住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令《本則》

法番号:1985年自治省令第28号

略称: 住基台帳閲覧及び交付省令

附則 >  

制定文 住民基本台帳法 1967年法律第81号第11条第2項 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 2 請求事由当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかに 及び 第12条第2項 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする者の氏名及び住所 2 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者で の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令を次のように定める。


1条 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

1項 住民基本台帳法 以下「」という。第11条第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにする公文書を提出してしなければならない。

2項 第11条第2項第4号 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 2 請求事由当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかに に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 請求に係る住民の範囲

2号 事務の責任者の職名及び氏名

3号 第11条第2項第2号 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 2 請求事由当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかに に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

3項 閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。

2条 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)

1項 第11条の2第1項 《市町村長は、次に掲げる活動を行うために住…》 民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者以下この条及び第50条において「申出者」という。が個人の場合にあつては当該申出者又は の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。

2項 第11条の2第2項第7号 《2 前項の申出は、総務省令で定めるところ…》 により、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 申出者の氏名及び住所申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地 2 住民基本台帳の一部の写しの に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申出に係る住民の範囲

2号 活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、当該責任者の役職名及び氏名

3号 調査研究の実施体制

4号 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあつては、委託者の氏名又は名称及び住所

3項 閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

1号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「 個人番号カード等 」という。)であつて閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類

2号 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類

3条 (法第11条第3項及び法第11条の2第12項に規定する総務省令で定める事項)

1項 第11条第3項 《3 市町村長は、毎年少なくとも一回、第1…》 項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公 及び法第11条の2第12項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 閲覧の年月日

2号 閲覧に係る住民の範囲

4条 (本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

1項 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が の規定による住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類又は法第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書(以下「 住民票の写し等 」という。)の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。

2項 第12条第2項第4号 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする者の氏名及び住所 2 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者で に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第2項 《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》 者からの暴力を受けた者をいう。 に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が 第12条第6項 《6 市町村長は、第1項の規定による請求が…》 不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由

2号 第12条第7項 《7 第1項の規定による請求をしようとする…》 者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 の規定に基づき 住民票の写し等 の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所

5条 (本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定による請求をする場合にお…》 いて、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当た に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 個人番号カード等 であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法

2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法

3号 第12条第7項 《7 第1項の規定による請求をしようとする…》 者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 の規定に基づき 住民票の写し等 の送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

6条 (本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)

1項 第12条第4項 《4 前項の場合において、現に請求の任に当…》 たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規 に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。

1号 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法

2号 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法

3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

7条 (住民票の写し等の送付を求める場合の方法)

1項 第12条第7項 《7 第1項の規定による請求をしようとする…》 者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。第12条の2第5項 《5 第1項の規定による請求をしようとする…》 又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 及び 第12条の3第9項 《9 第1項又は第2項の申出をしようとする…》 者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便

2号 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

8条 (国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

1項 第12条の2第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項 の規定による 住民票の写し等 の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。

2項 第12条の2第2項第5号 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 2 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名 3 当該請求の対象とする者の氏名及 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第12条の2第2項第4号 《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 2 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名 3 当該請求の対象とする者の氏名及 に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

2号 第12条の2第5項 《5 第1項の規定による請求をしようとする…》 又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 の規定に基づき 住民票の写し等 の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地

9条 (国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

1項 第12条の2第3項 《3 第1項の規定による請求をする場合にお…》 いて、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法

2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、 個人番号カード等 であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法

3号 第12条の2第5項 《5 第1項の規定による請求をしようとする…》 又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 の規定に基づき 住民票の写し等 の送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

10条 (本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

1項 第12条の3第1項 《市町村長は、前2条の規定によるもののほか…》 、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。のみが表示 又は第2項の規定による 住民票の写し等 の交付の申出は、同条第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。

2項 第12条の3第4項第6号 《4 第1項又は第2項の申出は、総務省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 申出者第1項又は第2項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。の氏名及び住所申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表 に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき 住民票の写し等 の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。

11条 (本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

1項 第12条の3第5項 《5 第1項又は第2項の申出をする場合にお…》 いて、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。 に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 第12条の3第1項 《市町村長は、前2条の規定によるもののほか…》 、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。のみが表示 の規定による 住民票の写し等 の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法

