電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条第2項の審議会等を定める政令《附則》

法番号:1985年政令第166号

略称: 登記事務処理円滑化法第5条第2項の審議会等を定める政令

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附 則

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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