日本電信電話株式会社等に関する法律施行令《附則》

法番号:1985年政令第30号

略称: NTT法施行令

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附 則

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。

17条 (日本たばこ産業株式会社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 前3条の規定による改正後の日本たばこ産業株式 会社 法施行令第2条第9項、 日本電信電話株式会社等に関する法律施行令 第2条第9項 《9 会社に対する法人税法施行令の一部を改…》 正する政令1998年政令第105号附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「1980年4月1日に存する法人࿸当該法人が2001年4月1日以後に行われる適格合併࿸2001年改正法第1条の規定による 及び 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第7条第14項の規定により読み替えて適用される 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第105号)附則第9条第4項の規定は、2001年4月1日以後に合併が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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