回路配置利用権等の登録に関する政令《附則》

法番号:1985年政令第326号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1986年1月1日)から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1992年4月30日政令第163号)

1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、 第11条 《 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添…》 付したときは、登録権利者だけで申請することができる。 の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《趣旨 この政令は、回路配置利用権に関す…》 る登録に関し必要な事項を定めるものとする。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

2条 (半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令の廃止)

1項 半導体集積回路の回路配置に関する法律 関係手数料令(1985年政令第327号)は、廃止する。

附 則(2003年12月25日政令第545号)

1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第419号)

1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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