附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第28条
《登録機関の登録等 経済産業大臣は、経済…》
産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。
から
第30条
《機関登録の基準 経済産業大臣は、機関登…》
録を申請した者以下この項において「機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で
まで、
第32条
《事務所の変更 登録機関は、設定登録等事…》
務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第33条
《設定登録等事務規程 登録機関は、設定登…》
録等事務に関する規程以下「設定登録等事務規程」という。を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 設定登録等事務規程で
、
第35条
《事業計画等 登録機関は、毎事業年度開始…》
前に機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様
、
第36条
《役員等の選任及び解任 登録機関は、役員…》
又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第38条
《秘密保持義務等 登録機関の役員法人でな…》
い登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第54条及び第55条において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 設定登録等事務に
から
第43条
《登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特…》
例 第37条又は第41条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該
まで、
第46条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 機関登録をしたとき。 2 第32条の規定による届出があつたとき。 3 第34条の許可をしたとき。 4 第41条の規定により機関登録を取り消し、又は設定登録等事
、
第53条
《 第38条第1項の規定に違反した者は、1…》
年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第55条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。 2 第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚
(第1号を除く。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日前2年以内に、 創作者等 又はその許諾を得た者が最初に業として
第2条第3項第2号
《3 この法律において回路配置について「利…》
用」とは、次に掲げる行為をいう。 1 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為 2 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。を譲渡し、貸し渡し、譲渡
に掲げる行為をした 回路配置 について、この法律の施行の日から6月を経過する日までの間に 設定登録 の申請がされたときは、その設定登録については、
第6条
《申請前の回路配置の利用 設定登録は、そ…》
の申請の日から2年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第2条第3項第2号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。
の規定は、適用しない。
3条
1項 回路配置 利用権の効力は、この法律の施行の際現に存する 半導体集積回路 (当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。次条において同じ。)をこの法律の施行後2年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。
4条
1項 第27条第1項
《回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が…》
当該回路配置について設定登録前に業として第2条第3項第2号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置以下この項及び第4項において「模倣
の規定は、この法律の施行前にされた 回路配置 の利用及びこの法律の施行の際現に存する 半導体集積回路 をこの法律の施行後2年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、適用しない。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「半導体集積回路…》
」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。 2 こ
及び
第3条
《回路配置利用権の設定の登録 回路配置の…》
創作をした者又はその承継人以下「創作者等」という。は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録以下「設定登録」という。を受けることができる。 この場合において、創作者等が2人以上あるときは、これ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、半導体集積回路の回路…》
配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
2号 附則第3条第1項、
第4条第1項
《申請者の名義は、変更することができる。…》
、
第5条第1項
《法人その他使用者の業務に従事する者が職務…》
上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
、
第6条第1項
《設定登録は、その申請の日から2年さかのぼ…》
つた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第2条第3項第2号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。
、
第7条第1項
《経済産業大臣は、設定登録の申請があつたと…》
きは、次条第1項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
、
第8条第1項
《経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号…》
のいずれかに該当することが第3条第2項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。 1 申請者が創作者等でないこと。 2 創作者等が2人以
及び
第9条第1項
《経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第1…》
項第1号から第3号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。
の規定2003年10月1日
3条 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「半導体集積回路…》
」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。 2 こ
の規定による改正後の 半導体集積回路 の 回路配置 に関する法律(以下「 新半導体集積回路法 」という。)第28条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新半導体集積回路法
第33条第1項
《登録機関は、設定登録等事務に関する規程以…》
下「設定登録等事務規程」という。を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 設定登録 等事務規程の認可の申請についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「半導体集積回路…》
」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。 2 こ
の規定による改正前の 半導体集積回路 の 回路配置 に関する法律(以下「 旧半導体集積回路法 」という。)第28条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新半導体集積回路法
第28条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。の全部又は一部を行わ
の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第2項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
3項 この法律の施行前に 旧半導体集積回路法
第37条
《解任命令 経済産業大臣は、登録機関の設…》
定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解
の規定による命令により旧半導体集積回路法第28条第1項に規定する指定 登録機関 の役員若しくは旧半導体集積回路法第31条第2項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から2年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、 新半導体集積回路法
第29条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、機関登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第3
及び
第41条
《機関登録の取消し等 経済産業大臣は、登…》
録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第29条第1号又
の規定の適用については、新半導体集積回路法第29条第2号又は第4号に該当するものとみなす。
4項 旧半導体集積回路法
第28条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。の全部又は一部を行わ
に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定 登録機関 の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5項 旧半導体集積回路法 の規定に基づき指定 登録機関 が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第30条及び
第31条
《設定登録等の実施義務等 登録機関は、設…》
定登録並びに第21条第1項及び第2項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。 2 登録機関は、設定登録等事務を行うとき
の規定公布の日
22条 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 半導体集積回路 の 回路配置 に関する法律第21条第1項の規定は、施行日以後の回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「 回路配置利用権等 」という。)の移転について適用し、施行日前の回路配置利用権等の移転については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《補償金 回路配置の創作者等又はその許諾…》
を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第2条第3項第2号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置以下この項及び第4項にお
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《経済産業大臣による設定登録等事務の実施等…》
経済産業大臣は、登録機関が第34条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第41条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が
、
第47条
《在外者の裁判籍 日本国内に住所又は居所…》
法人にあつては、営業所を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
及び
第55条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。 2 第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《通常利用権 回路配置利用権者は、その回…》
路配置利用権について他人に通常利用権を許諾することができる。 2 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。 3 通常利用権は、回路配置の利用の事
、
第35条
《事業計画等 登録機関は、毎事業年度開始…》
前に機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様
、
第44条
《登録機関がした処分等に係る審査請求 登…》
録機関が行う設定登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25
、
第50条
《 この法律に定めるもののほか、設定登録並…》
びに第21条第1項及び第2項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《職務上の回路配置の創作 法人その他使用…》
者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
、
第6条
《申請前の回路配置の利用 設定登録は、そ…》
の申請の日から2年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第2条第3項第2号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。
、
第7条
《設定登録及び公示 経済産業大臣は、設定…》
登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。 2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月
(第3項を除く。)、
第13条
《他人の特許発明等との関係 回路配置利用…》
権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。
、
第14条
《共有に係る回路配置利用権 回路配置利用…》
権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の
、
第18条
《質権 回路配置利用権、専用利用権又は通…》
常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。 2 第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《回路配置利用権の設定の登録 回路配置の…》
創作をした者又はその承継人以下「創作者等」という。は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録以下「設定登録」という。を受けることができる。 この場合において、創作者等が2人以上あるときは、これ
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日