1条 (目的)
1項 この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 基盤技術 」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
3条 (国有施設の使用)
1項 政府は、政令で定めるところにより、 基盤技術 に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
4条 (国際共同研究に係る特許発明等の実施)
1項 政府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の 基盤技術 の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
5条 (政府の責務)
1項 政府は、前2条に規定するもののほか、民間において行われる 基盤技術 に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6条 (基本方針)
1項 総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる 基盤技術 に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 民間において行われる 基盤技術 に関する試験研究の促進の目標に関する事項
2号 民間において行われる 基盤技術 に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
3号 民間において行われる 基盤技術 に関する試験研究の成果の普及に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、民間において行われる 基盤技術 に関する試験研究の促進に関する重要事項
3項 総務大臣及び経済産業大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7条 (国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)
1項 国立研究開発法人情報通信 研究機構 (
第12条
《研究機構及び開発機構の業務における配慮 …》
研究機構及び開発機構は、第7条及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
において「 研究機構 」という。)は、民間において行われる 基盤技術 (電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
1号 通信・放送 基盤技術 に関する試験研究を政府等(政府及び 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。
第11条第1号
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 第11条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
において同じ。)以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
2号 海外から通信・放送 基盤技術 に関する研究者を招へいすること。
3号 通信・放送 基盤技術 に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
4号 通信・放送 基盤技術 に関し調査すること。
5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
8条から10条まで
1項 削除
11条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構 (以下「 開発機構 」という。)は、民間において行われる 基盤技術 (鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「 鉱工業基盤技術 」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
1号 鉱工業基盤技術 に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
2号 海外から 鉱工業基盤技術 に関する研究者を招へいすること。
3号 鉱工業基盤技術 に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
4号 鉱工業基盤技術 に関し調査すること。
5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
12条 (研究機構及び開発機構の業務における配慮)
1項 研究機構 及び 開発機構 は、
第7条
《国立研究開発法人情報通信研究機構による通…》
信・放送基盤技術に関する試験研究の促進 国立研究開発法人情報通信研究機構第12条において「研究機構」という。は、民間において行われる基盤技術電気通信業及び放送業有線放送業を含む。の技術その他電気通信
及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。