制定文 たばこ事業法 (1984年法律第68号)及び たばこ事業法施行令 (1985年政令第21号)の規定に基づき、 たばこ事業法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 葉たばこ : たばこ事業法 (1984年法律第68号。以下法という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
に規定する 葉たばこ をいう。
2号 製造たばこ :法第2条第3号に規定する 製造たばこ (法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
3号 特定販売業者 :法第14条第1項に規定する 特定販売業者 をいう。
4号 卸売販売業者 :法第9条第1項に規定する 卸売販売業者 をいう。
5号 小売販売業者 :法第9条第6項に規定する 小売販売業者 をいう。
2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
2条 (買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)
1項 法第3条第3項の規定により日本たばこ産業株式 会社 (以下「 会社 」という。)が同条第1項に規定する契約(以下この項及び
第5条
《不服又は苦情の処理 会社と買入れ契約を…》
した者以下この条において「契約耕作者」という。の前条第1項に規定する鑑定の結果に対する不服以下この条において単に「不服」という。又は鑑定に係る不服以外の苦情以下この条において単に「苦情」という。を処理
において「 買入れ契約 」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。
1号 買入れ契約 の申込場所
2号 買入れ契約 の申込期限
3号 買入れ契約 の申込方法
2項 前項に規定する事項の公告は、 会社 の 葉たばこ の買入れ業務を行う事務所(
第6条
《たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公…》
告 法第5条第1項の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。
において「 買入れ事務所 」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。
3条 (標本葉たばこ等の設定)
1項 会社 は、毎年、法第3条第5項に規定する買入れに際しての 葉たばこ の品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ又は模造葉たばこ(葉たばこ以外の物で作られ、かつ、葉たばこに著しく類似する外観を有する物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条及び次条において「標本葉たばこ等」という。)を設定する。
2項 標本 葉たばこ 等を決定するため、 会社 と たばこ耕作組合法 (1958年法律第135号)
第2条
《種類 たばこ耕作組合以下「組合」という…》
。は、次の各号に掲げるものとする。 1 地区たばこ耕作組合 2 たばこ耕作組合連合会 3 たばこ耕作組合中央会
に規定するたばこ耕作組合 中央会 (以下この条及び
第5条
《名称 組合は、その名称中に、次の文字を…》
用いなければならない。 1 地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合 2 たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会 3 たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会 2 組合で
において「 中央会 」という。)は、共同して、標本委員会を置く。
3項 標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び
第5条
《名称 組合は、その名称中に、次の文字を…》
用いなければならない。 1 地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合 2 たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会 3 たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会 2 組合で
において「 中央委員 」という。)及び 会社 と 中央会 が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「 地方委員 」という。)で構成する。
4項 中央委員 は、 会社 及び 中央会 が 葉たばこ の品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
5項 第3項に規定する区域ごとの 地方委員 は、 会社 及び 中央会 が 葉たばこ の品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
6項 標本 葉たばこ 等は、標本委員会が標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこから選定し、決定する。
7項 標本 葉たばこ 等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこは、当該標本葉たばこ等に係る区域の 地方委員 が協議して調製する。
8項 第2項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、 会社 と 中央会 が協議して定める。
4条 (葉たばこの鑑定)
1項 会社 は、法第3条第4項に規定する買入れに際しては、標本 葉たばこ 等を基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。
2項 次条第1項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、 葉たばこ の円滑な取引きに資するため、毎年、 会社 が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。
5条 (不服又は苦情の処理)
1項 会社 と 買入れ契約 をした者(以下この条において「 契約耕作者 」という。)の前条第1項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と 中央会 は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。
2項 地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、 会社 及び 中央会 が同数ずつ選出した委員で構成する。
3項 契約耕作者 は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。
4項 地区協議委員会又は地方協議委員会は、 契約耕作者 から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、 葉たばこ の品質に精通した同数の 会社 の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。
5項 地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、 中央委員 の助言を求めることができる。
6項 前条第2項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、 会社 と 中央会 が協議して定める。
6条 (たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公告)
1項 法第5条第1項の規定による公告は、 買入れ事務所 ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。
7条 (葉たばこ審議会)
1項 法第7条第1項に規定する 葉たばこ 審議会(以下この条において「 審議会 」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、5人以内とする。
2項 審議会 に会長を置く。
3項 会長は、 審議会 において、学識経験者である委員のうちから選挙する。
4項 会長は、会務を総理する。
5項 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。
6項 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7項 委員は、再任されることができる。
8項 会社 の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。
9項 会社 は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。
10項 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
3章 製造たばこの製造
8条 (最高販売価格の認可等の申請)
1項 会社 は、法第9条第1項又は第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により 製造たばこ の最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
1号 設定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する 製造たばこ の品目
