制定文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第5条第1項
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は
、
第9条第1項
《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》
る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
及び第3項(同法第20条第10項において準用する場合を含む。)、
第27条第1項
《法第44条第1項の規定による届出をしよう…》
とする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければなら
及び第2項、第31条第1項、第33条第2項及び第3項、第36条並びに第44条の規定に基づき、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。
1条 (風俗営業の許可申請書の添付書類)
1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 営業の方法を記載した書類
2号 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3号 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
4号 申請者が個人である場合(次号又は第6号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
ロ 法
第4条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金
から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第7号イからハまでに掲げる書類))
5号 申請者が個人の風俗営業者( 法
第2条第2項
《2 この法律において「風俗営業者」とは、…》
次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
の風俗営業者であつて申請に係る都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、法第7条の2第1項若しくは法第7条の3第1項の承認(以下この号及び次号において「 許可等 」という。)を受けているものをいう。次号及び第8号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
6号 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る 公安委員会 の 許可等 を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第4号ロに掲げる書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第4号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る 許可等 を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ及びハに掲げる書面)
7号 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第4号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る 法
第4条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金
から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
9号 法
第4条第3項
《3 公安委員会は、前条第1項の許可又は第…》
7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を
の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (1984年政令第319号。以下「 令 」という。)
第7条
《法第4条第3項の政令で定める事由 法第…》
4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故当該風俗営業者の責めに帰す
各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
10号 選任する管理者に係る次に掲げる書類
イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ロ 第4号イ及びハに掲げる書類
ハ 法
第24条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》
理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
11号 ぱちんこ屋及び 令
第8条
《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》
4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる
に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 法
第20条第2項
《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》
則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
ロ 法
第20条第4項
《4 前項の規格が定められた場合においては…》
、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受
の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ハ 法
第20条第4項
《4 前項の規格が定められた場合においては…》
、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受
の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は 公安委員会 が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ニ イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真
2条 (風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
1項 法
第9条第1項
《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》
る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第14号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
2号 客室の位置、数又は床面積の変更
3号 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
4号 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
3条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
1項 法
第9条第3項
《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号
(法第20条第10項において準用する場合を含む。)及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
4条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
1項 法
第9条第3項
《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号
の内閣府令で定める書類は、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、善良の風俗と清…》
浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制
から第10号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
2項 法
第9条第5項
《5 第1項の規定は、第10条の2第1項の…》
認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。 この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出
の内閣府令で定める書類は、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、善良の風俗と清…》
浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制
から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
5条 (特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
1項 法
第10条の2第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、公安…》
委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 当該営業所に係る
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、善良の風俗と清…》
浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制
及び第3号に掲げる書類
2号 法
第10条の2第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》
る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項
各号のいずれにも該当することを誓約する書面
6条 (遊技機の軽微な変更)
1項 法
第20条第10項
《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》
号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ
において準用する法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
7条 (遊技機の変更に係る届出書の添付書類)
1項 法
第20条第10項
《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》
号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ
において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、
第1条第11号
《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す
に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
8条 (店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
1項 法
第27条第2項
《2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗…》
型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第3号を除く。に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で
(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 営業を廃止した場合における届出書廃止年月日及び廃止の事由
2号 届出事項に変更があつた場合における届出書当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
9条 (店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
1項 法
第27条第3項
《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》
した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類( 法
第27条第1項
《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》
店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した 公安委員会 の管轄区域内において当該営業と同1の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
ニ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ 法
第27条第1項第5号
《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》
店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ
の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
2号 営業を廃止した場合における届出書法第27条第4項の規定により交付された書面
3号 届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類
イ 法
第27条第4項
《4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出…》
書同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。 ただし、当該届出書に係る営
の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、前条第2号に定める事項に係るもの
10条 (標章の様式)
1項 法
第31条第1項
《公安委員会は、前条第1項の規定により店舗…》
型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
(法第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。
11条 (準用規定)
1項 第8条
《店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書…》
の記載事項 法第27条第2項法第31条の12第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 営業を廃止した場
の規定は、 法
第31条の2第2項
《2 前項の届出書を提出した者は、当該無店…》
舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委
(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。
12条 (無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
1項 法
第31条の2第3項
《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》
した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第1号ロ(
第16条
《広告及び宣伝の規制 風俗営業者は、その…》
営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》
営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼
の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
ニ 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》
営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼
の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
ホ 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》
営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼
の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
ヘ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ト 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
2号 営業を廃止した場合における届出書法第31条の2第4項の規定により交付された書面
3号 届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類
イ 法
第31条の2第4項
《4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出…》
書同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。 ただし、当該届出書に受付
の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、前条において準用する
第8条第2号
《許可の取消し 第8条 公安委員会は、第3…》
条第1項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができ
に定める事項に係るもの
13条 (映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
1項 法
第31条の7第2項
《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》
項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある
