1条 (趣旨)
1項 この法律は、最近における不動産登記、商業登記その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。
2条 (登記ファイルへの記録)
1項 法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2項 前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
3項 第1項の指定は、告示してしなければならない。
3条 (登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)
1項 何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第1項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
2項 何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
3項 第1項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
4項 第1項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。
4条
1項 前条第1項の規定に基づいて交付された書面は、 民法 (1896年法律第89号)、 民事執行法 (1979年法律第4号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。
5条 (国の責務)
1項 国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。
2項 法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
6条 (他の法律の適用除外)
1項 登記ファイルについては、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
2項 登記ファイルに記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
7条 (省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、
第3条第1項
《何人でも、手数料を納付して、登記官に対し…》
、前条第1項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。