2号 最高販売価格(変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格)
3号 最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由
2項 財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。
1号 最高販売価格の算出の基礎を記載した書類
2号 最高販売価格を変更しようとする場合においては、当該申請が認可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の属する営業年度及びその翌営業年度のたばこ事業の予定損益計算書及び予定貸借対照表
4章 製造たばこの販売
9条 (特定販売業の登録の申請)
1項 法第11条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第1号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2項 法第11条第2項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 主たる事務所の所在地
2号 特定販売業の開始予定時期
10条 (登録申請書の添付書類)
1項 法第11条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登録申請者 が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 登録申請者 (未成年者(法第11条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(自ら輸入をした 製造たばこ の販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第3項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第10条第1項第1号
《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》
について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする
に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者 が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
2号 登録申請者 が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2項 法第11条第3項に規定する法第13条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する税関長が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から当該 登録申請者 の住所、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第11条第3項に規定する財務省令で定める書類は、第1項第1号ロからニまで及び第2号に掲げるものとする。
11条 (特定販売業の承継の届出)
1項 法第14条第1項の規定により 特定販売業者 の地位を承継した者(以下この項において「 承継者 」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から当該 承継者 の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、承継者に係る前条第1項第1号イに掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
1号 承継者 が法第13条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第2号により作成した書面及び承継者に係る前条第1項各号に掲げる書類
2号 承継者 が相続人である場合であつて、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第4号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
3号 承継者 が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第5号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 承継者 が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2項 法第14条第2項前段の規定により 製造たばこ の販売を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第6号による届出書に戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し を添付して、その者により相続された 特定販売業者 に係る法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
12条 (特定販売業者の商号等の変更の届出)
1項 特定販売業者 は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
12条の2 (法第15条第2号に規定する財務省令で定めるとき)
1項 法第15条第2号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
1号 特定販売業者 に法定代理人(自ら輸入をした 製造たばこ の販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第3号において同じ。)が新たに選任されたとき。
2号 特定販売業者 の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があつたとき。
3号 特定販売業者 の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があつたとき。
13条 (特定販売業の廃止の届出)
1項 法第16条第1項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書を法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
14条
1項 削除
15条 (卸売販売業の登録の申請)
1項 法第21条において準用する法第11条第2項の規定により法第20条の登録を受けようとする者は、別紙様式第9号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
16条 (準用)
1項 第9条第2項
《2 法第11条第2項第5号に規定する財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 主たる事務所の所在地 2 特定販売業の開始予定時期
、
第10条
《登録申請書の添付書類 法第11条第3項…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 登録申請者未成年者法第11条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおい
(第3項を除く。)、
第11条
《特定販売業の承継の届出 法第14条第1…》
項の規定により特定販売業者の地位を承継した者以下この項において「承継者」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を
(第1項ただし書を除く。)及び
第12条
《特定販売業者の商号等の変更の届出 特定…》
販売業者は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄
(ただし書を除く。)から
第13条
《特定販売業の廃止の届出 法第16条第1…》
項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書を法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
までの規定は、 製造たばこ の卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
17条 (経由官庁)
1項 法第20条の登録を受けようとする者又は 卸売販売業者 が
第15条
《卸売販売業の登録の申請 法第21条にお…》
いて準用する法第11条第2項の規定により法第20条の登録を受けようとする者は、別紙様式第9号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場
に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
18条 (小売販売業の許可の申請)
1項 法第22条第2項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者(以下「 許可申請者 」という。)は、別紙様式第17号による許可申請書を 会社 の 製造たばこ の販売業務を行う営業所(以下「 会社の営業所 」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「 予定営業所 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
19条 (許可申請書の添付書類)
