別表 (第10条関係)
1 |
令第6条第1号又は令第10条に掲げる施設 |
1 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項 |
2 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項 |
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3 湖沼の水質の保全に関し前各号と同等以上の効果を有する措置に関する事項 |
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2 |
令第6条第2号に掲げる施設 |
1 飼料の投与に関する事項 |
2 死魚の除去に関する事項 |
法番号:1985年総理府令第7号
略称: 湖沼法施行規則
1 |
令第6条第1号又は令第10条に掲げる施設 |
1 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項 |
2 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項 |
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3 湖沼の水質の保全に関し前各号と同等以上の効果を有する措置に関する事項 |
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2 |
令第6条第2号に掲げる施設 |
1 飼料の投与に関する事項 |
2 死魚の除去に関する事項 |
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