別記様式第1号 (第3条関係)
引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、府令第1条第1項の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。 1 信託事務を行う事務所の所在地を記載し関係)
別記様式第2号 (第8条関係)
公益信託の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信託に係る信託事務を行う事務所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは関係)
法番号:1984年国家公安委員会規則第2号
略称:
引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、府令第1条第1項の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。 1 信託事務を行う事務所の所在地を記載し関係)
公益信託の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信託に係る信託事務を行う事務所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは関係)
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