労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律《本則》

法番号:1985年法律第88号

略称: 労働者派遣法・人材派遣法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 職業安定法 1947年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 労働者派遣 :自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

2号 派遣労働者 :事業主が雇用する労働者であつて、 労働者派遣 の対象となるものをいう。

3号 労働者派遣事業 労働者派遣 を業として行うことをいう。

4号 紹介予定派遣 労働者派遣 のうち、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下派遣元事業主という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第3章第4節を除き、以下派遣先という。)について 、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

3条 (船員に対する適用除外)

1項 この法律は、 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員については、適用しない。

2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 > 1節 業務の範囲

4条

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、 労働者派遣 事業を行つてはならない。

1号 港湾運送業務( 港湾労働法 1988年法律第40号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。

2号 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

3号 警備業法 1972年法律第117号第2条第1項 《この法律において「警備業務」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2 各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う 労働者派遣 次節並びに 第23条第2項 《2 前項の検定は、警備員又は警備員になろ…》 うとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。 、第4項及び第5項において単に「労働者派遣」という。)により 派遣労働者 に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務

2項 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項 労働者派遣 事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る 派遣労働者 を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

2節 事業の許可

5条 (労働者派遣事業の許可)

1項 労働者派遣 事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

3号 労働者派遣 事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 第36条 《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》 に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

3項 前項の申請書には、 労働者派遣 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者派遣 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る 派遣労働者 の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

6条 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《相談及び援助 公共職業安定所は、派遣就…》 業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。 の規定を除く。)により、若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、 第213条 《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》 又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の二若しくは 第214条第1項 《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 1974年法律第116号第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 心身の故障により 労働者派遣 事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

5号 第14条第1項 《厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の二、第30条第2項第1号を除く。)の規定により 労働者派遣 事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 第14条第1項 《厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の二、第30条第2項 の規定により 労働者派遣 事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第1号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

7号 第14条第1項 《厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の二、第30条第2項 の規定による 労働者派遣 事業の許可の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

8号 前号に規定する期間内に 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による 労働者派遣 事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

9号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この条において「 暴力団員等 」という。

10号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

11号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

12号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

13号 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

7条 (許可の基準等)

1項 厚生労働大臣は、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 当該事業が専ら 労働者派遣 の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。

2号 申請者が、当該事業の 派遣労働者 に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

3号 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び 派遣労働者 等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

4号 前2号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2項 厚生労働大臣は、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

8条 (許可証)

1項 厚生労働大臣は、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者派遣 事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、 労働者派遣 事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

9条 (許可の条件)

1項 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

10条 (許可の有効期間等)

1項 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

2項 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る 労働者派遣 事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が 第7条第1項 《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困難であると認めら 各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4項 第2項の規定によりその更新を受けた場合における 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

5項 第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う から第4項まで、 第6条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ第5号から第8号までを除く。及び 第7条第2項 《2 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可を…》 しないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

11条 (変更の届出)

1項 派遣元事業主は、 第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う 各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が 労働者派遣 事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 第5条第4項 《4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で…》 定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。 の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 労働者派遣 事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

4項 派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

12条

1項 削除

13条 (事業の廃止)

1項 派遣元事業主は、当該 労働者派遣 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

14条 (許可の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 第6条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ 各号(第5号から第8号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。

2号 この法律( 第23条第3項 《3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の二、 第30条第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講 の規定により読み替えて適用する同条第1項及び次章第4節の規定を除く。)若しくは 職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3号 第9条第1項 《第5条第1項の許可には、条件を付し、及び…》 これを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

4号 第48条第3項 《3 厚生労働大臣は、第23条第3項、第2…》 3条の二又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第1項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお 第23条第3項 《3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の二又は 第30条第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該 労働者派遣 事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

15条 (名義貸しの禁止)

1項 派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に 労働者派遣 事業を行わせてはならない。

16条から22条まで

1項 削除

3節 補則

23条 (事業報告等)

1項 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者派遣 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者派遣 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る 派遣労働者 の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

3項 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項 派遣元事業主は、 派遣労働者 をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための 労働者派遣 以下「 海外派遣 」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者派遣 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る 派遣労働者 の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

23条の2 (派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)

1項 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 関係派遣先 」という。)に 労働者派遣 をするときは、 関係派遣先 への派遣割合(1の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する 派遣労働者 の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が100分の八十以下となるようにしなければならない。

24条 (職業安定法第20条の準用)

1項 職業安定法第20条の規定は、 労働者派遣 事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第2条第4号に規定する派遣元事業主࿸以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、同条第1号に規定する労働者派遣࿸以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。

24条の2 (派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

24条の3 (個人情報の取扱い)

1項 派遣元事業主は、 労働者派遣 に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務( 紹介予定派遣 をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

24条の4 (秘密を守る義務)

1項 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

25条 (運用上の配慮)

1項 厚生労働大臣は、 労働者派遣 事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が 職業安定法 に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。

3章 派遣労働者の保護等に関する措置 > 1節 労働者派遣契約

26条 (契約の内容等)

1項 労働者派遣 契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて 派遣労働者 の人数を定めなければならない。

1号 派遣労働者 が従事する業務の内容

2号 派遣労働者 労働者派遣 に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。

3号 労働者派遣 の役務の提供を受ける者のために、就業中の 派遣労働者 を直接指揮命令する者に関する事項

4号 労働者派遣 の期間及び派遣就業をする日

5号 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

6号 安全及び衛生に関する事項

7号 派遣労働者 から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

8号 派遣労働者 の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当( 労働基準法 1947年法律第49号第26条 《休業手当 使用者の責に帰すべき事由によ…》 る休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の六十以上の手当を支払わなければならない。 の規定により使用者が支払うべき手当をいう。 第29条の2 《労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措…》 置 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の 労働者派遣 契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

