米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律《本則》

法番号:1985年法律第64号

略称:

附則 >  

1項 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。

2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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