人事院規則2―九(人事院の法律顧問)《本則》

法番号:1984年人事院規則2―9

略称:

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づき、人事院の法律顧問に関し次の人事院規則を制定する。


1項 人事院に、法第13条第1項の法律顧問1を置く。

2項 法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。

3項 法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。

4項 法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

5項 法律顧問の任期は、2年とする。

6項 法律顧問は、非常勤とする。

《本則》 ここまで

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