たばこ税法施行令《本則》

法番号:1985年政令第5号

附則 >  

制定文 内閣は、たばこ 消費税法 1984年法律第72号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「製造たばこ」とは、 たばこ税法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号定義に規定する製造たばこをいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類 に規定する製造たばこ( 第8条第1項 《たばこ事業法第38条第2項製造たばこ代用…》 品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 前段の規定により製造たばことみなされる 製造たばこ代用品 以下この項において「 製造たばこ代用品 」という。及び同条第2項前段の規定により製造たばことみなされる 加熱式たばこの喫煙用具 以下この項において「 加熱式たばこの喫煙用具 」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第2条第2項の規定(製造たばこ代用品については法第8条第1項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第2項後段の規定を含む。)によるものとする。

2項 この政令において「 保税地域 」とは、 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号定義に規定する製造たばこをいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類 に規定する 保税地域 をいう。

2条 (製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

1項 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。

2号 製造場であつた場所の所在地及び名称

3号 製造の廃止の年月日

4号 製造の廃止の際に当該製造場に現存する製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 前号に規定する製造たばこの移出を完了する日までの見込期間

6号 申請の理由

2項 税務署長は、 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。

2条の2 (製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

1項 第8条第2項 《2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱に…》 より蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 製造たばこ製造者( 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 に規定する製造たばこ製造者をいう。第3号において同じ。

2号 特定販売業者( 第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 に規定する特定販売業者をいう。次号において同じ。

3号 加熱式たばこの喫煙用具 であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたものを製造たばこ製造者又は特定販売業者から委託を受けて製造した者

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者

3条 (製造たばこの本数の換算方法)

1項 第10条第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

2項 第10条第3項第1号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

3項 前2項の計算に関し、第1項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

4項 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第11条第1項に規定するたばこ税の税率、 地方税法 1950年法律第226号第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製 の五(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率及び同法第468条(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を100分の六十で除して計算した金額とする。

5項 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6項 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロ(1又は2)に定める金額に30分の70を乗じて計算した金額とする。

7項 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が消費者に販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者が消費者に販売する目的で移出する場合の通常の利潤に相当する金額を加算した金額( 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ イに規定する消費税等相当額を除く。

2号 前号に掲げる金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額

8項 保税地域 から引き取られる加熱式たばこに係る 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ ロ(2)に規定する関税の額に相当する金額は、 関税法 1954年法律第61号第13条 《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》 を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区 の四(端数計算)において準用する 国税通則法 1962年法律第66号第119条第1項 《国税自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く…》 。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該加熱式たばこが 関税定率法 1910年法律第54号)その他の法律の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税( 関税定率法 第14条第10号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 若しくは第14号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第14条の二(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該加熱式たばこが 関税法 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該加熱式たばこが同項の承認の時に輸入されたものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。

9項 第4項から第7項までの計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ イに定める金額、同号ロ(1及び2)に定める金額、第4項の規定により計算した金額、第6項の規定により計算した金額並びに第7項各号に掲げる金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

10項 第10条第3項第2号 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合、当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合その他第7項に規定する場合以外の場合における同号ロに定める金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

4条 (未納税移出に係る承認の申請等)

1項 第12条第1項第3号 《製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造た…》 ばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をしようとする製造場の所在地及び名称

3号 移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量

4号 移出の理由又は目的

5号 移出の年月日又は期間

6号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

7号 移出先の所在地及び名称

8号 その他参考となるべき事項

2項 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした製造た…》 ばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合次に掲げる事項を記載した書類

当該製造たばこを移入した場所の所在地及び名称

当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

移入の理由又は目的

移入の年月日

その他参考となるべき事項

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該製造たばこが 第12条第1項第1号 《製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造た…》 ばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの 若しくは第2号に規定する目的又は前項第4号の理由若しくは目的で同条第1項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類(次条第1項第2号において「 未納税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

3項 第12条第3項第1号 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をした製造場の所在地及び名称

3号 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした製造た…》 ばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由

4号 前号の書類の提出予定年月日

5号 当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先

6号 その他参考となるべき事項

4項 第12条第3項第2号 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をした製造場の所在地及び名称

3号 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした製造た…》 ばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することができない理由

4号 前号の書類の提出予定年月日

5号 当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先

6号 その他参考となるべき事項

5項 税務署長は、 第12条第3項第2号 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。

6項 第12条第7項 《7 第1項の規定に該当する製造たばこを同…》 項各号に定める場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的当該製造たばこが同項第3号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 移入をした場所の所在地及び名称

3号 移入の年月日

4号 移出者の住所及び氏名又は名称

5号 移出がされた製造場の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

7項 第12条第8項 《8 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

4条の2 (未納税移出に関する特例)