9号 労働者派遣 契約が 紹介予定派遣 に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、 労働者派遣 契約であつて 海外派遣 に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。

1号 第41条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の の派遣先責任者の選任

2号 第42条第1項 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知

3号 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置

3項 派遣元事業主は、第1項の規定により 労働者派遣 契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている旨を明示しなければならない。

4項 派遣元事業主から新たな 労働者派遣 契約に基づく労働者派遣( 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

5項 派遣元事業主は、新たな 労働者派遣 契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

6項 労働者派遣 紹介予定派遣 を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る 派遣労働者 を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

7項 労働者派遣 の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

8項 前項の「比較対象労働者」とは、当該 労働者派遣 の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「 職務の内容 」という。並びに当該 職務の内容 及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。

9項 派遣元事業主は、 労働者派遣 の役務の提供を受けようとする者から第7項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

10項 派遣先は、第7項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。

11項 労働者派遣 の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては 第30条の3 《不合理な待遇の禁止等 派遣元事業主は、…》 その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第2号から第5号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。

27条 (契約の解除等)

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者は、 派遣労働者 の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

28条

1項 労働者派遣 をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 第31条 《適正な派遣就業の確保 派遣元事業主は、…》 派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な 及び 第40条の6第1項第5号 《労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。

29条

1項 労働者派遣 契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

29条の2 (労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

2節 派遣元事業主の講ずべき措置等

30条 (特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

1項 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用 派遣労働者 期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該 労働者派遣 に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「 特定有期雇用派遣労働者 」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「 特定有期雇用派遣労働者等 」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。

1号 派遣先に対し、 特定有期雇用派遣労働者 に対して労働契約の申込みをすることを求めること。

2号 派遣労働者 として就業させることができるように就業(その条件が、 特定有期雇用派遣労働者 等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。

3号 派遣労働者 以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を 特定有期雇用派遣労働者 等に提供すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 特定有期雇用派遣労働者 等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。

2項 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して3年間当該 労働者派遣 に係る労働に従事する見込みがある 特定有期雇用派遣労働者 に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。

30条の2 (段階的かつ体系的な教育訓練等)

1項 派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。

2項 派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

30条の3 (不合理な待遇の禁止等)

1項 派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の 職務の内容 、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

2項 派遣元事業主は、 職務の内容 が派遣先に雇用される通常の労働者と同1の 派遣労働者 であつて、当該 労働者派遣 契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同1の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。

30条の4

1項 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する 派遣労働者 の待遇( 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 の教育訓練、同条第3項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第1号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第3号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

1号 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる 派遣労働者 の範囲

2号 前号に掲げる範囲に属する 派遣労働者 の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。

派遣労働者 が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

派遣労働者 職務の内容 、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

3号 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、 派遣労働者 職務の内容 、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

4号 第1号に掲げる範囲に属する 派遣労働者 の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の 職務の内容 、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。

5号 派遣元事業主は、第1号に掲げる範囲に属する 派遣労働者 に対して 第30条の2第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が…》 段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。 この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者期間を定めないで雇用される派遣労働者を の規定による教育訓練を実施すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。

30条の5 (職務の内容等を勘案した賃金の決定)

1項 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する 派遣労働者 第30条の3第2項 《2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に…》 雇用される通常の労働者と同1の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当 の派遣労働者及び前条第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「 協定対象派遣労働者 」という。)を除く。)の 職務の内容 、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。

30条の6 (就業規則の作成の手続)

1項 派遣元事業主は、 派遣労働者 に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。

30条の7 (派遣労働者等の福祉の増進)

1項 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 から前条までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

31条 (適正な派遣就業の確保)

1項 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に 派遣労働者 に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

31条の2 (待遇に関する事項等の説明)

1項 派遣元事業主は、 派遣労働者 として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。

2項 派遣元事業主は、労働者を 派遣労働者 として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「 文書の交付等 」という。)により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

1号 労働条件に関する事項のうち、 労働基準法 第15条第1項 《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》 対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの

2号 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 の三、 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 及び 第30条の5 《職務の内容等を勘案した賃金の決定 派遣…》 元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者第30条の3第2項の派遣労働者及び前条第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者以下「協定対象派遣労働 の規定により措置を講ずべきこととされている事項( 労働基準法 第15条第1項 《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》 対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容

3項 派遣元事業主は、 労働者派遣 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 に対し、 文書の交付等 により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

1号 労働基準法 第15条第1項 《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》 対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第1号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。

2号 前項第2号に掲げる措置の内容

4項 派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と 第26条第8項 《8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労…》 働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度以下「職務の内容」という。並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに 第30条の3 《不合理な待遇の禁止等 派遣元事業主は、…》 その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び から 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。

5項 派遣元事業主は、 派遣労働者 が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

32条 (派遣労働者であることの明示等)

1項 派遣元事業主は、労働者を 派遣労働者 として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨( 紹介予定派遣 に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

2項 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、 派遣労働者 として雇い入れた労働者以外のものを新たに 労働者派遣 の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに 紹介予定派遣 の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。

33条 (派遣労働者に係る雇用制限の禁止)

1項 派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

2項 派遣元事業主は、その雇用する 派遣労働者 に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

34条 (就業条件等の明示)

1項 派遣元事業主は、 労働者派遣 をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。

1号 当該 労働者派遣 をしようとする旨

2号 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該 派遣労働者 に係るもの

3号 当該 派遣労働者 労働者派遣 に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が 第35条の3 《 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派…》 遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。を行つてはならない。 の規定に抵触することとなる最初の日

4号 当該 派遣労働者 労働者派遣 に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の規定に抵触することとなる最初の日

2項 派遣元事業主は、派遣先から 第40条の2第7項 《7 派遣先は、第3項の規定により派遣可能…》 期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する 派遣労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

3項 派遣元事業主は、前2項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が 第40条の6第1項第3号 《労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 又は第4号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。

