米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律《本則》

法番号:1985年法律第64号

略称:

附則 >  

1条 (出資額)

1項 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。

2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

2条 (国債による出資等)

1項 政府は、前条第2項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。

2項 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 1952年法律第191号第10条第3項 《3 第5条第3項から第5項までの規定は、…》 前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。 この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、 から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。

3条 (寄託所の指定)

1項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。他業の禁止)の規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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