浄化槽設備士に関する省令《附則》

法番号:1984年建設省令第17号

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附 則

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条

1項 法附則第7条の講習会の指定の基準は次のとおりとする。

1号 一般社団法人又は一般財団法人で、講習会を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められる者が実施する講習会であること。

2号 講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。

機械工学・衛生工学等4時間以上

施工管理法8時間以上

法規5時間以上

3号 受講料は適当と認められる額であること。

4号 課程修了の認定が適正に行われること。

5号 運営が適正に行われること。

3条

1項 法附則第7条の浄化槽設備士 免状 の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による浄化槽設備士免状交付申請書に前条の規定による講習会の課程を修了したことを証する書面、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面及び別記様式第7号による現に浄化槽工事の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、法附則第7条の浄化槽設備士 免状 の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 建築士法施行規則 建築動態統計調査規則 建設機械抵当法施行規則 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 浄化槽設備士に関する省令 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月28日国土交通省令第132号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《免状等の様式 免状の様式は別記様式第2…》 号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第3号によるものとする。第8条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除き、旧大学令1918年勅令第388号による大学を含む。を卒業した後浄化槽工事に関し1年以上の実務第17条 《試験事務規程の記載事項 法第43条の5…》 第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 3 試験事務の実施の方法に関する事項 4 受験手数料の収第24条 《試験事務の引継ぎ 指定試験機関は、法第…》 43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しく 及び 第25条 《権限の委任 法第7章及び法附則第7条並…》 びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 1 法第42条第1 の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

10条 (浄化槽設備士に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、 第24条 《試験事務の引継ぎ 指定試験機関は、法第…》 43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しく 及び 第25条 《権限の委任 法第7章及び法附則第7条並…》 びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 1 法第42条第1 の規定による改正後の 浄化槽設備士に関する省令 第1条第2項 《2 国土交通大臣は、免状の交付を受けよう…》 とする者に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう 及び附則第3条第2項の規定の適用については、同令第1条第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令附則第3条第2項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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