34条の2 (労働者派遣に関する料金の額の明示)

1項 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る 労働者派遣 に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

1号 労働者を 派遣労働者 として雇い入れようとする場合当該労働者

2号 労働者派遣 をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合当該労働者派遣に係る 派遣労働者

35条 (派遣先への通知)

1項 派遣元事業主は、 労働者派遣 をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

1号 当該 労働者派遣 に係る 派遣労働者 の氏名

2号 当該 労働者派遣 に係る 派遣労働者 協定対象派遣労働者 であるか否かの別

3号 当該 労働者派遣 に係る 派遣労働者 が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

4号 当該 労働者派遣 に係る 派遣労働者 第40条の2第1項第2号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

5号 当該 労働者派遣 に係る 派遣労働者 に関する 健康保険法 第39条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等…》 被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第 の規定による被保険者の資格の取得の確認、 厚生年金保険法 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 の規定による被保険者の資格の取得の確認及び 雇用保険法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》 しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの

6号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。

35条の2 (労働者派遣の期間)

1項 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から 労働者派遣 の役務の提供を受けたならば 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。

35条の3

1項 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同1の 派遣労働者 に係る 労働者派遣 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

35条の4 (日雇労働者についての労働者派遣の禁止)

1項 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、 労働者派遣 により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

35条の5 (離職した労働者についての労働者派遣の禁止)

1項 派遣元事業主は、 労働者派遣 をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば 第40条の9第1項 《派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けよ…》 うとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。

36条 (派遣元責任者)

1項 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、 第6条第1号 《許可の欠格事由 第6条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団 、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者(未成年者を除き、 派遣労働者 に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

1号 第32条 《派遣労働者であることの明示等 派遣元事…》 業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 2第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第35条 《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》 派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で 及び次条に定める事項に関すること。

2号 当該 派遣労働者 に対し、必要な助言及び指導を行うこと。

3号 当該 派遣労働者 から申出を受けた苦情の処理に当たること。

4号 当該 派遣労働者 等の個人情報の管理に関すること。

5号 当該 派遣労働者 についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。

6号 当該 派遣労働者 の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。

7号 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

37条 (派遣元管理台帳)

1項 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に 派遣労働者 ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 協定対象派遣労働者 であるか否かの別

2号 無期雇用 派遣労働者 であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間

3号 第40条の2第1項第2号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

4号 派遣先の氏名又は名称

5号 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

6号 労働者派遣 の期間及び派遣就業をする日

7号 始業及び終業の時刻

8号 従事する業務の種類

9号 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

10号 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容

11号 派遣労働者 から申出を受けた苦情の処理に関する事項

12号 紹介予定派遣 に係る 派遣労働者 については、当該紹介予定派遣に関する事項

13号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。

38条 (準用)

1項 第33条 《派遣労働者に係る雇用制限の禁止 派遣元…》 事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に 及び 第34条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする…》 ときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲第3号及び第4号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の 労働者派遣 をする事業主について準用する。この場合において、 第33条 《派遣労働者に係る雇用制限の禁止 派遣元…》 事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に 中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

3節 派遣先の講ずべき措置等

39条 (労働者派遣契約に関する措置)

1項 派遣先は、 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する 労働者派遣 契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

40条 (適正な派遣就業の確保等)

1項 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

2項 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。

3項 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 に対しても、利用の機会を与えなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

5項 派遣先は、 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 の二、 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 の三、 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 及び 第31条の2第4項 《4 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働…》 者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と第26条第8項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3から第30条の六までの規定により措置を講ずべきこ の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該 派遣労働者 の業務の遂行の状況その他の情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。

40条の2 (労働者派遣の役務の提供を受ける期間)

1項 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して 労働者派遣 の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

1号 無期雇用 派遣労働者 に係る 労働者派遣

2号 雇用の機会の確保が特に困難である 派遣労働者 であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る 労働者派遣

3号 次のイ又はロに該当する業務に係る 労働者派遣

事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

その業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

4号 当該派遣先に雇用される労働者が 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 及び第2項の規定により休業し、並びに 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る 労働者派遣

5号 当該派遣先に雇用される労働者が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る 労働者派遣

2項 前項の 派遣可能期間 以下「 派遣可能期間 」という。)は、3年とする。

3項 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して 労働者派遣 第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により 派遣可能期間 を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「 意見聴取期間 」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4項 派遣先は、 派遣可能期間 を延長しようとするときは、 意見聴取期間 に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

5項 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の 派遣可能期間 が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。

6項 派遣先は、第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。

7項 派遣先は、第3項の規定により 派遣可能期間 を延長したときは、速やかに、当該 労働者派遣 をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

8項 厚生労働大臣は、第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

40条の3

1項 派遣先は、前条第3項の規定により 派遣可能期間 が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の 派遣労働者 に係る 労働者派遣 同条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

40条の4 (特定有期雇用派遣労働者の雇用)

1項 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同1の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同1の 特定有期雇用派遣労働者 に係る 労働者派遣 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「 派遣実施期間 」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同1の業務に 派遣実施期間 継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

40条の5 (派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)

1項 派遣先は、当該派遣先の同1の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上の期間継続して同1の 派遣労働者 に係る 労働者派遣 の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

2項 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して3年間当該 労働者派遣 に係る労働に従事する見込みがある 特定有期雇用派遣労働者 継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣( 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。

40条の6

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。及び地方公共団体(特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る 派遣労働者 に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同1の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。

1号 第4条第3項 《3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者…》 派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。 の規定に違反して 派遣労働者 を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。

2号 第24条の2 《派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事…》 業主からの労働者派遣の受入れの禁止 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 の規定に違反して 労働者派遣 の役務の提供を受けること。

3号 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の規定に違反して 労働者派遣 の役務の提供を受けること(同条第4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第1項の規定に違反することとなつたときを除く。)。