1項 法第22条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 許可申請者 が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 許可申請者 (未成年者(法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人( 製造たばこ の小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 許可申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 許可申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第10条第1項第1号
《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》
について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする
に規定する登記事項証明書
ニ 予定営業所 の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
ホ 許可申請者 が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
ヘ 許可申請者 が 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
ト 許可申請者 が 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第6条第4項
《4 この法律において「寡婦」とは、配偶者…》
のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法1896年法律第89号第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
に規定する寡婦又は同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第8条に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
チ 予定営業所 が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の 許可申請者 が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
リ 許可申請者 以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第18号による20歳未満の者の喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
2号 許可申請者 が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 前号ニに掲げる書類
ハ 予定営業所 が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
ニ 許可申請者 以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類
2項 法第22条第3項に規定する法第23条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第19号により作成しなければならない。
19条の2 (許可申請書の添付書類の特例)
1項 許可申請者 は、当該許可の申請の日前2年以内に行った許可の申請(以下「 当初の申請 」という。)に係る営業所の所在地と同1の所在地を 予定営業所 とした許可の申請を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
1号 個人前条第1項第1号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
2号 法人前条第1項第2号イに掲げる書類
2項 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
1号 許可申請者 が、 当初の申請 を確認できる法第32条の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
2号 許可申請者 が、 当初の申請 時に前条第1項に掲げる書類を添付していないとき。
3号 許可申請者 が 当初の申請 時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
19条の3 (同前―小売販売業者の申請における特例)
1項 許可申請者 が、当該許可の申請の日前5年以内に許可(以下「 当初の許可 」という。)を受けた 小売販売業者 である場合において、 当初の許可 に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
1号 個人
第19条第1項第1号
《法第22条第3項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人
イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
2号 法人
第19条第1項第2号
《法第22条第3項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人
イに掲げる書類
2項 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
1号 許可申請者 が、 当初の許可 を受けた 小売販売業者 であることを確認できる書面を提示することができないとき。
2号 許可申請者 が、 当初の許可 に係る申請時に
第19条第1項
《法第22条第3項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人
に掲げる書類を添付していないとき。
3号 許可申請者 が 当初の許可 に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
20条 (営業所の位置が不適当な場合)
1項 法第23条第3号に規定する営業所の位置が 製造たばこ の小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 予定営業所 の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて 製造たばこ の購入に著しく不便と認められる場所である場合
2号 予定営業所 と最寄りの 小売販売業者 の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(1の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として 製造たばこ の小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、25メートルから300メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
3号 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等 製造たばこ の販売について20歳未満の者の喫煙防止の観点から10分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
21条 (製造たばこの取扱いの予定高の標準)
1項 法第23条第4号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
22条 (小売販売業を行うのに不適当な場合)
1項 法第23条第5号に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 予定営業所 の使用の権利がない場合
2号 許可申請者 が法人であつて、 製造たばこ の販売が当該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範囲に含まれない場合
23条 (小売販売業者の営業所移転の許可の申請)
1項 小売販売業者 は、法第25条第1項の許可を受けようとするときは、別紙様式第20号による移転許可申請書を、 会社 の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「 管轄財務局長 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、 小売販売業者 は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 移転先の営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
2号 移転先の営業所が自己の所有に属しないときは
第19条第1号
《許可申請書の添付書類 第19条 法第22…》
条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及び
チに掲げる書類
3号 小売販売業者 以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、
第19条第1号
《許可申請書の添付書類 第19条 法第22…》
条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及び
リに掲げる書類
24条 (小売販売業者の出張販売の許可の申請)
1項 小売販売業者 は、法第26条第1項の許可を受けようとするときは、別紙様式第21号による出張販売許可申請書を、 会社 の営業所を経由して、 管轄財務局長 に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、 小売販売業者 は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で 製造たばこ を販売することができる旨を証明する書類
