附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る 派遣労働者 の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるものについて 労働者派遣 事業を行う場合にはその旨」とする。
附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条の規定並びに附則第6条、
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
及び
第11条
《変更の届出 派遣元事業主は、第5条第2…》
項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
附 則(1987年9月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年5月17日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第12条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定、第88条第5項及び第6項の改正規定、第107条の改正規定、第114条第2項の改正規定並びに附則第4条の規定並びに附則第5条中 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)第45条第1項の改正規定(「、
第13条
《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》
派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
」を「から
第13条
《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》
派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
まで」に改める部分及び「
第12条第1項
《削除…》
」の下に「及び
第12条
《 削除…》
の二」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、1989年4月1日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月17日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年5月22日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定( 労働安全衛生法 の目次の改正規定、同法第1条、
第3条第1項
《この法律は、船員職業安定法1948年法律…》
第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
、
第28条
《 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派…》
遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条及び第40条の6第1項第5号において同じ。に違反した場合
及び第64条の改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定並びに同法第106条第1項の改正規定に限る。)、
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定並びに附則第4条から
第6条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
までの規定及び附則第8条の規定( 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)第45条第3項の改正規定中「第64条」を「第65条」に改める部分及び「第68条」の下に「、第71条の二」を加える部分並びに同条第14項の改正規定中「第28条第5項」を「第28条第4項」に改める部分及び「第70条の2第2項」の下に「、第71条の3第2項、第71条の四」を加える部分に限る。)は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1993年7月1日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
11条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 労働基準法 第131条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る前条の規定による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律第44条第2項の規定の適用については、同項中「同法第32条の4第1項及び第2項」とあるのは「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項及び同法第32条の4第2項」と、「同法第36条」とあるのは「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項中「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第26条第1項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「 派遣元の使用者 が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、同法第36条」とする。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月19日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年6月19日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定による改正前の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(以下「 旧労働者派遣法 」という。)第10条第2項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、
第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「 新労働者派遣法 」という。)第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 第11条第1項の許可の申請であって、 新労働者派遣法 第11条第1項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第11条第3項の規定による届出をした者とみなす。
4条 (氏名等の変更の届出に関する経過措置)
1項 新労働者派遣法 第12条第1項ただし書及び第19条第2項ただし書の規定は、 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
5条 (派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)
1項 新労働者派遣法 第37条第1項第6号及び
第42条第1項第5号
《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者
の規定は、この法律の施行後に締結される 労働者派遣 契約に基づき行われる労働者派遣に係る 派遣労働者 から申出を受けた苦情について適用する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
19条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 2000年3月31日までの間は、前条の規定による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律第44条第5項中「協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
附 則(1999年5月21日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月7日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定による改正前の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(以下「 旧労働者派遣法 」という。)第11条第1項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、
第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「 新労働者派遣法 」という。)第11条第1項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。
3条 (許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 第5条第1項(
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (以下「 旧高年齢者法 」という。)
第11条
《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
の三又は
第3条
《基本的理念 高年齢者等は、その職業生活…》
の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進ん
の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「 旧育児・介護休業法 」という。)第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する 新労働者派遣法 第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による一般 労働者派遣 事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4条 (事業廃止命令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 第16条第1項( 旧高年齢者法
第11条
《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
の三又は 旧育児・介護休業法 第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する 新労働者派遣法 第21条第1項の規定による特定 労働者派遣 事業の廃止の命令又は同条第2項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
5条 (労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
1項 新労働者派遣法 第40条の2第1項の規定は、施行日以後新たな 労働者派遣 契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「1年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から1年」とする。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び
第4条
《 何人も、次の各号のいずれかに該当する業…》
務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)
1項 組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における 旧労働者派遣法 第4条第3項に係る旧労働者派遣法第59条第1号(適用対象業務以外の業務についての 労働者派遣 事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第48号に掲げる罪とみなす。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新労働者派遣法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
及び
第3条
《船員に対する適用除外 この法律は、船員…》
職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月13日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定による改正前の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(以下「 旧労働者派遣法 」という。)第5条第1項の許可(以下この項において「 旧許可 」という。)を受けている者は、施行日に
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「 新労働者派遣法 」という。)第5条第1項の許可(以下この項において「 新許可 」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該 新許可 を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、 新労働者派遣法 第10条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る 旧許可 の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 第5条第1項の許可の申請をしている者(次項に規定する者を除く。)は、施行日に 新労働者派遣法 第5条第1項の許可の申請をした者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 第5条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について 新労働者派遣法 第11条第1項の規定による届出をした者とみなす。
9条 (一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 第8条第1項の規定により交付を受けている許可証は、 新労働者派遣法 第8条第1項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
10条 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労働者派遣法 の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して 労働者派遣 事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条及び
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
、
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
、
第15条
《名義貸しの禁止 派遣元事業主は、自己の…》
名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
、第22条、
第28条
《 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派…》
遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条及び第40条の6第1項第5号において同じ。に違反した場合
、
第32条
《派遣労働者であることの明示等 派遣元事…》
業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 2
、
第36条
《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》
に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する
、
第39条
《労働者派遣契約に関する措置 派遣先は、…》
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
、
第42条
《派遣先管理台帳 派遣先は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか
、
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
の二、
第49条
《改善命令等 厚生労働大臣は、派遣元事業…》
主が当該労働者派遣事業に関しこの法律第23条第3項、第23条の二及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。その他労働に関する法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む
、
第51条
《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を
及び
第52条
《相談及び援助 公共職業安定所は、派遣就…》
業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
並びに附則第4条、第17条から
第24条
《職業安定法第20条の準用 職業安定法第…》
20条の規定は、労働者派遣事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号に規定する派
まで、
第34条
《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》
者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、
から
第38条
《準用 第33条及び第34条第1項第3号…》
及び第4号を除く。の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。 この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
まで、
第57条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
、
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の規定による処分に違反した者 2 第49条の3第2項の規定に違反した者
から第64条までの規定2005年4月1日
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
、
第4条
《 何人も、次の各号のいずれかに該当する業…》
務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当
、
第6条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
及び
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
並びに附則第27条、
第28条
《 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派…》
遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条及び第40条の6第1項第5号において同じ。に違反した場合
、
第29条第1項
《労働者派遣契約の解除は、将来に向かつての…》
みその効力を生ずる。
及び第2項、
第30条
《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》
派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当
から
第50条
《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》
るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。
まで、
第54条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の
から
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の規定による処分に違反した者 2 第49条の3第2項の規定に違反した者
まで、
第62条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
まで、
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
、
第9条
《許可の条件 第5条第1項の許可には、条…》
件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《 労働者派遣契約の解除は、将来に向かつて…》
のみその効力を生ずる。
並びに
第36条
《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》
に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、
第53条第3項
《3 労働者派遣事業適正運営協力員は、正当…》
な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び
第51条
《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を
の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「第20条第4項」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
39条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と、「同条第9号」とあるのは「同条第5号」とする。
附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
2号 第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定並びに附則第11条及び
第13条
《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》
派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を経過した日
2条 (派遣労働者の雇用の安定)
1項 政府は、この法律の施行により 労働者派遣 による就業ができなくなる 派遣労働者 その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の規定を踏まえつつ、 派遣労働者 の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。
3項 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第5号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを
に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。
4条 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定による改正前の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律又は
第4条
《 何人も、次の各号のいずれかに該当する業…》
務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (附則第7条において「 旧高年齢者等雇用安定法 」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
5条 (派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
の規定による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(次条において「 新労働者派遣法 」という。)第23条第3項及び
第23条の2
《派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派…》
遣の制限 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者以下この条において「関係派遣先」
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条に規定する 関係派遣先 への派遣割合について適用する。
6条 (日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過措置)
1項 新労働者派遣法 第35条の3第1項、
第35条
《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》
派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で
の四及び
第40条の6
《 労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政…》
執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2
の規定は、 施行日 以後に締結される 労働者派遣 契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定並びに附則第5条、
第7条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》
1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困
、
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
、
第12条
《 削除…》
、
第14条
《許可の取消し等 厚生労働大臣は、派遣元…》
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の
、第16条、第18条、第20条、
第23条
《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ
、
第28条
《 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派…》
遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条及び第40条の6第1項第5号において同じ。に違反した場合
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (調整規定)
1項 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「 労働者派遣法等一部改正法 」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第4条第4号及び
第5条第4号
《労働者派遣事業の許可 第5条 労働者派遣…》
事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所
中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 」とし、前条の規定は、適用しない。
2項 労働者派遣 法等一部改正法の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、附則第5条第4号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 」とする。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 何人も、次の各号のいずれかに該当する業…》
務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
128条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第6条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律第6条第2号(同法第10条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は 雇用保険法 」とあるのは「、 雇用保険法 」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月25日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第88条、第89条第1項、第89条の2第1項及び第119条第2号の改正規定、第120条第1号の改正規定(「第57条の3第1項」を「第57条の4第1項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第14の改正規定並びに次条から附則第5条までの規定及び附則第9条の規定( 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)第45条第3項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第88条第7項」を「第88条第6項」に改める部分に限る。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 第28条第3項第1号、第28条の2第1項、
第57条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》
施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
及び第57条の2第1項の改正規定、
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
を削り、第5章第2節中第57条の5を
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
とし、第57条の4を第57条の5とし、第57条の3の前の見出しを削り、同条を第57条の4とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第57条の2の次に1条を加える改正規定、第93条第3項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第106条第1項の改正規定(「
第57条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の五」を「第57条の3第4項、
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