4号 第40条の3 《 派遣先は、前条第3項の規定により派遣可…》 能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣同条第1項各号のいずれ の規定に違反して 労働者派遣 の役務の提供を受けること。

5号 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他 労働者派遣 以外の名目で契約を締結し、 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。

2項 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた 労働者派遣 の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。

3項 第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた 労働者派遣 の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。

4項 第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る 派遣労働者 に係る 労働者派遣 をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

40条の7

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第1項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該行為が終了した日から1年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同1の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、 国家公務員法 1947年法律第120号。 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)、 国会職員法 1947年法律第85号)、 自衛隊法 1954年法律第165号又は 地方公務員法 1950年法律第261号)その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。

2項 前項に規定する求めを行つた 派遣労働者 に係る 労働者派遣 をする事業主は、当該労働者派遣に係る国又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該国又は地方公共団体の機関が前条第1項各号のいずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

40条の8

1項 厚生労働大臣は、 労働者派遣 の役務の提供を受ける者又は 派遣労働者 からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、 第40条の6第1項 《労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、 第40条の6第1項 《労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る 派遣労働者 が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた 労働者派遣 の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定により、当該 派遣労働者 を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた 第40条の6第1項 《労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた 労働者派遣 の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

40条の9 (離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)

1項 派遣先は、 労働者派遣 の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

2項 派遣先は、 第35条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 3 の規定による通知を受けた場合において、当該 労働者派遣 の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。

41条 (派遣先責任者)

1項 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

1号 次に掲げる事項の内容を、当該 派遣労働者 の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。

この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。

当該 派遣労働者 に係る 第39条 《労働者派遣契約に関する措置 派遣先は、…》 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 に規定する 労働者派遣 契約の定め

当該 派遣労働者 に係る 第35条 《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》 派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で の規定による通知

2号 第40条の2第7項 《7 派遣先は、第3項の規定により派遣可能…》 期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 及び次条に定める事項に関すること。

3号 当該 派遣労働者 から申出を受けた苦情の処理に当たること。

4号 当該 派遣労働者 の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

5号 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

42条 (派遣先管理台帳)

1項 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に 派遣労働者 ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 協定対象派遣労働者 であるか否かの別

2号 無期雇用 派遣労働者 であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

3号 第40条の2第1項第2号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

4号 派遣元事業主の氏名又は名称

5号 派遣就業をした日

6号 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

7号 従事した業務の種類

8号 派遣労働者 から申出を受けた苦情の処理に関する事項

9号 紹介予定派遣 に係る 派遣労働者 については、当該紹介予定派遣に関する事項

10号 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容

11号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。

3項 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

43条 (準用)

1項 第39条 《労働者派遣契約に関する措置 派遣先は、…》 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 の規定は、 労働者派遣 の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

4節 労働基準法等の適用に関する特例等

44条 (労働基準法の適用に関する特例)

1項 労働基準法 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「 派遣先の事業主 」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「 派遣中の労働者 」という。)の派遣就業に関しては、当該 派遣中の労働者 が派遣されている事業(以下この節において「 派遣先の事業 」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第3条、 第5条 《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》 行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに 及び第69条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

2項 派遣中の労働者 の派遣就業に関しては、 派遣先の事業 のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、 労働基準法 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。第32条の2第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇第32条の3第1項 《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》 により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に から第3項まで、 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又 から 第35条 《休日 使用者は、労働者に対して、毎週少…》 くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 まで、 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に 及び第6項、 第40条 《労働時間及び休憩の特例 別表第1第1号…》 から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の五までの労働時間及び第41条 《労働時間等に関する規定の適用除外 この…》 章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 事業の種第60条 《労働時間及び休日 第32条の2から第3…》 2条の五まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1 から 第63条 《坑内労働の禁止 使用者は、満十八才に満…》 たない者を坑内で労働させてはならない。 まで、 第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の二、 第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の三、 第66条 《 使用者は、妊産婦が請求した場合において…》 は、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 使用者は、妊 から 第68条 《生理日の就業が著しく困難な女性に対する措…》 置 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 まで並びに第141条第3項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第32条の2第1項中「当該事業場に」とあるのは「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法第32条の3第1項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第32条の4第1項及び第2項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第36条第1項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」とする。

3項 労働者派遣 をする事業主の事業(以下この節において「 派遣元の事業 」という。)の 労働基準法 第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 に規定する使用者(以下この条において「 派遣元の使用者 」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る 派遣労働者 を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第32条、 第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第35条 《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》 派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で 、第36条第6項、 第40条 《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》 指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当第61条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載をして提 から第63条まで、第64条の二、第64条の三若しくは第141条第3項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「 労働基準法 令の規定 」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

4項 派遣元の使用者 が前項の規定に違反したとき(当該 労働者派遣 に係る 派遣中の労働者 に関し第2項の規定により当該 派遣先の事業 労働基準法 第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 に規定する使用者とみなされる者において当該 労働基準法 令の規定 に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該 労働基準法 令の規定に違反したものとみなして、同法第118条、第119条及び第121条の規定を適用する。

5項 前各項の規定による 労働基準法 の特例については、同法第38条の2第2項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第23条の2に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第44条第3項に規定する 派遣元の事業 の事業場)」と、同法第38条の3第1項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第44条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する 派遣先の事業 第10条 《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第99条第1項から第3項まで、第100条第1項及び第3項並びに第104条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第44条の規定」と、同法第101条第1項、第104条第2項、第104条の二、第105条の二、第106条第1項及び第109条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第102条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第44条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第4項の規定による第118条、第119条及び第121条の罪を含む。)」と、同法第104条第1項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第44条の規定により適用される場合を含む。又は同条第3項の規定」と、同法第106条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第44条の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。並びに第41条の2第1項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。並びに第41条の2第1項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と、同法第112条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第44条の規定により適用される場合を含む。並びに同条第3項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項 この条の規定により 労働基準法 及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等)

