附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月20日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、1992年5月20日から施行する。
附 則(1994年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月14日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。