」に改める部分に限る。)、第119条第1号の改正規定、第120条第1号の改正規定(「第57条の3第1項」を「第57条の4第1項」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定並びに附則第9条の規定( 労働者派遣 法第45条第3項の改正規定中「
第57条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の五」を「
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(以下「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、 新法 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の規定にかかわらず、通常の労働者及び 派遣労働者 の数の動向等の労働市場の状況を踏まえ、この法律の施行により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがあると認められるときは、 新法 の規定について速やかに検討を行うものとする。
3項 政府は、 派遣労働者 と派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずるものとする。
3条 (一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第5条第1項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 新法
第5条第1項
《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》
働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る同項の許可の有効期間は、 施行日 におけるその者に係る 旧法
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
の規定による許可の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧法
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
の規定によりされた許可の申請は、 新法
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
の規定によりされた許可の申請とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法
第8条第1項
《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をした…》
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の規定により交付を受けている許可証は、 新法
第8条第1項
《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をした…》
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の規定により交付を受けた許可証とみなす。
4条 (欠格事由に関する経過措置)
1項 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(次条並びに附則第6条第2項、第4項及び第5項において「労働者派遣法」という。)第6条第5号から第8号までの規定は、 施行日 以後に同条第5号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第6号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第7号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第8号に規定する当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前に 旧法
第6条第4号
《許可の欠格事由 第6条 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団
に規定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第5号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第6号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第7号に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。
5条 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 附則第3条第1項の規定により 労働者派遣 法第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者に対する労働者派遣法第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、 施行日 前に生じた事由については、なお従前の例による。
6条 (特定労働者派遣事業に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条第1項の規定により届出書を提出して特定 労働者派遣 事業(旧法第2条第5号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間(当該期間内に第4項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は 新法
第13条第1項
《派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止…》
したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間)は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、引き続きその事業の 派遣労働者 (業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。
2項 前項の規定による 労働者派遣 事業に関しては、労働者派遣法第5条、
第7条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》
1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困
から
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
まで、
第11条第1項
《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計
後段及び第2項から第4項まで、
第13条第2項
《2 前項の規定による届出があつたときは、…》
第5条第1項の許可は、その効力を失う。
、
第14条
《許可の取消し等 厚生労働大臣は、派遣元…》
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の
並びに
第54条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の
の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、労働者派遣法第11条第1項中「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
各号に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)第1条の規定による改正前の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (以下「 2015年改正前法 」という。)第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた」と、労働者派遣法第26条第3項中「
第5条第1項
《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》
働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている」とあるのは「 2015年改正前法 第16条第1項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
3項 第1項の規定による 労働者派遣 事業を行う者は、 旧法 第16条第1項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 労働者派遣 事業を行う者が労働者派遣法第6条各号(第5号から第8号までを除く。)のいずれかに該当するとき、又は 施行日 前に 旧法
第48条第3項
《3 厚生労働大臣は、第23条第3項、第2…》
3条の二又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第1項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の
の規定による指示を受け、若しくは施行日以後に労働者派遣法第48条第3項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお労働者派遣法第23条第3項若しくは
第23条の2
《派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派…》
遣の制限 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者以下この条において「関係派遣先」
の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時旧法第6条第4号から第7号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 労働者派遣 事業を行う者が 施行日 前に 旧法 (第3章第4節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は 職業安定法 (1947年法律第141号)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6項 前2項の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。
7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
7条 (労働者派遣の期間に係る経過措置)
1項 新法
第35条の3
《 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派…》
遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。を行つてはならない。
の規定は、 施行日 以後に締結される 労働者派遣 契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
8条 (派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)
1項 新法
第37条第1項第8号
《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣
の規定は、 施行日 以後に新法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。
2項 新法
第37条第1項第9号
《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣
及び
第42条第1項第9号
《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者
の規定は、 施行日 以後に行われる教育訓練について適用する。
9条 (労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
1項 新法
第40条の2
《労働者派遣の役務の提供を受ける期間 派…》
遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれか
の規定は、 施行日 以後に締結される 労働者派遣 契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。
2項 新法
第40条の3
《 派遣先は、前条第3項の規定により派遣可…》
能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣同条第1項各号のいずれ
の規定は、 施行日 以後に締結される 労働者派遣 契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第5条及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》
1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困
の規定並びに附則第13条、
第32条
《派遣労働者であることの明示等 派遣元事…》
業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 2
及び
第33条
《派遣労働者に係る雇用制限の禁止 派遣元…》
事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に
の規定公布の日
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
、
第6条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
及び
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船員に対する適用除外 この法律は、船員…》
職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
の規定並びに附則第7条第2項、
第8条第2項
《2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》
を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
、
第14条
《許可の取消し等 厚生労働大臣は、派遣元…》
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の
及び
第15条
《名義貸しの禁止 派遣元事業主は、自己の…》
名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
2号 第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
の規定( 労働者派遣 法第44条から
第46条
《じん肺法の適用に関する特例等 労働者が…》
その事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該
までの改正規定を除く。)並びに
第7条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》
1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困
及び
