制定文 内閣は、日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)及び日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。