制定文 内閣は、 たばこ事業法 (1984年法律第68号)、 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)、塩専売法(1984年法律第70号)及び たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)の施行に伴い、並びに 日本たばこ産業株式会社法 附則第31条、 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第27条及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。