附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
2条 (輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
1項 法附則第3条に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。
1号 法 の施行の日(以下「 法施行日 」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこ
2号 法施行日 前に日本専売公社が本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に 関税法
第2条第1項第9号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
又は第10号(定義)に規定する船用品又は機用品として積込みのため売り渡した製造たばこ
3号 法施行日 前に日本専売公社が製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
3条 (製造の開廃申告に係る経過措置)
1項 法附則第6条に規定する政令で定める事項は、
第16条第1項
《法第24条第1項前段に規定する政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名 2 製造たばこの製造場の所在地及び名称 3 製造たばこの製造場の
各号(第6号を除く。)に掲げる事項とする。
4条 (手持品課税に係る申告等)
1項 法附則第7条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 貯蔵場所の所在地及び名称
3号 その他参考となるべき事項
2項 法附則第7条第4項の確認を受けようとする日本たばこ産業株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で同条第2項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第4項の税務署長に提出しなければならない。
1号 当該製造場の所在地及び名称
2号 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
3号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
4号 その他参考となるべき事項
3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を日本たばこ産業株式会社に通知しなければならない。
4項 法附則第7条第4項第1号に規定する政令で定めるものは、日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきもので
第9条第1項
《法第16条第2項に規定する政令で定める場…》
合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 1 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造た
各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
附 則(1987年9月25日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)第4条(たばこ 消費税法 の一部改正)の規定の施行の日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第26条及び第27条の規定1989年3月1日
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからニまで 略
ホ 第5条
《未納税引取りの承認の申請等 法第13条…》
第1項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 引取りをしようと
並びに附則第28条及び第29条の規定
27条 (輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
1項 改正法附則第47条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
1号 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
3号 申請者に係る たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第12条第2号
《登録の実施 第12条 財務大臣は、前条第…》
1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日
(同法第21条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
4号 その他参考となるべき事項
2項 国税庁長官は、改正法附則第47条第1項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
28条 (課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
1項 改正法附則第50条の規定により たばこ税法 (1984年法律第72号)
第15条
《課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の…》
場合のたばこ税の還付 特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴
の規定が適用される製造たばこについては、
第5条
《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》
製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ
の規定による改正後の たばこ税法施行令 (以下「 たばこ税法施行令 」という。)第8条第1項中「本数に、当該製造たばこの 保税地域 からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定を適用する。
29条 (廃棄の承認の申請に係る経過措置)
1項 改正法附則第51条の規定により たばこ税法
第16条
《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》
ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が
の規定が適用される製造たばこについては、 たばこ税法施行令 第10条第1項第3号中「たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」と、同条第3項第2号中「たばこ税額及び当該たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第150号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第11条
《移出に係る製造たばこについての課税標準及…》
び税額の申告等 法第17条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個
の改正規定及び
第13条第3項
《3 第11条第2項、第3項及び第5項の規…》
定は、法第18条第1項に規定する申告書同条第3項の場合に限る。を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、第11条第2項第
の改正規定並びに附則第3項の規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の たばこ税法施行令 (以下「 新令 」という。)第2条第1項第1号、
第4条第1項第1号
《法第12条第1項第3号の承認を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
、第3項第1号及び第4項第1号、
第6条第1号
《亡失証明書の交付手続 第6条 法第12条…》
第4項又は第13条第8項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人
、
第9条第2項第1号
《2 前項第3号の税務署長の確認を受けよう…》
とする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造たばこを移入する
並びに
第10条第1項第1号
《法第16条第5項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃
の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 新令
第2条第1項
《法第6条第4項ただし書の承認を受けようと…》
する者は、同項に規定する製造を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。及
、
第4条第1項
《法第12条第1項第3号の承認を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
若しくは第4項、
第9条第2項
《2 前項第3号の税務署長の確認を受けよう…》
とする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造たばこを移入する
若しくは
第10条第1項
《法第16条第5項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃
の申請書、新令第4条第3項の書面又は新令第6条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の たばこ税法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)
第2条第1項
《法第6条第4項ただし書の承認を受けようと…》
する者は、同項に規定する製造を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。及
、
第4条第1項
《法第12条第1項第3号の承認を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
若しくは第4項、
第9条第2項
《2 前項第3号の税務署長の確認を受けよう…》
とする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造たばこを移入する
若しくは
第10条第1項
《法第16条第5項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃
の申請書、 旧令
第4条第3項
《3 法第12条第3項第1号の規定による届…》
出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をした製造場の所在地及び名称 3 法第12条第2項に規定する政令で定め
の書面又は旧令第6条の書類については、なお従前の例による。
3項 新令
第11条第4項
《4 前項ただし書に規定する方法により第2…》
項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
の規定は、2016年4月1日以後に提出する たばこ税法
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《未納税移出に係る承認の申請等 法第12…》
条第1項第3号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をし
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び
第5条
《未納税引取りの承認の申請等 法第13条…》
第1項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 引取りをしようと
(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第11条( たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 (2015年政令第156号)
第2条
《国税収納金整理資金に関する法律施行令の適…》
用の特例 改正法附則第52条第6項同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。の規定による還付金又は改正法附則第105条第3項同条第6項、第8項又は第10項において準用する場合を含む
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年4月1日から施行する。
2条 (製造たばこの本数の換算方法に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第47条第1項から第4項までの各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
3条
1項 2018年10月1日から2020年9月30日までの間における改正後の たばこ税法施行令 (次項及び次条第2項において「 新令 」という。)第3条第4項の規定の適用については、同項中「 法
第11条第1項
《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》
とする。
