適用については、これらの規定にその基準について定めのある 機関 を有する船舶の大きさ、航海の態様等又は当該機関の能力、使用目的、使用方法等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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