基盤技術研究円滑化法施行令《本則》

法番号:1985年政令第212号

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制定文 内閣は、 基盤技術研究円滑化法 1985年法律第65号第4条 《国際共同研究に係る特許発明等の実施 政…》 府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第4条の政令で定める特許権及び実用新案権)

1項 基盤技術研究円滑化法 以下「」という。第4条 《国際共同研究に係る特許発明等の実施 政…》 府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 の政令で定める特許権及び実用新案権は、政府が外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下「 特許権等 」という。)についての政府、日本国民又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の 特許権等 とする。

2条 (法第4条の政令で定める者)

1項 第4条 《国際共同研究に係る特許発明等の実施 政…》 府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の 特許権等 ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第4条に規定する試験研究の相手方の区分に応じ当該各号に定める者並びに日本国民及び日本国法人(地方公共団体を含む。)のうち、当該特許権等の管理を所掌する大臣が指定するものとする。

1号 外国の政府又は公共的団体当該外国の政府、公共的団体、国民及び法人

2号 国際機関当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国の政府、公共的団体、国民及び法人

2項 前項に規定する大臣は、同項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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