附 則
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
7条 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条第2項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条の規定による改正後の 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令
第1条第2項
《2 前項に規定する調整対象額とは、198…》
4年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した1985年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定める
及び
第2条第2項
《2 前項に規定する調整対象額とは、それぞ…》
れの組合ごとに計算した、1984年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した1985年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金
の規定の適用については、同令第1条第2項中「合計額に」とあるのは「合計額から、1985年度において国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第3条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条第2項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(1985年政令第68号。以下「 1986年改正前の調整政令 」という。)第1条第1項及び第2項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」と、同令第2条第2項中「合計額に」とあるのは「合計額から、1985年度において 1986年改正前の調整政令 第2条第1項及び第2項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」とする。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1990年3月28日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。