たばこ事業法施行令《附則》

法番号:1985年政令第21号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

2条 (試作に係る原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)

1項 法の施行の日前に 旧法 第26条第2項において準用する旧法第8条第3項又は第10条第2項の規定により日本専売 公社 以下「 公社 」という。)に対しされた許可の申請については、同日に 会社 に対しされた法附則第6条第1項に規定する試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。

3条 (法第7章各条に相当する規定)

1項 法附則第9条に規定する 旧法 第9章の規定中法第7章各条に相当する規定として政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

1号 旧法 第71条(同条第1号中旧法第67条の規定の違反に係る部分、旧法第71条第4号中旧法第27条第1項の規定の違反に係る部分及び旧法第71条第5号中旧法第29条第2項の規定の違反に係る部分に限る。

2号 旧法 第73条(同条第1号中旧法第34条第3項の規定の違反に係る部分、旧法第73条第8号に係る部分及び旧法第73条第9号中旧法第39条第1項の規定による 公社 の指示(法附則第10条第3項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)の違反に係る部分に限る。

3号 旧法 第74条(同条第4号中旧法第36条第2項の規定の違反に係る部分及び旧法第74条第7号(旧法第29条第1項に規定する小売人が同号に該当する者である場合に限る。)に係る部分に限る。

4条 (法第31条第1項各号に相当する場合)

1項 法附則第9条及び第15条に規定する 旧法 第43条第1項各号に掲げる場合のうち法第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、次に掲げる場合とする。

1号 前条各号に掲げる規定により処罰された場合

2号 旧法 第30条第3項又は第4項の規定に違反した場合

3号 旧法 第33条の規定に違反した場合

4号 旧法 第34条第3項の規定に違反した場合

5号 旧法 第36条第3項の規定に違反した場合

6号 旧法 第42条の規定に違反した場合

7号 旧法 第39条第1項の規定による 公社 の指示(法附則第10条第3項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)に違反した場合

8号 旧法 第43条第2項の規定による 公社 の販売差止め(前各号に掲げる場合に該当するとして公社が行つた販売差止めに限る。)に違反した場合

9号 破産者で復権を得ていない場合

10号 正当の事由がなくて、引き続き1月以上営業しなかつた場合

5条

1項 法附則第16条に規定する 旧法 第43条第1項第1号又は第2号に掲げる場合のうち法第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、前条第1号から第8号までに掲げる場合とする。

6条 (行政事件訴訟の受継等)

1項 法附則第23条第1項に規定する訴訟であつて法の施行の際現に係属しているものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。

2項 法附則第23条第2項に規定する訴訟については、前項の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第11条第1項 《処分又は裁決をした行政庁処分又は裁決があ…》 つた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告とし に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。

7条 (国税犯則取締法の準用に関する必要な事項)

1項 法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第79条第1項の規定により国税犯則取締法(1900年法律第67号)の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。)が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第79条第3項に規定する司法警察職員等が行う。

8条 (小売定価の認可に係る経過措置)

1項 1986年5月1日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法第33条第2項の小売定価の認可の申請の場合であつて、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号及び 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)の施行の日から10日以内に当該認可の申請があるときは、当該認可の申請が 第4条第1項 《財務大臣は、製造たばこの1の品目について…》 、二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可の申請があつた場合当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者第8項の規定による届出をした特定販売業者 及び第2項の規定の適用を受ける場合を除き、 第3条 《 会社又は特定販売業者が法第33条第2項…》 の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から30日以上を経過した日でなければならない。 の規定は適用しない。

附 則(1986年3月31日政令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月16日政令第372号)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に大蔵大臣に対しされている改正前の たばこ事業法施行令 第2条 《小売定価の認可 日本たばこ産業株式会社…》 以下「会社」という。又は特定販売業者が、法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。 の規定による小売定価の変更の認可の申請に係る小売定価の変更の実施の時期については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第45条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第45条の3第1項の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、第27条及び第38条の規定1999年5月1日

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年10月15日政令第312号)

1項 この政令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

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