1項 この政令は、 法 の施行の日(1986年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、
第11条
《 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添…》
付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《趣旨 この政令は、回路配置利用権に関す…》
る登録に関し必要な事項を定めるものとする。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
2条 (半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令の廃止)
1項 半導体集積回路の回路配置に関する法律 関係手数料令(1985年政令第327号)は、廃止する。
1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。ただし、
第8条
《登録をする場合 登録は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。 2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
( 回路配置利用権等の登録に関する政令 第66条
《登録機関が設定登録等事務を行う場合におけ…》
る規定の適用 法第28条第1項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第7条、第9条、第14条、第20条第2項、第24条、第25条、第29条第1項及び第2項第30条第2項において準用す
の改正規定に限る。次条において同じ。)、次条及び附則第4条( 意匠登録令 (1960年政令第41号)
第6条の4第2項
《2 職権による登録は、登録の原因が発生し…》
た順序に従つてしなければならない。 ただし、意匠権の設定の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。は、同法第42条第1項の規定による第1年分の登録料の納付があつた順
ただし書の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日までの間における
第8条
《登録をする場合 登録は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。 2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
の規定による改正後の 回路配置利用権等の登録に関する政令 第66条
《登録機関が設定登録等事務を行う場合におけ…》
る規定の適用 法第28条第1項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第7条、第9条、第14条、第20条第2項、第24条、第25条、第29条第1項及び第2項第30条第2項において準用す
の規定の適用については、同条中「
第63条
《 経済産業大臣は、信託財産に属する回路配…》
置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。 1 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登録 2 信託法第
」とあるのは、「
第64条
《 前3条に規定する場合を除き、第55条第…》
1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定によ
」とする。