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
の規定並びに附則第6条、
第7条第1項
《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請…》
が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困難であると認めら
、
第8条第1項
《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をした…》
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
、
第9条
《許可の条件 第5条第1項の許可には、条…》
件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を
、
第11条
《変更の届出 派遣元事業主は、第5条第2…》
項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業
、
第13条
《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》
派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、
第23条
《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ
及び
第26条
《契約の内容等 労働者派遣契約当事者の一…》
方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派
の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日
6条 (労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
の規定による改正前の 労働者派遣 法の規定により許可を受けている者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7条 (派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 労働者派遣 契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。次項及び次条第1項において同じ。)であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「 第2号 施行日 」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 (労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。次条第1項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第1項及び附則第9条において「 新労働者派遣法 」という。)第26条第8項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、 新労働者派遣法 第26条第10項中「第7項」とあるのは「第7項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第7条第1項」と、労働者派遣法第28条及び
第31条
《適正な派遣就業の確保 派遣元事業主は、…》
派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な
中「又は第4節の規定により適用される法律」とあるのは「、第4節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第48条第1項中「同じ。」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第49条の2第1項中「
第40条の9第1項
《派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けよ…》
うとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の
」とあるのは「
第40条の9第1項
《派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けよ…》
うとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の
若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第7条第1項」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び
第51条第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するために…》
必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」とする。
2項 前項の派遣先は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、 第2号施行日 において同項の規定により行われたものとみなす。
8条 (派遣先への通知に関する経過措置)
1項 派遣元事業主は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている 労働者派遣 について、 第2号施行日 に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る 派遣労働者 が 協定対象派遣労働者 ( 新労働者派遣法 第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。この場合において、労働者派遣法第6条第1号中「この法律」とあるのは「この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、労働者派遣法第14条第1項第2号中「除く。」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第35条第2項中「前項」とあるのは「前項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、労働者派遣法第36条第1号中「次条」とあるのは「次条並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、労働者派遣法第41条第1号ハ中「
第35条
《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》
派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で
」とあるのは「
第35条
《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》
派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で
又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、新労働者派遣法第48条第1項中「同じ。」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第49条第1項中「除く。」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び
第51条第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するために…》
必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第61条第4号中「
第35条
《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》
派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で
」とあるのは「
第35条
《派遣先への通知 派遣元事業主は、労働者…》
派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者で
又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」とする。
2項 派遣元事業主は、前項の 労働者派遣 について、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、 第2号施行日 において同項の規定により行われたものとみなす。
9条 (派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第6条第1項
《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》
員会」という。を置く。
の紛争調整委員会をいう。附則第11条において同じ。)に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争であって、 労働者派遣 法第47条の6に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (検討)
3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船員に対する適用除外 この法律は、船員…》
職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
中 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第4条
《国の施策 国は、第1条第1項の目的を達…》
成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の
の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》
指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為により第5
、
第61条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載をして提
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
、
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《契約の内容等 労働者派遣契約当事者の一…》
方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派
及び
第28条
《 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派…》
遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条及び第40条の6第1項第5号において同じ。に違反した場合
から
第32条
《派遣労働者であることの明示等 派遣元事…》
業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 2
までの規定公布の日
附 則(2021年6月9日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、職業安定法1947年…》
法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ
中 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第12条第2項
《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》
は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第11条第
、
第16条の3第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
及び
第16条の6第2項
《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》
に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら
の改正規定並びに附則第12条中 労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者 の保護等に関する法律(1985年法律第88号)第47条の3の改正規定(「、
第25条第1項
《厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの…》
法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則とするとの考え方を
」を「、
第25条
《運用上の配慮 厚生労働大臣は、労働者派…》
遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則と
」に改める部分に限る。)及び附則第14条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
及び
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
の規定並びに附則第4条、
第7条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》
1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困
、
第9条
《許可の条件 第5条第1項の許可には、条…》
件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を
、
第11条
《変更の届出 派遣元事業主は、第5条第2…》
項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業
及び
第13条
《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》
派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船員に対する適用除外 この法律は、船員…》
職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第8条
《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》
許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに
、
第10条
《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》
有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き
及び
第13条
《事業の廃止 派遣元事業主は、当該労働者…》
派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
の規定公布の日
2号 第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 :dfn: 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
の規定及び附則第7条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。