手数料を納めなければならない者 | 金額 |
1 法第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 | 五五、0円 |
2 電気通信主任技術者試験を受けようとする者 | 二九、0円(法第48条第3項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、二九、0円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
3 工事担任者試験を受けようとする者 | 一四、600円を超えない範囲内において、交付を受けようとする工事担任者資格者証の種類に応じ、実費を勘案して総務省令で定める額 |
4 法第68条の3第1項の規定による登録を受けようとする者 | 五〇、700円 |
5 法第68条の6第1項の規定による変更登録を受けようとする者 | 一九、0円 |
6 法第85条の15第1項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者 | 二八、800円 |
7 法第88条第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 | 一六、900円 |
8 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者 | 一、900円 |
9 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 一、550円 |
備考 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第3条第8号に規定する申請等を行う場合におけるこの表の適用については、7の項中「一六、900円」とあるのは「一六、800円」と、8の項中「一、900円」とあるのは「一、750円」と、9の項中「一、550円」とあるのは「一、400円」とする。 |