附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
2条 (日本電信電話公社関係法令準用令の廃止に伴う経過措置)
1項 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号。以下「 会社法 」という。)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「 旧公社 」という。)の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第100条第4項
《議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる…》
地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 この場合
から第6項までの規定(これらの規定を同法第283条第1項及び第292条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第100条第4項中「公務員」とあるのは「 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と、同条第5項及び第6項中「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
3条
1項 この政令の施行の際現に係属している 旧公社 の事務に関する訴訟であつて日本電信電話株式 会社 (以下「 会社 」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)
第5条第1項
《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》
、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準
及び第3項、
第8条
《 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第…》
6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。 ただ
本文並びに
第9条
《 調停事件その他非訟事件については、前各…》
条の規定を準用する。 この場合において、第6条の2第2項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。
前段の規定を準用する。この場合において、同法第5条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第5条第1項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第9条前段中「前各条」とあるのは「第5条第1項及び第3項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
4条
1項 この政令の施行前に、
第1条
《電話設備費負担臨時措置法施行令等の廃止 …》
次の政令は、廃止する。 1 略 2 日本電信電話公社関係法令準用令1952年政令第287号
の規定による廃止前の日本電信電話公社関係法令準用令(以下「 旧準用令 」という。)第2条において準用する医療法(1948年法律第205号)第6条及び 旧準用令 第3条において準用する 医療法施行令
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定に基づき、 旧公社 又は旧公社の病院の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、 会社 又は会社の病院の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
5条
1項 旧公社 が 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項から第8項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第18条第1項中「国」とあるのは「日本電信電話株式 会社 」と、「第6条から第7条の三まで、第9条から第10条まで及び第90条の二」とあるのは「第6条から第7条の三まで」と、「第2項から第9項まで」とあるのは「第2項から第8項まで」と、同条第2項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と読み替えるものとする。
6条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する結核予防法(1951年法律第96号)第36条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた 旧公社 の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
7条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第4条の規定に基づき 旧公社 に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により 会社 に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。
8条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第35条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた 旧公社 の病院は、同法第3条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。
9条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する 自然公園法 (1957年法律第161号)
第40条第1項
《環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。 1 国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。 2 その生態系維持回復事業を適
の規定により 旧公社 が環境庁長官又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法の規定により 会社 に対して環境庁長官又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなし、同条第2項の規定により都道府県知事に対して旧公社がした通知は、同法の規定により都道府県知事に対して会社がした届出とみなす。
2項 旧準用令 第2条において準用する 自然公園法 第46条第2項の規定により同法第40条の規定の例によることとされる都道府県が条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における 旧公社 の行為に関する特例に係るこの政令の施行前の旧公社又は当該都道府県知事の行為についての経過措置に関しては、前項の規定の例による。
10条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第50条の規定に基づき 旧公社 に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により 会社 に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
11条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する 河川法 (1964年法律第167号)
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 旧公社 が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により 会社 に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。
12条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第7条第3項
《3 国の機関は、第1項の規定により届出を…》
要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。
の規定により府県知事に対して 旧公社 がした通知は、同条第1項の規定により府県知事に対して 会社 がした届出とみなし、同法第8条第9項の規定により旧公社が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第1項の規定により会社に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
13条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する 都市計画法 (1968年法律第100号)
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
(同法第52条の2第2項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 旧公社 が都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法第42条第1項ただし書又は第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により 会社 に対して都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
14条
1項 この政令の施行前に 旧準用令 第2条において準用する 海上交通安全法 (1972年法律第115号)第30条第8項の規定により 旧公社 が海上保安庁長官とした協議に基づく行為は、同条第1項の規定により 会社 に対して海上保安庁長官がした許可に基づく行為とみなし、同法第31条第5項の規定により旧公社が海上保安庁長官に対してした通知は、同条第1項の規定により会社が海上保安庁長官に対してした届出とみなす。
附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄
1項 この政令は、日本電信電話株式 会社法 の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(1999年10月27日政令第337号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。