附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年7月12日政令第228号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(1985年10月12日)から施行する。
附 則(1985年12月17日政令第314号)
1項 この政令は、1985年12月23日から施行する。
附 則(1986年3月11日政令第22号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年6月17日政令第214号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
附 則(1986年11月1日政令第337号)
1項 この政令は、1986年11月7日から施行する。
附 則(1987年9月26日政令第314号)
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
附 則(平成元年2月4日政令第24号)
1項 この政令は、平成元年2月10日から施行する。
附 則(1990年9月14日政令第266号) 抄
1項 この政令は、 水質汚濁防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(1990年9月22日)から施行する。
附 則(1991年10月25日政令第333号) 抄
1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1991年法律第61号)の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
附 則(1991年10月30日政令第336号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年7月1日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年10月21日政令第341号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年10月19日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月24日政令第406号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第387号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月23日政令第56号)
1項 この政令は、 湖沼水質保全特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年12月20日政令第388号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際 湖沼水質保全特別措置法 の規定により茨城県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により茨城県知事に対してなされた届出で、同日以後においてつくば市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、つくば市長のした処分その他の行為又はつくば市長に対してなされた届出とみなす。
附 則(2007年12月12日政令第364号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2011年3月16日政令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第52号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 湖沼水質保全特別措置法 の規定により島根県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「 命令等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定により島根県知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「 届出等の行為 」という。)であって、 施行日 以後同法の規定により松江市長が行い、又は松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長が行った 命令等の行為 又は松江市長に対して行った 届出等の行為 とみなす。
2項 施行日 前に 湖沼水質保全特別措置法 の規定により島根県知事に対し届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものであって、施行日以後同法の規定により松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則(2013年12月6日政令第337号)
1項 この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年11月28日政令第356号)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。