附 則
1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
法番号:1985年政令第166号
略称: 登記事務処理円滑化法第5条第2項の審議会等を定める政令
1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
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