個人番号カード等 であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法

イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法

2号 第12条の3第2項 《2 市町村長は、前2条及び前項の規定によ…》 るもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証 の規定による 住民票の写し等 の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は同条第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法

3号 第12条の3第1項 《市町村長は、前2条の規定によるもののほか…》 、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。のみが表示 の規定による 住民票の写し等 の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法

第1号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を 住民票の写し等 を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。

申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第1号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を 住民票の写し等 を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法

4号 第12条の3第2項 《2 市町村長は、前2条及び前項の規定によ…》 るもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証 の規定による 住民票の写し等 の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。

12条 (本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)

1項 第12条の3第6項 《6 前項の場合において、現に申出の任に当…》 たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。

1号 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法

2号 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法

3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

13条 (本人の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

1項 第15条の4第1項 《市町村が保存する除票に記載されている者は…》 、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並び の規定による除票の写し(法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類又は法第15条の4第1項に規定する除票記載事項証明書(以下「 除票の写し等 」という。)の交付の請求は、同条第5項において準用する同法第12条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。

2項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条第2項 《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》 者からの暴力を受けた者をいう。 に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由

2号 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第7項の規定に基づき 除票の写し等 の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所

14条 (本人の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

1項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 個人番号カード等 であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法

2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法

3号 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第7項の規定に基づき 除票の写し等 の送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

15条 (本人の除票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)

1項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第4項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。

1号 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法

2号 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法

3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

16条 (除票の写し等の送付を求める場合の方法)

1項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条第7項、第12条の2第5項及び第12条の3第9項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便

2号 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

17条 (国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

1項 第15条の4第2項 《2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定…》 める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第1号から第8号まで、 の規定による 除票の写し等 の交付の請求は、同条第5項において準用する法第12条の2第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。

2項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の2第2項第4号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

2号 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の2第5項の規定に基づき 除票の写し等 の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地

18条 (国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

1項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の2第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法

2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、 個人番号カード等 であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法

3号 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の2第5項の規定に基づき 除票の写し等 の送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

19条 (本人以外の者の除票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

1項 第15条の4第3項 《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ 又は第4項の規定による 除票の写し等 の交付の申出は、同条第5項において準用する法第12条の3第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。

2項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき 住民票の写し等 の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。

20条 (本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

1項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の3第1項の規定による 除票の写し等 の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法

個人番号カード等 であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法

イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法

2号 第15条の4第4項 《4 市町村長は、前3項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が保存する除票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票 の規定による 除票の写し等 の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法

3号 第15条の4第3項 《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ の規定による 除票の写し等 の交付の申出をする場合において、同条第5項において準用する法第12条の3第9項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法

第1号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を 除票の写し等 を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。

申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第1号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を 除票の写し等 を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法

4号 第15条の4第4項 《4 市町村長は、前3項の規定によるものの…》 ほか、当該市町村が保存する除票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票 の規定による 除票の写し等 の交付の申出をする場合において、同条第5項において準用する法第12条の3第9項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。

21条 (本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)

1項 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の3第6項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。

1号 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法

2号 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法

3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

22条 (電子情報処理組織による請求等に係る適用除外)

1項 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年総務省令第48号。以下この条において「 総務省情報通信技術活用省令 」という。第4条第1項 《情報通信技術活用法第6条第1項の規定によ…》 り電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載 の規定により、 第11条第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ第11条の2第1項 《市町村長は、次に掲げる活動を行うために住…》 民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者以下この条及び第50条において「申出者」という。が個人の場合にあつては当該申出者又は第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が第12条の2第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項第12条の3第1項 《市町村長は、前2条の規定によるもののほか…》 、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。のみが表示 及び第2項、 第12条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1 並びに 第15条の4第1項 《市町村が保存する除票に記載されている者は…》 、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並び から第4項までの規定による請求又は申出を行う場合においては、 総務省情報通信技術活用省令 第4条第2項 《2 前項の規定により申請等を行う者は、入…》 力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行 ただし書の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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