当せん金付証票法施行規則《附則》

法番号:1985年自治省令第20号

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附 則

1項 この省令は、1985年10月1日から施行し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同日以後に行われるものについて適用する。

附 則(1999年4月1日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同日以後に行われるものについて適用する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2012年3月31日総務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

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