1項 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている 派遣先の事業 に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該 派遣中の労働者 を使用する事業者( 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第3条第1項、 第4条 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する業…》 務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当第10条 《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き第12条 《 削除…》 から 第13条 《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》 派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。第2項及び第3項を除く。)まで、 第13条 《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》 派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。 の二、 第13条 《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》 派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。 の三、第18条、第19条の二、第59条第2項、 第60条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の規定による処分に違反した者 2 第49条の3第2項の規定に違反した者 の二、 第62条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 、第66条の5第1項、第69条及び第70条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務࿸労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者࿸以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第2号の業務(第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第3号の業務(第66条第1項の規定による健康診断(同条第2項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。及び当該健康診断に係る同条第4項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。及び第5号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。 第12条第1項 《削除…》 及び第12条の2において「 派遣先安全衛生管理業務 」という。)」と、同法第12条第1項及び 第12条 《 削除…》 の二中「 第10条第1項 《第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可…》 の日から起算して3年とする。 各号の業務」とあるのは「 派遣先安全衛生管理業務 」と、「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第1項各号」とあるのは「第25条の2第1項各号」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項࿸以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項࿸派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第4項及び第5項、次条並びに第13条の3において」と、同条第4項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第1項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。

2項 その事業に使用する労働者が 派遣先の事業 における派遣就業のために派遣されている 派遣元の事業 に関する 労働安全衛生法 第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ第12条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の第12条 《衛生管理者 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10 の二、 第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 及び第4項並びに 第18条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた の規定の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する 派遣中の労働者 以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第45条第1項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。 第12条第1項 《削除…》 及び第12条の2において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、同法第12条第1項及び 第12条 《 削除…》 の二中「 第10条第1項 《第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可…》 の日から起算して3年とする。 各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業務」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項࿸以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項࿸派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第4項及び第5項、次条並びに第13条の3において」と、同条第4項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第1項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る。)」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。

3項 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている 派遣先の事業 に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該 派遣中の労働者 を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、 労働安全衛生法 第11条 《安全管理者 事業者は、政令で定める業種…》 及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理す第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で から 第15条 《統括安全衛生責任者 事業者で、1の場所…》 において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文 の三まで、 第17条 《安全委員会 事業者は、政令で定める業種…》 及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第27条 《 第20条から第25条まで及び第25条の…》 2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害環境基本法1993年法律第91号 まで、 第28条の2 《事業者の行うべき調査等 事業者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象 から 第30条 《特定元方事業者等の講ずべき措置 特定元…》 方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を の三まで、 第31条 《注文者の講ずべき措置 特定事業の仕事を…》 自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当 の三、 第36条 《厚生労働省令への委任 第30条第1項若…》 しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれら同法第30条第1項及び第4項、 第30条の2第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が…》 段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。 この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者期間を定めないで雇用される派遣労働者を 及び第4項並びに 第30条の3第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の…》 基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の 及び第4項の規定に係る部分に限る。)、 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事第2項を除く。)、第57条の3から 第58条 《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》 せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 まで、第59条第3項、 第60条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の規定による処分に違反した者 2 第49条の3第2項の規定に違反した者第61条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載をして提出 、第65条から第65条の四まで、第66条第2項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(同法第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。並びに第5項(同法第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の三(同法第66条第2項前段及び後段、第3項、第4項並びに第5項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の四、第66条の8の三、第68条、第68条の二、第71条の二、第9章第1節並びに第88条から第89条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第29条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第2項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第30条第1項第5号及び第88条第6項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第66条の四中「第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の二」とあるのは「第66条第2項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は第5項ただし書(第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第66条の8の三中「第66条の8第1項」とあるのは「 派遣元の事業 労働者派遣法第44条第3項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第66条の8第1項」とする。

4項 前項の規定により 派遣中の労働者 を使用する事業者とみなされた者に関しては、 労働安全衛生法 第45条第2項 《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》 ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する 中「事業者」とあるのは、「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第45条第3項の規定により同法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。

5項 その事業に使用する労働者が 派遣先の事業 における派遣就業のために派遣されている 派遣元の事業 に関する第3項前段に掲げる規定及び 労働安全衛生法 第45条第2項 《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》 ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該 派遣中の労働者 を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

6項 派遣元の事業 の事業者は、 労働者派遣 をする場合であつて、第3項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る 派遣労働者 を労働させたならば、同項の規定により適用される 労働安全衛生法 第59条第3項 《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》 労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 の四又は 第68条 《病者の就業禁止 事業者は、伝染性の疾病…》 その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 の規定(次項において単に「 労働安全衛生法 の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

7項 派遣元の事業 の事業者が前項の規定に違反したとき(当該 労働者派遣 に係る 派遣中の労働者 に関し第3項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該 労働安全衛生法 の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該 労働安全衛生法 の規定に違反したものとみなして、同法第119条及び第122条の規定を適用する。

8項 第1項、第3項及び第4項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている 派遣先の事業 に関しては、 労働安全衛生法 第5条第1項 《二以上の建設業に属する事業の事業者が、1…》 の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 中「事業者」とあるのは「事業者࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「 派遣先の事業者 」という。)を含む。)」と、同条第4項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法第45条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第16条第1項中「 第15条第1項 《派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人…》 に労働者派遣事業を行わせてはならない。 又は第3項」とあるのは「労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される 第15条第1項 《派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人…》 に労働者派遣事業を行わせてはならない。 又は第3項」と、同法第19条及び同条第4項において準用する同法第17条第4項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、同法第19条第1項中「第17条及び前条」とあるのは「労働者派遣法第45条の規定により適用される第17条及び前条」と、同条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する同法第17条第4項及び第5項中「労働者」とあるのは「労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する 派遣中の労働者 を含む。)」として、これらの規定を適用する。

