浄化槽設備士に関する省令《本則》

法番号:1984年建設省令第17号

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制定文 浄化槽法 1983年法律第43号第29条第4項 《4 浄化槽設備士は、その職務を行うときは…》 、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。第42条第4項 《4 浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換…》 及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第43条第5項 《5 浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備…》 士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 及び附則第7条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 浄化槽設備士に関する省令 を次のように定める。


1条 (免状の交付の申請)

1項 浄化槽法 以下「」という。第42条第1項 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する の浄化槽設備士 免状 以下「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による浄化槽設備士免状交付申請書に 第42条第1項 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する 各号の1に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 免状 の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

2条 (設備士証の交付)

1項 第29条第4項 《4 浄化槽設備士は、その職務を行うときは…》 、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。 の浄化槽 設備士証 以下「 設備士証 」という。)は、国土交通大臣が 免状 と併せて交付する。

3条 (免状等の様式)

1項 免状 の様式は別記様式第2号によるものとし、 設備士証 の様式は別記様式第3号によるものとする。

4条 (免状等の再交付)

1項 浄化槽設備士は、 免状 又は 設備士証 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第4号による浄化槽設備士 免状 ・浄化槽 設備士証 再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 免状 又は 設備士証 を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 免状 又は 設備士証 を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

5条 (免状等の書換え)

1項 浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは 免状 の、氏名を変更したときは免状及び 設備士証 の書換えを申請しなければならない。

2項 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第5号による浄化槽設備士 免状 ・浄化槽 設備士証 書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 浄化槽設備士が 免状 又は 設備士証 の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (免状等の返納)

1項 浄化槽設備士が次の各号の1に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、 免状 及び 設備士証 を国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 死亡したとき。その相続人

2号 第42条第3項 《3 国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法…》 又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。 の規定により 免状 の返納を命ぜられたとき。本人

7条 (浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)

1項 第43条第1項 《浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必…》 要な知識及び技能について行う。 の浄化槽設備士 試験 以下「 試験 」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。

2項 学科 試験 及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。

8条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し1年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「 指定学科 」という。)を修めたもの

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)浄化槽工事に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に 指定学科 を修めたもの

3号 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に 指定学科 を修めたもの

4号 浄化槽工事に関し8年以上の実務経験を有する者

5号 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有するものと認定した者

9条 (試験の施行及び公告)

1項 試験 は、毎年少なくとも一回行う。

2項 国土交通大臣は、 試験 の実施期日、実施場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

10条 (受験申請)

1項 試験 を受けようとする者は、受験申請書に、 第8条第1号 《受験資格 第8条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後浄化槽工事に関し1年以上 から第3号までのいずれかに該当する者にあつては第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を、 第8条第4号 《受験資格 第8条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後浄化槽工事に関し1年以上 に該当する者にあつては第3号及び第4号に掲げる書類を、 第8条第5号 《受験資格 第8条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後浄化槽工事に関し1年以上 に該当する者にあつては第2号から第4号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が 第43条第4項 《4 国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境…》 大臣の指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。

1号 第8条第1号から第3号までのいずれかに該当する学校を卒業したこと及び 指定学科 を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類

2号 国土交通大臣が 第8条第5号 《保守点検 第8条 浄化槽の保守点検は、浄…》 化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。 の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。

3号 実務経験を証する別記様式第6号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類

4号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

11条 (合格者の公告及び通知)

1項 国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定 試験 機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。

12条 (浄化槽設備士試験委員)

1項 第43条第3項 《3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を…》 行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。 ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。 の浄化槽設備士 試験 委員(以下この条において「 試験委員 」という。)は、15人以内とする。

2項 試験 委員は、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。

3項 試験 委員は、非常勤とする。

13条 (名称等の変更の届出)

1項 指定 試験 機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。

1号 変更後の指定 試験 機関の名称又は住所

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 試験 機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

14条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 試験 機関は、 第43条の3第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 第43条の2第3項第4号 《3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施するこ の規定に関する誓約書を添えなければならない。

