1条 (出資額)
1項 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。
2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
2条 (国債による出資等)
1項 政府は、前条第2項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2項 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3項 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号)
第10条第3項
《3 第5条第3項から第5項までの規定は、…》
前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。 この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、
から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。