1項 第12条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する製造たばこの移…》 入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規 に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合 未納税移入証明書 に基づいて、前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2項 第12条の2第1項第2号 《前条第1項の規定に該当する製造たばこの移…》 入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をする製造場の所在地及び名称

3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該製造たばこを継続して移入する場所であることの事実

4号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

5号 当該製造たばこの区分

6号 移出の理由又は目的

7号 申請の理由

8号 その他参考となるべき事項

3項 第12条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわ の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該移入する場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該製造たばこを継続して移入する場所であることの事実

3号 当該製造たばこの区分

4号 移入の理由又は目的

5号 移出者の住所及び氏名又は名称

6号 移出をする製造場の所在地及び名称

7号 申請の理由

8号 その他参考となるべき事項

4項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び 第12条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する製造たばこの移…》 入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規 又は第2項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。

5項 税務署長は、 第12条の2第4項 《4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の…》 承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又はたばこ税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。

6項 第12条の2第1項第2号 《前条第1項の規定に該当する製造たばこの移…》 入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規 の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称

4号 当該承認を受けた年月日

5号 届出の理由

6号 第12条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する製造たばこの移…》 入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規 の規定の適用を受けないこととなる年月日

7号 その他参考となるべき事項

7項 第12条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわ の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該承認に係る移入していた場所の所在地及び名称

3号 当該承認を受けた年月日

4号 届出の理由

5号 第12条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわ の規定の適用を受けないこととなる年月日

6号 その他参考となるべき事項

5条 (未納税引取りの承認の申請等)

1項 第13条第1項 《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製…》 造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし、第7項の規定 の承認を受けて製造たばこを 保税地域 から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 引取りをしようとする 保税地域 の所在地及び名称

3号 引取りをしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量

4号 引取りの目的

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

8号 その他参考となるべき事項

2項 第13条第1項 《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製…》 造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし、第7項の規定 の承認を受けて引き取られた製造たばこを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 引取先の所在地及び名称

3号 引取先に移入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量

4号 引取先に移入した年月日

5号 保税地域 から引き取つた者の住所及び氏名又は名称

6号 引取りがされた 保税地域 の所在地及び名称

3項 第13条第1項第2号 《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製…》 造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし、第7項の規定 に規定する政令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第2号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に定める場所とする。

1号 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこの蔵置場

2号 その他財務省令で定める目的に充てるための製造たばこ財務省令で定める場所

4項 第4条第7項 《7 法第12条第8項の命令をする場合には…》 、その内容を記載した書類を交付するものとする。 の規定は、 第13条第6項 《6 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 の命令をする場合について準用する。

6条 (亡失証明書の交付手続)

1項 第12条第4項 《4 第1項の移出をした製造たばこを同項各…》 号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で 又は 第13条第8項 《8 第1項の承認を受けて引き取つた製造た…》 ばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定 に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項

3号 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが 第13条第1項 《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製…》 造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし、第7項の規定 の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項

7条 (輸出免税)

1項 第14条第1項 《製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たば…》 こをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 に規定する製造たばこ製造者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法

当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

輸出の年月日及び仕向地

輸出港の所在地を所轄する税関

当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称

その他参考となるべき事項

2号 当該製造たばこを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第2号及び第3号に掲げる事項を帳簿に記載する方法

2項 前項第2号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項

3号 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項

3項 第1項第1号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第17条第6項 《6 前項ただし書に規定する書類には、これ…》 らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 において同じ。)を含むものとする。

8条 (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

1項 第15条第1項 《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》 た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの 保税地域 からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。

2項 第15条第2項 《2 前項の規定による還付を受けようとする…》 者は、同項の輸出をした日から6月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこの引取りに係る 保税地域 の所在地及び名称

3号 当該製造たばこの引取りの年月日

4号 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称

5号 輸出の年月日

6号 その他参考となるべき事項

3項 第15条第2項 《2 前項の規定による還付を受けようとする…》 者は、同項の輸出をした日から6月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同 に規定する政令で定める書類は、前条第1項第1号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。

4項 第15条第3項 《3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら…》 保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。 この場合において、前項中「輸出をした において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを 保税地域 に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第3項の承認を受けて廃棄しなければならない。

5項 税関長は、 第15条第3項 《3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら…》 保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。 この場合において、前項中「輸出をした の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

6項 第1項から第3項までの規定は、 第15条第3項 《3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら…》 保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。 この場合において、前項中「輸出をした の規定により同条第1項及び第2項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第1項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第2項第4号及び第5号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第3項中「前条第1項第1号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。

9条 (戻入れ控除が認められる移入等)

1項 第16条第2項 《2 製造たばこ製造者がその製造場から移出…》 した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。 に規定する政令で定める場合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。

1号 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造たばこ

2号 製造たばこの容器若しくは包装が汚損し、又は品質が劣化したことにより、製造たばこの製造場において、改装され、若しくは他の製造たばこの原料として使用され、又は廃棄される製造たばこ

