日本たばこ産業株式会社法施行令《本則》

法番号:1985年政令第22号

略称: JT法施行令

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制定文 内閣は、 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第2項、第16条第8項及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (日本専売公社の解散の登記の嘱託等)

1項 日本たばこ産業株式会社法 以下「」という。)附則第12条第1項の規定により、日本専売 公社 以下「 公社 」という。)が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

2条 (会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置)

1項 法附則第6条の規定により 公社 が行う出資又は塩専売法(1984年法律第70号)附則第4条第1項の規定により公社が行う拠出(以下この条において「 公社が行う出資等 」という。)により日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。)が受け入れた固定資産については、法人税法(1965年法律第34号)第50条第1項中「各事業年度において、1年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、1年以上有していた固定資産( 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が有していた期間と日本たばこ産業株式会社が有していた期間とを合計した期間が1年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として同条の規定を適用する。

2項 会社 がその設立の日において有する貸倒引当金勘定及び賞与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する 公社 の事業年度を会社の事業年度とみなして 法人税法施行令 1965年政令第97号第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第103条第2項の規定により計算した金額に相当する金額に達するまでの金額は、それぞれ法人税法第52条第1項又は第54条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同法第52条又は第54条の規定を適用する。

3項 会社 がその設立の日において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する 公社 の事業年度を会社の事業年度とみなし同日において公社に在職する使用人の全員が自己の都合により同日において退職するものと仮定して国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)の規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第55条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同条の規定を適用する。

4項 会社 に対する 法人税法施行令 第22条第3項 《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》 支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等 の規定の適用については、同項中「内国法人(1980年4月1日に存するもの(同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社(日本たばこ産業株式会社が1985年4月1日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。)」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度(1987年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)」と、「同日から1982年3月31日まで」とあるのは「1985年4月1日から1987年3月31日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が当該合併をした場合には、当該各事業年度において日本たばこ産業株式会社及び当該合併に係る被合併法人が」とする。

5項 公社 が行う出資等により 会社 が受け入れた減価償却資産の取得価額は、 法人税法施行令 第54条第1項第6号 《減価償却資産の第48条から第50条まで減…》 価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運 又は第7号の規定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。

6項 公社 が行う出資等により 会社 が受け入れた有価証券に係る 法人税法施行令 第140条の2第1項第1号 《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》 り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ に規定する利子配当等については、同条第2項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下この条において「 旧公社 」という。)が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び 旧公社 がその」と、同条第3項第1号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同項第2号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社又は旧公社」として同条の規定を適用する。

7項 公社 が行う出資等により 会社 が受け入れた 租税特別措置法 1957年法律第26号第63条第1項第1号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する土地等については、同条第2項中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた」とあるのは「 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下この項及び第65条の7第1項において「 旧公社 」という。)がその取得をし、その取得をした日から 旧公社 及び日本たばこ産業株式会社が引き続き所有していた」と、「࿸その取得」とあるのは「࿸旧公社が取得」として同条の規定を適用する。

8項 公社 が行う出資等により 会社 が受け入れた 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き」とあるのは「 旧公社 により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社により引き続き」と、「その取得」とあるのは「旧公社による取得」として同条の規定を適用する。

9項 会社 に対する 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第105号)附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「1980年4月1日に存する法人࿸当該法人が2001年4月1日以後に行われる適格合併࿸2001年改正法第1条の規定による改正後の法人税法࿸以下「2001年新法」という。)第2条第12号の八(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが1980年4月1日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社(日本たばこ産業株式会社が2001年4月1日以後に適格合併(2001年改正法第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが1985年4月1日に存していた場合に限る。)」と、同項第2号中「当該事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度(1987年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)終了の時」と、「1980年4月1日から1982年3月31日まで」とあるのは「1985年4月1日から1987年3月31日まで」と、「2001年4月1日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が2001年4月1日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において日本たばこ産業株式会社及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。

3条 (会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置)

1項 会社 の法附則第6条の規定により 公社 が行う出資に係る 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。

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