において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類( 法
第31条の7第1項
《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》
は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同1の 公安委員会 に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
2号 営業を廃止した場合における届出書法第31条の7第2項において準用する 法
第31条の2第4項
《4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出…》
書同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。 ただし、当該届出書に受付
の規定により交付された書面
3号 届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類
イ 法
第31条の7第2項
《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》
項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある
において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、
第11条
《準用規定 第8条の規定は、法第31条の…》
2第2項法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項について準用する。
において準用する
第8条第2号
《店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書…》
の記載事項 第8条 法第27条第2項法第31条の12第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 営業を廃止
に定める事項に係るもの
14条 (店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
1項 第9条
《店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類 …》
法第27条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類法第27条第1項の届出書を
の規定は、 法
第31条の12第2項
《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1
において準用する法第27条第3項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、
第9条第1号
《店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類 …》
第9条 法第27条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類法第27条第1項の届
中「法第27条第1項の届出書」とあるのは「法第31条の12第1項の届出書」と、「当該営業と同1の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第27条第1項第5号」とあるのは「法第31条の12第1項第5号」と、同条第2号及び第3号イ中「法第27条第4項」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項」と、同号ロ中「前条第2号」とあるのは「
第8条第2号
《店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書…》
の記載事項 第8条 法第27条第2項法第31条の12第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 営業を廃止
」と読み替えるものとする。
15条 (準用規定)
1項 第10条
《標章の様式 法第31条第1項法第31条…》
の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。
の規定は、 法
第31条の16第1項
《公安委員会は、前条第1項の規定により店舗…》
型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
の内閣府令で定める様式について準用する。
16条 (無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
1項 第13条
《映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書…》
類 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 営業を営もうとする場合における届出
の規定は、 法
第31条の17第2項
《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》
項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ
において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、
第13条第1号
《映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書…》
類 第13条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 営業を営もうとする場合にお
中「書類(法第31条の7第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同1の 公安委員会 に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは「書類」と、同条第2号及び第3号イ中「第31条の7第2項」とあるのは「第31条の17第2項」と読み替えるものとする。
17条 (特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
1項 第1条
《風俗営業の許可申請書の添付書類 風俗営…》
業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(第11号を除く。)の規定は、 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第5条第1項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、
第1条第5号
《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す
中「法第2条第2項」とあるのは「法第2条第12項」と、「法第3条第1項」とあるのは「法第31条の二十二」と、同条第9号中「
第7条
《遊技機の変更に係る届出書の添付書類 法…》
第20条第10項において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
各号」とあるのは「
第23条
《準用規定 第8条の規定は、法第33条第…》
2項の内閣府令で定める事項について準用する。
において準用する 令
第7条
《法第4条第3項の政令で定める事由 法第…》
4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故当該風俗営業者の責めに帰す
各号」と読み替えるものとする。
18条 (特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
1項 第2条
《風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変…》
更 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 建築基準法1950年法律第201号第14号に規定する大規模の修繕又は同条
の規定は、 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更について準用する。
19条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
1項 第3条
《構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事…》
項 法第9条第3項法第20条第10項において準用する場合を含む。及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
の規定は、 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第9条第3項及び第5項の内閣府令で定める事項について準用する。
20条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
1項 第4条
《構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書…》
類 法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第10号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 2 法第9条第5項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第3号までに掲
の規定は、 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類について準用する。
21条 (特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)
1項 第5条
《特例風俗営業者の認定申請書の添付書類 …》
法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 当該営業所に係る第1条第1号及び第3号に掲げる書類 2 法第10条の2第1項各号のいずれにも該当することを誓約する書面
の規定は、 法
第31条の23
《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》
。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、
において準用する法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類について準用する。
22条 (深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の届出書を提出した者は、当該営業…》
を廃止したとき、又は同項各号同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に掲げる事項に変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府
の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
1号 建築基準法
第2条第14号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
2号 客室の位置、数又は床面積の変更
3号 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
4号 照明設備の変更
5号 音響設備又は防音設備の変更
23条 (準用規定)
1項 第8条
《店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書…》
の記載事項 法第27条第2項法第31条の12第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 営業を廃止した場
の規定は、 法
第33条第2項
《2 前項の届出書を提出した者は、当該営業…》
を廃止したとき、又は同項各号同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に掲げる事項に変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府
の内閣府令で定める事項について準用する。
24条 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
1項 法
第33条第3項
《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》
した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類( 法
第33条第1項
《酒類提供飲食店営業を深夜において営もうと…》
する者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及
の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した 公安委員会 の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の平面図
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
2号 届出事項に変更があつた場合における届出書前号に掲げる書類のうち、前条において準用する
第8条第2号
《許可の取消し 第8条 公安委員会は、第3…》
条第1項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができ
に定める事項に係るもの
25条 (従業者名簿の記載事項)
1項 法
第36条
《従業者名簿 風俗営業者、店舗型性風俗特…》
殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜におい
の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
26条 (確認書類)
1項 法
第36条の2第1項
《接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性…》
風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる
各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 日本国籍を有する者次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書( 住民基本台帳法
第7条第2号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法 (1951年法律第267号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 公用旅券 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給さ
の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
2号 日本国籍を有しない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード
3号 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可がある者次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類( 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第19条第4項
《4 資格外活動許可は、別記第29号様式に…》
よる資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。 この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるとき
の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類( 出入国管理及び難民認定法施行規則
第19条第4項
《4 資格外活動許可は、別記第29号様式に…》
よる資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。 この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるとき
の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
4号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書
27条 (団体の届出)
1項 法
第44条第1項
《風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗…》
営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、
の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
2項 前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が1の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
28条 (届出事項)
1項 法
第44条第1項
《風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗…》
営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
2号 目的及び事業
3号 成立の年月日
4号 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
5号 法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
29条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 第27条第1項
《法第44条第1項の規定による届出をしよう…》
とする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければなら
の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。