15条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定 試験 機関は、 第43条の4第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第43条第4項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを 主務大臣 に提出しなければならない。

2項 指定 試験 機関は、 第43条の4第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第43条第4項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

16条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定 試験 機関は、 第43条の5第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定 試験 機関は、 第43条の5第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

17条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第43条の5第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、主務…》 省令で定める。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 試験 事務の実施の方法に関する事項

4号 受験手数料の収納の方法に関する事項

5号 試験 委員の選任及び解任に関する事項

6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

18条 (試験委員の要件)

1項 第43条の6第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の主務省令で定める要件は、 試験 に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

19条 (試験委員の選任又は変更の届出)

1項 第43条の6第3項 《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》 きは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

1号 選任した 試験 委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

2号 選任し、又は変更した年月日

3号 選任又は変更の理由

20条 (帳簿)

1項 第43条の9 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 合格した者に書面でその旨を通知した日(次条において「 合格通知日 」という。

2項 前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第43条の9 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 第43条の9 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、 試験 事務を廃止するまで保存しなければならない。

21条 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定 試験 機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 受験申請者数

4号 受験者数

5号 合格者数

6号 合格通知日

2項 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

22条 (受験停止の処分の報告)

1項 指定 試験 機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、 第43条の7第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

3号 不正の行為の内容

23条 (試験事務の休廃止の許可)

1項 指定 試験 機関は、 第43条の11 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、主務…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

24条 (試験事務の引継ぎ)

1項 指定 試験 機関は、 第43条の11 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、主務…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験 事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

25条 (権限の委任)

1項 第7章及び法附則第7条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は 免状 の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第42条第1項 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する の規定により浄化槽設備士 免状 の交付(その交付及び書き換えを含む。)を決定すること。

2号 指定講習機関に関する 第42条第1項第2号 《浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。 1 浄化槽設備士試験に合格した者 2 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定第二次検定に限る。に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する 、法第43条の十九、法第43条の20第1項及び第3項、法第43条の23から法第43条の二十五まで、法第43条の26第1項並びに法第43条の27の規定による権限

3号 浄化槽設備士 試験 に関する 第43条第2項 《2 浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行…》 う。 、第4項、第6項及び第7項、法第43条の三、法第43条の四、法第43条の5第1項及び第3項、法第43条の6第3項及び第4項において準用する法第43条の3第2項、法第43条の10から法第43条の十二まで、法第43条の13第1項、法第43条の十四、法第43条の15第2項、法第43条の十六並びに法第43条の28第3項の規定による権限

4号 法附則第7条の規定により定め、及び指定すること。

5号 浄化槽設備士 試験 に関する 第8条第5号 《受験資格 第8条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後浄化槽工事に関し1年以上第9条第2項 《2 国土交通大臣は、試験の実施期日、実施…》 場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。第10条 《受験申請 試験を受けようとする者は、受…》 験申請書に、第8条第1号から第3号までのいずれかに該当する者にあつては第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第4号に該当する者にあつては第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第5号に該当する者第11条 《合格者の公告及び通知 国土交通大臣合格…》 者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。第12条第2項 《2 試験委員は、試験の科目について専門的…》 な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。第13条 《名称等の変更の届出 指定試験機関は、そ…》 の名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣以下「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称又は住所 2 変更しよ第14条第1項 《指定試験機関は、法第43条の3第1項の規…》 定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 2 選任又は解任の理由 3 選任の第15条 《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》 、法第43条の4第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、第16条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第43条の5第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第4第21条第1項 《指定試験機関は、試験事務を実施したときは…》 、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 試験年月日 2 試験地 3 受験申請者数 4 受験者数 5 合格者数 6 合格通知日 並びに 第22条 《受験停止の処分の報告 指定試験機関は、…》 試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 処分を受けた から 第24条 《試験事務の引継ぎ 指定試験機関は、法第…》 43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しく までの規定による権限

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