附 則
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1985年法律第76号)の施行の日(1986年6月1日)から施行する。
附 則(1994年11月4日法務省・自治省令第1号)
1項 この省令は、 戸籍法 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年12月1日)から施行する。
附 則(2000年9月14日法務省・自治省令第1号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年10月16日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2003年3月31日総務省・法務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月31日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2008年3月28日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年5月1日)から施行する。
附 則(2013年12月26日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第72号)の施行日(2014年1月3日)から施行する。
附 則(2015年12月25日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (次項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (以下この項において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなして、この省令による改正後の戸籍の附票の写しの交付に関する省令の規定を適用する。
附 則(2016年3月28日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月12日総務省・法務省令第2号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日総務省・法務省令第3号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年9月29日総務省・法務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。