住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令《附則》

法番号:1985年自治省令第28号

略称: 住基台帳閲覧及び交付省令

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附 則

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1985年法律第76号)の施行の日(1986年6月1日)から施行する。

附 則(1994年11月4日自治省令第38号)

1項 この省令は、 戸籍法 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年12月1日)から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年10月10日総務省令第135号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手…》 及び申出につき明らかにしなければならない事項等 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長特別区にあつ の規定(住民基本台帳の閲覧及び 住民票の写し等 の交付に関する省令の題名の改正規定及び同令第1条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月31日総務省令第89号)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2006年9月15日総務省令第109号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年11月1日)から施行する。

附 則(2008年3月28日総務省令第38号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年5月1日)から施行する。

附 則(2013年12月26日総務省令第123号)

1項 この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第72号)の施行の日(2014年1月3日)から施行する。

附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手…》 及び申出につき明らかにしなければならない事項等 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長特別区にあつ から 第8条 《国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等…》 の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項 法第12条の2第1項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してし までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード( 第5条 《本人等の住民票の写し等の交付の請求につき…》 請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法 法第12条第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本 の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

1号 第3条 《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》 民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関 の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び 住民票の写し等 の交付に関する省令第2条第3項第1号、 第5条第1号 《本人等の住民票の写し等の交付の請求につき…》 請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法 第5条 法第12条第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている第9条第2号 《国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等…》 の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法 第9条 法第12条の2第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 国又は地方公共団体の機関の職 及び 第11条第1号 《本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申…》 出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法 第11条 法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第12条の3第1項の規定による住民

附 則(令和元年6月12日総務省令第14号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2021年9月29日総務省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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