9項 その事業に使用する労働者が 派遣先の事業 における派遣就業のために派遣されている 派遣元の事業 に関する 労働安全衛生法 第19条第1項 《事業者は、第17条及び前条の規定により安…》 全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 の規定の適用については、同項中「 第17条 《安全委員会 事業者は、政令で定める業種…》 及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原 及び前条」とあるのは、「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第45条の規定により適用される第17条及び前条」とする。

10項 第3項の規定により 派遣中の労働者 を使用する事業者とみなされた者(第8項の規定により読み替えて適用される 労働安全衛生法 第5条第4項 《4 第1項に規定する場合においては、当該…》 事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条第2項、第3項若しくは第4項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第66条の3の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該 派遣元の事業 の事業者に送付しなければならない。

11項 前項の規定により同項の書面の送付を受けた 派遣元の事業 の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

12項 前2項の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

13項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

14項 第10項の者は、当該 派遣中の労働者 に対し第3項の規定により適用される 労働安全衛生法 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該 派遣元の事業 の事業者に通知しなければならない。

15項 前各項の規定による 労働安全衛生法 の特例については、同法第9条中「事業者、」とあるのは「事業者࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する 派遣先の事業 を行う者(以下「 派遣先の事業者 」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、同法第28条第4項、 第32条第1項 《派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として…》 雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 から第4項まで、 第33条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又…》 は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、 、第63条、第66条の5第3項、第70条の2第2項、第71条の3第2項、第71条の四、第93条第2項及び第3項、第97条第2項、第98条第1項、第99条第1項、第99条の2第1項及び第2項、第100条から第102条まで、第103条第1項、第104条第1項、第2項及び第4項、第106条第1項並びに第108条の2第3項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第31条第1項中「の労働者」とあるのは「の労働者࿸労働者派遣法第44条第1項に規定する 派遣中の労働者 ࿸以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、同法第31条の二、 第31条 《適正な派遣就業の確保 派遣元事業主は、…》 派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な の四並びに第32条第4項、第6項及び第7項中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第31条の四及び第97条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第90条、第91条第1項及び第100条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第45条の規定」と、同法第92条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第7項の規定による第119条及び第122条の罪を含む。並びに労働者派遣法第45条第12項及び第13項の罪」と、同法第98条第1項中「 第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、 の規定」とあるのは「 第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、 の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定を含む。)」と、同法第103条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第104条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。又は同条第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第115条第1項中「(第2章の規定を除く。)」とあるのは「(第2章の規定を除く。及び労働者派遣法第45条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

16項 第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び前項の規定により適用される 労働安全衛生法 若しくは同法に基づく命令の規定又は第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第54条の3第2項第1号中「 第45条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。と 若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「 第45条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。と 若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第45条第3項及び第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第56条第6項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第74条第2項第2号、第75条の3第2項第3号(同法第83条の三及び第85条の3において準用する場合を含む。)、第84条第2項第2号及び第99条の3第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第75条の4第2項(同法第83条の三及び第85条の3において準用する場合を含む。及び第75条の5第4項(同法第83条の3において準用する場合を含む。)中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第84条第2項第3号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。並びに労働者派遣法(同条第6項、第10項及び第11項の規定に限る。及びこれに基づく命令」とする。

17項 この条の規定により 労働安全衛生法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

46条 (じん肺法の適用に関する特例等)

1項 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている 派遣先の事業 で、 じん肺法 1960年法律第30号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該 派遣中の労働者 当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第4項まで及び第7項において同じ。)を使用する同法第2条第1項第5号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第5条から 第9条 《許可の条件 第5条第1項の許可には、条…》 件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を の二まで、 第11条 《変更の届出 派遣元事業主は、第5条第2…》 項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業 から 第14条 《許可の取消し等 厚生労働大臣は、派遣元…》 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の まで、第15条第3項、第16条から第17条まで及び 第35条の2 《労働者派遣の期間 派遣元事業主は、派遣…》 先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第9条の2第1項中「、離職」とあるのは「、離職࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第46条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、同法第35条の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第46条の規定を含む。)」とする。

2項 その事業に使用する労働者が 派遣先の事業 粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のために派遣されている 派遣元の事業 粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該 派遣中の労働者 を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

3項 第1項の規定により じん肺法 の規定を適用する場合には、同法第10条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第44条第1項に規定する 派遣先の事業 ࿸以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第46条第1項に規定する 派遣中の労働者 に対してじん肺健康診断を」と、「 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の」とあるのは「同法第44条第3項に規定する 派遣元の事業 を行う者にあつては 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第2項の」として、同条の規定を適用する。

4項 粉じん作業に係る事業における 派遣中の労働者 の派遣就業に関しては、当該 派遣元の事業 を行う者(事業者に該当する者を除く。次項及び第6項において同じ。)を事業者と、当該 派遣先の事業 を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、 じん肺法 第20条の2 《事業者の責務 事業者は、じん肺健康診断…》 の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなけれ から 第21条 《作業の転換 都道府県労働局長は、じん肺…》 管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる。 2 事業者は、前項の規定による勧奨 まで及び 第22条の2 《作業転換のための教育訓練 事業者は、じ…》 ん肺管理区分が管理三である労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるために必要があるときは、その者に対して、作業の転換のための教育訓練を行うように努めなければならない。 の規定(同法第21条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

