電気通信事業法施行令《別表など》

法番号:1985年政令第75号

略称: 電通事法施行令

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別表第1 (第8条関係)

0 1 山林

種類

単位

金額(年額

裸線又は被覆線

本柱一本ごとに

一、210円

ケーブル

本柱一本ごとに

870円

0 2 山林以外の土地

種類

単位

金額(年額

塩田

宅地

その他

本柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積1・七平方メートルまでごとに

一、870円

一、730円

360円

一、500円

180円

H柱又は人形柱一本ごとに

三、740円

三、460円

720円

三、0円

360円

支線又は支柱

一本ごとに

一、870円

一、730円

360円

一、500円

180円

附属設備

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに

一、870円

一、730円

360円

一、500円

180円

ハンドホール又はマンホール1個ごとに

三、740円

三、460円

720円

三、0円

360円

その他の設備

使用面積1・七平方メートルまでごとに

一、870円

一、730円

360円

一、500円

180円

1号 土地に定着する建物その他の工作物

線路を支持する場所1箇所ごとに 年額一、500円

別表第2 (第13条関係)

手数料を納めなければならない者

金額

1 法第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者

五五、0円

2 電気通信主任技術者試験を受けようとする者

二九、0円(法第48条第3項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、二九、0円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額

3 工事担任者試験を受けようとする者

一四、600円を超えない範囲内において、交付を受けようとする工事担任者資格者証の種類に応じ、実費を勘案して総務省令で定める額

4 法第68条の3第1項の規定による登録を受けようとする者

五〇、700円

5 法第68条の6第1項の規定による変更登録を受けようとする者

一九、0円

6 法第85条の15第1項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者

二八、800円

7 法第88条第1項の規定による登録の更新を受けようとする者

一六、900円

8 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者

一、700円

9 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者

一、350円

備考 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、7の項中「一六、900円」とあるのは、「一六、800円」とする。

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