制定文 内閣及び総理府関係許可認可等臨時措置令施行規則(1960年総理府令第46号)第1条の規定及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令(1980年総理府令第42号)を実施するため、 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣 府令 (以下「 府令 」という。)
第1条第1項
《内閣総理大臣の所管に属する公益信託公益信…》
託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令1992年政令第162号に規定する公益信託を除く。以下「公益信託」という。の引受けについて、公益信託ニ関スル法律1922年法律第62号以下「法」と
に規定する公益信託のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とするもの(以下「 警察関係公益信託 」という。)の引受けの許可及び監督については、公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号。以下「 法 」という。)及び府令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
2条 (国家公安委員会への書類の提出等)
1項 警察関係公益信託 に係る事項に関し、 府令 の規定により内閣総理大臣に書類を提出し、又は届出をしようとする者は、国家公安委員会に当該書類を提出し、又は届出をしなければならない。
3条 (引受けの許可の申請)
1項 警察関係公益信託 の引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、 府令
第1条第1項
《内閣総理大臣の所管に属する公益信託公益信…》
託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令1992年政令第162号に規定する公益信託を除く。以下「公益信託」という。の引受けについて、公益信託ニ関スル法律1922年法律第62号以下「法」と
の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。
1号 信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
2号 受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合にあつては、その権限を証する書類
2項 前項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
3項 府令
第1条第1項第7号
《内閣総理大臣の所管に属する公益信託公益信…》
託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令1992年政令第162号第1条第1項に規定する公益信託を除く。以下「公益信託」という。の引受けについて、公益信託ニ関スル法律1922年法律第62号
の書類は、信託行為で信託事務年度を定めていないときは、当該公益信託の設定後2年間の事業計画書及び収支予算書とする。
4条 (申請書の審査)
1項 国家公安委員会は、 警察関係公益信託 の引受けの許可に係る申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、 法 第2条第1項の規定による許可をすべきか否かを決定するものとする。この場合において、国家公安委員会は、当該申請書に係る信託が次に掲げる基準に適合していないと認めるときは、許可すべき旨の決定をしてはならない。
1号 法 第1条に規定する公益を目的とする信託であり、かつ、公益の増進に寄与するものであること。
2号 目的とする事業を的確に遂行するに足る経理的基礎を有すること。
2項 国家公安委員会は、前項の規定による決定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、同項の申請書を提出した者に対し、資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
5条 (受託者等の解任の請求)
1項 警察関係公益信託 の委託者又は信託管理人は、 府令
第13条
《受託者の解任の請求 委託者又は信託管理…》
人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により内閣総理大臣に対し受託者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第18条第1項
《委託者又は信託管理人は、信託法第70条に…》
おいて準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
若しくは第2項又は
第22条
《信託管理人の解任の請求 委託者又は他の…》
信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提
の規定による申請書を提出するときは、新たな受託者、新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人又は新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類を当該申請書に添付しなければならない。
6条 (受託者の任務の終了の届出)
1項 警察関係公益信託 の委託者又は信託管理人は、信託法(2006年法律第108号)第56条第1項第1号から第4号まで及び第7号の規定により受託者の任務が終了したときは、これを証する書類及び新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類を添え、遅滞なくその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
7条 (委託者の死亡等の届出)
1項 警察関係公益信託 の受託者は、当該信託について次に掲げる事情が生じたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
1号 委託者の死亡(委託者が法人である場合にあつては、当該法人の解散)
2号 委託者の氏名、住所又は職業(委託者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)の変更
3号 信託事務を行う事務所の所在地の変更
8条 (業務の監督)
1項 国家公安委員会は、 警察関係公益信託 の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信託に係る信託事務を行う事務所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、別記様式第2号の身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9条 (書類の提出の手続)
1項 この規則の定めるところにより国家公安委員会に書類を提出しようとする者は、警察庁に当該書類を提出しなければならない。この場合において、その目的とする事業が1の管区警察局の管轄区域内において行われる 警察関係公益信託 については、当該管区警察局を経由してするものとする。