湖沼水質保全特別措置法施行規則《附則》

法番号:1985年総理府令第7号

略称: 湖沼法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(1985年3月21日)から施行する。

附 則(1985年12月17日総理府令第44号)

1項 この府令は、 湖沼水質保全特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第314号)の施行の日(1985年12月23日)から施行する。

附 則(1990年9月20日総理府令第45号)

1項 この総理府令は、1990年9月22日から施行する。

附 則(1991年11月19日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月29日総理府令第49号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月29日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 様式第四及び様式第六、 水質汚濁防止法施行規則 様式第五、 騒音規制法施行規則 様式第六、 振動規制法施行規則 様式第六、 湖沼水質保全特別措置法施行規則 様式第四並びに 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日総理府令第26号)

1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年2月8日総理府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 削除…》 水質汚濁防止法施行規則 様式第1の改正規定、 第6条 《経過措置に伴う届出 法第16条第1項の…》 規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。 2 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。 悪臭防止法施行規則 目次の改正規定、 第7条 《指定施設の構造等の変更の届出 法第17…》 条第1項の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。 2 第5条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 様式第一及び様式第2の改正規定、 第9条 《承継の届出 法第18条第2項の規定によ…》 る届出は、様式第6による届出書によつてしなければならない。 湖沼水質保全特別措置法施行規則 第3条 《 削除…》 及び 第11条 《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》 3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法 の改正規定並びに 第11条 《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》 3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第8条 《特定施設等の設置の届出 法第11条第1…》 項第8号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第11条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。 3 法第11条第1項の規定による届出 及び 第15条 《特定施設等に係る軽微な変更 法第5項た…》 だし書の環境省令で定める軽微な変更は、第8条第3項第2号ハ、第3号ヘ、第4号ル及び第5号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則1971年総理府・通商産業省令第2号様式第1の別紙一、別紙二及び別紙3の の改正規定公布の日

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日環境省令第27号)

1項 この省令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(2002年法律第4号)第7条の規定の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2006年3月29日環境省令第10号)

1項 この省令は、 湖沼水質保全特別措置法 の一部を改正する法律(2005年法律第69号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2項 新設事業場 以外の湖沼特定事業場で 規制基準 適用の日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うものについては、この省令による改正後の 湖沼水質保全特別措置法施行規則 第2条第1項第2号 《化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有…》 量に係る法第7条第1項の規制基準以下「規制基準」という。は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場以下「新設事業場」という。であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置する の規定にかかわらず、都道府県知事が 第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規制基準を定…》 めるときは、公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定に基づく規制基準の変更の公示を行うまでの間は、なお従前の例による。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2010年3月29日環境省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2013年12月19日環境省令第24号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2016年3月25日環境省令第1号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月29日環境省令第4号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日環境省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月14日環境省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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