5項 粉じん作業に係る事業における 派遣中の労働者 の派遣就業に関しては、 派遣元の事業 を行う者を事業者とみなして、 じん肺法 第22条 《転換手当 事業者は、次の各号に掲げる労…》 働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。は、その日から7日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、そ の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項 派遣先の事業 において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に 派遣元の事業 を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、 じん肺法 第8条 《定期健康診断 事業者は、次の各号に掲げ…》 る労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者次号に掲げる者を除く。 3年 2 常時粉じん作業に従事 から 第14条 《通知 都道府県労働局長は、前条第2項の…》 決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければ まで、 第15条第3項 《3 第13条第2項から第4項まで及び前条…》 第1項の規定は、第1項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「第15条第2項」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「申請者」と、前条第第16条 《 事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従…》 事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。 2 から 第17条 《記録の作成及び保存等 事業者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第11条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。 2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及び まで、 第20条 《審査請求と訴訟との関係 第18条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の二、 第22条 《転換手当 事業者は、次の各号に掲げる労…》 働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。は、その日から7日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、そ の二及び 第35条の2 《法令の周知 事業者は、この法律及びこれ…》 に基づく命令の要旨を粉じん作業を行う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。 の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第1項に規定する 派遣中の労働者 又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては 労働安全衛生法 第66条第2項 《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》 ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し の」と、同法第35条の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第46条の規定を含む。)」とする。

7項 第1項の規定により 派遣中の労働者 を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用される じん肺法 第11条 《受診義務 関係労働者は、正当な理由があ…》 る場合を除き、第7条から第9条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじ ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第17条第1項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第1項の規定により適用される同法第14条第1項(同法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該 派遣元の事業 を行う者に送付しなければならない。

8項 前項の規定により同項の書面の送付を受けた 派遣元の事業 を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

9項 派遣元の事業 を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する 派遣中の労働者 で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。)が 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の健康診断(当該 派遣先の事業 を行う者の行うものを除く。)において、 じん肺法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。

10項 前3項の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

11項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

12項 前各項の規定による じん肺法 の特例については、同法第32条第1項中「事業者」とあるのは「事業者࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第46条の規定により事業者とみなされた者を含む。 第35条の3第1項 《派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣…》 就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。を行つてはならない。 、第2項及び第4項、第43条の2第2項並びに 第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労 において「事業者等」という。)」と、同法第35条の3第1項、第2項及び第4項中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。又は同条第7項から第9項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第39条第2項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第3項中「第21条第4項」とあるのは「第21条第4項(労働者派遣法第46条第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第40条第1項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第46条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。 第42条第1項 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 において同じ。)」と、同法第41条及び 第42条第1項 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第46条の規定」と、同法第43条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに同条第10項及び第11項の罪」と、同法第43条の2第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。又は同条第7項から第9項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同条第2項及び同法第44条中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

13項 派遣元の事業 を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が 派遣中の労働者 に対してじん肺健康診断を行つたときにおける じん肺法 第10条 《労働安全衛生法の健康診断との関係 事業…》 者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の健康診断を行わなくてもよい。 の規定の適用については、同条中「事業者は、」とあるのは「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、「 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の、労働者派遣法第44条第1項に規定する 派遣先の事業 を行う者にあつては 労働安全衛生法 第66条第2項 《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》 ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し の」とする。

14項 この条の規定により じん肺法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

47条 (作業環境測定法の適用の特例)

1項 第45条第3項 《3 労働者がその事業における派遣就業のた…》 めに派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第11 の規定により 派遣中の労働者 を使用する事業者とみなされた者は、 作業環境測定法 1975年法律第28号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、 第8条第2項 《2 事業者その他の関係者は、作業環境測定…》 士名簿の閲覧を求めることができる。同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第4章及び第5章の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 」とあるのは、「 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第45条第3項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。

2項 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により適用される 労働安全衛生法 若しくは同法に基づく命令の規定、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される 作業環境測定法 若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第6条第3号中「この法律又は 労働安全衛生法 これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは 労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定࿸ 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律࿸以下「労働者派遣法」という。)第45条又は 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第21条第2項第5号イ(同法第32条の2第4項において準用する場合を含む。)中「この法律又は 労働安全衛生法 これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは 労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条又は 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の規定により適用される場合を含む。又は労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第23条第2項(同法第32条の2第4項において準用する場合を含む。及び第24条第4項中「この法律若しくは 労働安全衛生法 これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくは 労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条又は 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第32条第3項及び 第34条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする…》 ときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲 中「この法律若しくは 作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 作業環境測定法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条又は 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の規定により適用される場合を含む。又は労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。

3項 この条の規定により 作業環境測定法 の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

47条の2 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第9条第3項 《3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊…》 娠したこと、出産したこと、労働基準法1947年法律第49号第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省第11条第1項 《事業主は、職場において行われる性的な言動…》 に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために第11条の2第2項 《2 事業主は、性的言動問題に対するその雇…》 用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。第11条の3第1項 《事業主は、職場において行われるその雇用す…》 る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で第11条の4第2項 《2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に…》 対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければ第12条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな 及び 第13条第1項 《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項及び第11条の3第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

47条の3 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5第16条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。同法第16条の四及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第16条の十、第18条の二、第20条の二、第21条第6項、 第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の二、第23条の3第7項、 第25条 《運用上の配慮 厚生労働大臣は、労働者派…》 遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則と 及び第25条の2第2項の規定を適用する。この場合において、同法第25条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

47条の4 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

1項 労働者派遣 の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる 派遣労働者 の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第30条の2第1項 《事業主は、職場において行われる優越的な関…》 係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用 及び 第30条の3第2項 《2 事業主は、優越的言動問題に対するその…》 雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 の規定を適用する。この場合において、同法第30条の2第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

4章 紛争の解決 > 1節 紛争の解決の援助等

47条の5 (苦情の自主的解決)

1項 派遣元事業主は、 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 の三、 第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当 の四及び 第31条の2第2項 《2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者と…》 して雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法次項において「文書の交付等」という。により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定め から第5項までに定める事項に関し、 派遣労働者 から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

2項 派遣先は、 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 及び第3項に定める事項に関し、 派遣労働者 から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

47条の6 (紛争の解決の促進に関する特例)

