基盤技術研究円滑化法施行令《附則》

法番号:1985年政令第212号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第224号)

1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

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