3号 その他当該他の製造たばこの製造場に移入することがやむを得ない理由によるものであることにつき、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けた製造たばこ

2項 前項第3号の税務署長の確認を受けようとする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造たばこを移入する製造場の所在地及び名称

3号 当該製造たばこを移出した製造場の所在地及び名称

4号 当該移入をする製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 当該製造たばこを移入する理由

6号 その他参考となるべき事項

10条 (廃棄の承認の申請等)

1項 第16条第5項 《5 製造たばこ製造者がその製造場から移出…》 した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後第6条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造場であつた場所の所在地及び名称

3号 廃棄をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに 第16条第5項 《5 製造たばこ製造者がその製造場から移出…》 した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後第6条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額

4号 廃棄をしようとする製造たばこを移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先

5号 廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、 第16条第5項 《5 製造たばこ製造者がその製造場から移出…》 した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後第6条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

3項 第16条第6項 《6 第1項又は第3項から前項までの規定に…》 よる控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付 に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第5項の戻入れ又は同条第3項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

2号 前号の区分ごとのたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

11条 (移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

1項 第17条第1項 《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》 月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 移出をした製造場の所在地及び名称

2項 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、 第26条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合においては、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、 民法 1896年法律第89号第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額

2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨

3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当するたばこ税額

3項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

4項 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5項 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

12条 (還付のための申告)

1項 第17条第2項 《2 前条第1項若しくは第5項の戻入れをし…》 た者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額 に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称

3号 還付を受けようとする金額

4号 その他参考となるべき事項

13条 (引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

1項 第18条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長 に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 引取りに係る 保税地域 の所在地及び名称

3号 当該製造たばこの仕出国名

2項 第18条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記 に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。

3項 第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 、第3項及び第5項の規定は、 第18条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長 に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、 第11条第2項第1号 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

14条 (納期限の延長についての担保の提供)

1項 第22条第1項 《製造たばこ製造者が第17条第1項の規定に…》 よる申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記 の規定による担保は、法第17条第1項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

2項 第22条第3項 《3 製造たばこを保税地域から引き取ろうと…》 する者その引取りに係る製造たばこにつき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第18条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、第20条第1項 後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

15条 (担保の提供の期限等)

1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 第23条第1項 《国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長…》 は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずること の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2項 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

16条 (製造の開廃等の申告)

1項 第24条第1項 《製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しよ…》 うとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は 前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 製造たばこの製造場の所在地及び名称

3号 製造たばこの製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

4号 製造たばこの製造及び貯蔵設備の概要

5号 製造をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの年間製造見込数量

6号 製造たばこの製造を開始しようとする年月日

7号 その他参考となるべき事項

2項 製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を 第24条第1項 《製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しよ…》 うとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 製造たばこの製造場の所在地及び名称

3号 製造たばこの製造を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間

3項 製造たばこ製造者は、前2項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を 第24条第1項 《製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しよ…》 うとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。

17条 (記帳義務)

1項 製造たばこ製造者( 第12条第6項 《6 第1項の規定に該当する製造たばこ同項…》 の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場で 又は 第13条第5項 《5 第1項の承認を受けて引き取つた製造た…》 ばこ第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこ の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。

1号 移入をした製造たばこの材料又は原料の種類及び種類ごとの数量(その原料が製造たばこである場合には、その製造たばこの区分及び区分ごとの数量。以下次号において同じ。)、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

2号 製造たばこの製造のために使用した材料又は原料の種類及び種類ごとの数量並びにその使用の年月日

3号 製造した製造たばこの区分、区分ごとの数量及びその製造の年月日

4号 貯蔵している製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 移出をし、又は戻入れをした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は戻入れの年月日並びに受取人又は返戻をした者の住所及び氏名又は名称

2項 第12条第6項 《6 第1項の規定に該当する製造たばこ同項…》 の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場で 又は 第13条第5項 《5 第1項の承認を受けて引き取つた製造た…》 ばこ第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこ の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 移入をした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

2号 前項第4号及び第5号に掲げる事項

3項 前2項の場合において、当該製造たばこが 第12条第1項 《製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造た…》 ばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの第13条第1項 《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製…》 造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし、第7項の規定 又は 第14条第1項 《製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たば…》 こをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 の規定の適用を受けた、又は受けるべきものである場合には、その旨を付記しなければならない。

4項 製造たばこの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第2号中買受人に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が買受人である場合に限る。

1号 購入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

2号 販売した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称

3号 返品した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称

5項 第22条第2項 《2 製造たばこを保税地域から引き取ろうと…》 する者その引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告次項及び第4項において「特例申告」という。を行う者第25条において「特例申告者」という。を除く。が、第18条第1 に規定する特例申告者は、 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が 関税法施行令 1954年政令第150号第4条の12第2項 《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》 める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

6項 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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