1項 前条第1項の事項についての 派遣労働者 と派遣元事業主との間の紛争及び同条第2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第4条 《当事者に対する助言及び指導 都道府県労…》 働局長は、個別労働関係紛争労働関係調整法1946年法律第25号第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第26条第1項に規定する紛争を除く。に関第5条 《あっせんの委任 都道府県労働局長は、前…》 条第1項に規定する個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合にお 及び 第12条 《あっせん 委員会によるあっせんは、委員…》 のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。 2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 から 第19条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの規定は適用せず、次条から 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の十までに定めるところによる。

47条の7 (紛争の解決の援助)

1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2項 派遣元事業主及び派遣先は、 派遣労働者 が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2節 調停

47条の8 (調停の委任)

1項 都道府県労働局長は、 第47条の6 《紛争の解決の促進に関する特例 前条第1…》 項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第 に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2項 前条第2項の規定は、 派遣労働者 が前項の申請をした場合について準用する。

47条の9 (調停)

1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第19条 《調停 前条第1項の規定に基づく調停以下…》 この節において「調停」という。は、3人の調停委員が行う。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 から 第26条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(1985年法律第88号)第47条の8第1項」と、同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の六」と読み替えるものとする。

47条の10 (厚生労働省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5章 雑則

47条の11 (事業主団体等の責務)

1項 派遣元事業主を直接又は間接の 構成員 以下この項において「 構成員 」という。)とする団体(次項において「 事業主団体 」という。)は、 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

2項 国は、 事業主団体 に対し、派遣元事業主の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。

47条の12 (指針)

1項 厚生労働大臣は、 第24条 《職業安定法第20条の準用 職業安定法第…》 20条の規定は、労働者派遣事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号に規定する派 の三及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

48条 (指導及び助言等)

1項 厚生労働大臣は、この法律(第3章第4節の規定を除く。 第49条の3第1項 《労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役…》 務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。第50条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。 及び 第51条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させるこ において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、 労働者派遣 をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、 労働者派遣 事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合( 第7条第1項第1号 《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困難であると認めら の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。

3項 厚生労働大臣は、 第23条第3項 《3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の二又は 第30条第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第1項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお 第23条第3項 《3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の二又は 第30条第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

49条 (改善命令等)

1項 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該 労働者派遣 事業に関しこの法律( 第23条第3項 《3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の二及び 第30条第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、 派遣労働者 に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、派遣先が 第4条第3項 《3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者…》 派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。 の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に 労働者派遣 をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。

49条の2 (公表等)

1項 厚生労働大臣は、 労働者派遣 の役務の提供を受ける者が、 第4条第3項 《3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者…》 派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。第24条 《職業安定法第20条の準用 職業安定法第…》 20条の規定は、労働者派遣事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号に規定する派 の二、 第26条第7項 《7 労働者派遣の役務の提供を受けようとす…》 る者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃 若しくは第10項、 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 若しくは第3項、 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 、第4項若しくは第5項、 第40条 《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》 指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当 の三若しくは 第40条の9第1項 《派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けよ…》 うとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して 第48条第1項 《厚生労働大臣は、この法律第3章第4節の規…》 定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営 の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、 第4条第3項 《3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者…》 派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。第24条 《職業安定法第20条の準用 職業安定法第…》 20条の規定は、労働者派遣事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号に規定する派 の二、 第26条第7項 《7 労働者派遣の役務の提供を受けようとす…》 る者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃 若しくは第10項、 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 若しくは第3項、 第40条の2第1項 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで 、第4項若しくは第5項、 第40条 《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》 指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当 の三若しくは 第40条の9第1項 《派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けよ…》 うとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

49条の3 (厚生労働大臣に対する申告)

1項 労働者派遣 をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、 派遣労働者 は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。

2項 労働者派遣 をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、 派遣労働者 に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

50条 (報告)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者派遣 事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

51条 (立入検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、 労働者派遣 事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

52条 (相談及び援助)

1項 公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。

53条 (労働者派遣事業適正運営協力員)

1項 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、 労働者派遣 事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。

2項 労働者派遣 事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。

3項 労働者派遣 事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。

4項 労働者派遣 事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。

5項 労働者派遣 事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

54条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者

2号 第8条第3項 《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》 を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定による許可証の再交付を受けようとする者

3号 第10条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者

4号 第11条第4項 《4 派遣元事業主は、第1項の規定による届…》 出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 の規定による許可証の書換えを受けようとする者

55条 (経過措置の命令への委任)

1項 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

56条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

57条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

6章 罰則

58条

1項 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で 労働者派遣 をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す 又は 第15条 《名義貸しの禁止 派遣元事業主は、自己の…》 名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。 の規定に違反した者

2号 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 労働者派遣 事業を行つた者

3号 偽りその他不正の行為により 第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第10条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有 の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

4号 第14条第2項 《2 厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第…》 2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定による処分に違反した者

60条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第49条 《改善命令等 厚生労働大臣は、派遣元事業…》 主が当該労働者派遣事業に関しこの法律第23条第3項、第23条の二及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。その他労働に関する法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む の規定による処分に違反した者

2号 第49条の3第2項 《2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣…》 の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反した者

61条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う 第10条第5項 《5 第5条第2項から第4項まで、第6条第…》 5号から第8号までを除く。及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は 第5条第3項 《3 前項の申請書には、労働者派遣事業を行…》 う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 第10条第5項 《5 第5条第2項から第4項まで、第6条第…》 5号から第8号までを除く。及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計第13条第1項 《派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 若しくは 第23条第4項 《4 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律…》 の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣以下「海外派遣」という。をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出な の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計 に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

3号 第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第35条 《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》 派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で の二、 第35条 《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》 派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で の三、 第36条 《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》 に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する第37条 《派遣元管理台帳 派遣元事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者で第41条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の 又は 第42条 《派遣先管理台帳 派遣先は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか の規定に違反した者

4号 第35条 《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》 派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

5号 第50条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第51条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させるこ の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

62条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第58条 《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》 せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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