に規定する」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第48条第1項第1号(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)に定める」とする。
2項 2020年10月1日から2021年9月30日までの間における 新令
第3条第4項
《4 法第10条第3項第2号に規定する紙巻…》
たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第11条第1項に規定するたばこ税の税率、地方税法1950年法律第226号第74条の五たばこ税の税率に規定するたばこ税の税
の規定の適用については、同項中「 法
第11条第1項
《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》
とする。
に規定する」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第48条第1項第2号(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)に定める」とする。
4条 (手持品課税に係る申告等)
1項 改正法 附則第51条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。第6項第1号及び第8項第1号において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
2号 貯蔵場所( 改正法 附則第51条第2項に規定する貯蔵場所をいう。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2項 新令
第11条第2項
《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》
当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げ
から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を堤出しないで死亡した場合について準用する。
3項 改正法 附則第51条第6項の承認を受けようとする者は、製造たばこを 保税地域 (改正法附則第47条第1項に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(改正法附則第51条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
4項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第51条第6項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5項 改正法 附則第51条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第8項において「 手持品課税対象証明書 」という。)で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第6項の税関長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
3号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第51条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
4号 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
5号 その他参考となるべき事項
6項 前項に規定する 手持品課税対象証明書 の交付を受けようとする 改正法 附則第51条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
2号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第51条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
3号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
4号 当該製造たばこを引き取った特定販売業者( 改正法 附則第48条第2項に規定する特定販売業者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る 保税地域 の所在地及び名称
5号 その他参考となるべき事項
7項 第5項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第51条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
8項 改正法 附則第51条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けた 手持品課税対象証明書 を添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
2号 当該製造場の所在地及び名称
3号 当該製造たばこを当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
4号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
5号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第51条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
9項 第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第6項第4号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者( 改正法 附則第48条第2項に規定する特定販売業者をいう。)」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る 保税地域 」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第7項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第51条第6項」とあるのは「第51条第7項」と読み替えるものとする。
10項 改正法 附則第51条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきもので たばこ税法施行令 第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
11項 前各項の規定は、 改正法 附則第51条第9項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第5項中「同条第1項」とあるのは「同条第9項」と、同項第3号及び第6項中「附則第51条第1項」とあるのは「附則第51条第9項」と、第8項中「同条第1項」とあるのは「同条第9項」と、同項第5号中「附則第51条第1項」とあるのは「附則第51条第9項」と読み替えるものとする。
12項 第1項から第10項までの規定は、 改正法 附則第51条第11項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第5項中「同条第1項」とあるのは「同条第11項」と、同項第3号及び第6項中「附則第51条第1項」とあるのは「附則第51条第11項」と、第8項中「同条第1項」とあるのは「同条第11項」と、同項第5号中「附則第51条第1項」とあるのは「附則第51条第11項」と読み替えるものとする。
5条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
1項 改正法 附則第51条第6項又は第7項(これらの規定を同条第10項又は第12項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、それぞれ同令第2条第9号に掲げる還付金とみなす。
6条 (国税通則法施行令の適用の特例)
1項 改正法 附則第51条第14項の規定の適用がある場合におけるたばこ税に係る 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第53条
《申告納税方式による間接国税に関する犯則事…》
件に係る罪 法第155条第2号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 酒税法第55条第1項又は第3項罰則の罪 2 たばこ税法1984年
の規定の適用については、同条第2号中「の罪」とあるのは、「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第51条第14項(手持品課税)の罪」とする。
附 則(2020年3月31日政令第116号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第3条第1項
《法第10条第2項の表の上欄に掲げる製造た…》
ばこ同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造
の改正規定及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
2項 2020年10月1日から2021年9月30日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 ( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。)から引き取られる葉巻たばこに係る改正後の たばこ税法施行令 第3条第1項の規定の適用については、同項中「同項ただし書に規定する」とあるのは、「一本当たりの重量が0・七グラム未満の」とする。
附 則(2021年3月31日政令第129号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第141号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 改正後の たばこ税法施行令 (以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に製造たばこ( たばこ税法施行令
第1条第1項
《この政令において「製造たばこ」とは、たば…》
こ税法以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する製造たばこ法第8条第1項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品以下この項において「製造たばこ代用品」という。及び同条第2項前段の規定
に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的で製造たばこの製造場から移出する製造たばこに係る 新令
第7条第1項第1号
《法第14条第1項に規定する製造たばこ製造…》
者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国
の規定による帳簿への記載について適用する。
附 則(2023年3月31日政令第139号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 改正後の たばこ税法施行令 (以下「 新令 」という。)第8条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に たばこ税法
第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
に規定する特定販売業者が同法第15条第1項の輸出をした製造たばこ( たばこ税法施行令
第1条第1項
《この政令において「製造たばこ」とは、たば…》
こ税法以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する製造たばこ法第8条第1項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品以下この項において「製造たばこ代用品」という。及び同条第2項前段の規定
に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)に係る同法第15条第2項に規定する書類について適用する。
3項 新令
第17条第6項
《6 前項ただし書に規定する書類には、これ…》
らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
の規定は、この政令の施行の日以後に たばこ税法
第22条第3項
《3 製造たばこを保税地域から引き取ろうと…》
する者その引取りに係る製造たばこにつき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第18条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、第20条第1項
に規定する特例輸入者が新令第17条第5項に規定する輸入の許可を受ける製造たばこにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。
附 則(2024年3月30日政令第147号) 抄
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。