2号 出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
3号 小売販売業者 以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、
第19条第1号
《許可申請書の添付書類 第19条 法第22…》
条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及び
リに掲げる書類
25条 (小売販売業者の承継の届出)
1項 法第27条第1項の規定により 小売販売業者 の地位を承継した者(以下この項において「 一般 承継者 」という。)又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「 特定承継者 」という。)は、法第27条第3項(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第22号による承継届出書に次の書類を添付して、 会社 の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第22条第1項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
1号 一般承継者 又は 特定承継者 が法第23条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第19号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る
第19条第1項
《法第22条第3項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人
各号に掲げる書類(同項第1号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第2号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。)
2号 一般承継者 が相続人である場合であつて、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第23号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 一般承継者 が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第24号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 特定承継者 にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第28条の規定により地位を承継した旨を証明する書類
5号 一般承継者 が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2項 法第27条第2項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号による届出書に戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し を添付して、 会社 の営業所を経由して、その者により相続された 小売販売業者 に係る法第22条第1項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
26条 (小売販売業者の地位を承継する場合)
1項 法第28条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 小売販売業者 を代表者とする法人が、当該小売販売業者から 製造たばこ の小売販売に係る営業を譲り受けた場合
2号 小売販売業者 たる法人の代表者が、個人として、当該法人から 製造たばこ の小売販売に係る営業を譲り受けた場合
3号 小売販売業者 たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から 製造たばこ の小売販売に係る営業を譲り受けた場合
4号 小売販売業者 と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から 製造たばこ の小売販売に係る営業を譲り受けた場合
5号 小売販売業者 の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から 製造たばこ の小売販売に係る営業を譲り受けた場合
6号 小売販売業者 たる法人が 会社 法(2005年法律第86号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に 製造たばこ の小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)
27条 (小売販売業の休止の届出)
1項 小売販売業者 は、法第29条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第26号による休止届出書を、 会社 の営業所を経由して、 管轄財務局長 に提出しなければならない。
28条 (出張販売の取りやめの届出)
1項 小売販売業者 は、法第30条第2項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第27号による届出書を、 会社 の営業所を経由して、 管轄財務局長 に提出しなければならない。
29条 (準用)
1項 第12条
《特定販売業者の商号等の変更の届出 特定…》
販売業者は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄
(ただし書を除く。)から
第13条
《特定販売業の廃止の届出 法第16条第1…》
項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書を法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
までの規定は、 製造たばこ の小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
5章 小売定価
30条 (小売定価の認可の申請)
1項 会社 又は 特定販売業者 は、 たばこ事業法施行令 (1985年政令第21号。以下「 令 」という。)
第2条
《小売定価の認可 日本たばこ産業株式会社…》
以下「会社」という。又は特定販売業者が、法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
の規定により法第33条第1項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る 製造たばこ の見本品を添えて、別紙様式第30号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者にあつては、当該認可申請書に記載された輸入価格が法第34条第1項第2号に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。
31条 (小売定価の変更の認可の申請)
1項 会社 又は 特定販売業者 は、 令
第2条
《小売定価の認可 日本たばこ産業株式会社…》
以下「会社」という。又は特定販売業者が、法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
の規定により法第33条第2項の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第31号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
32条 (認可品目についての認可小売定価による販売の届出)
1項 特定販売業者 は、 令
第4条第7項
《7 特定販売業者が、他の特定販売業者の法…》
第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認
の規定により、同条第2項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第32号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。
33条 (販売を取りやめた製造たばこの届出)
1項 特定販売業者 は、 令
第4条第8項
《8 特定販売業者は、法第33条第1項又は…》
第2項の規定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた 製造たばこ の品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
34条 (小売定価の公告)
1項 法第35条に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、 製造たばこ の販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。
35条 (法第36条第1項に規定する財務省令で定める場合)
1項 法第36条第1項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 小売販売業者 が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として 製造たばこ を販売する場合
2号 小売販売業者 がその所有する 製造たばこ を当該製造たばこを売り渡した 会社 、 特定販売業者 又は 卸売販売業者 に販売する場合
3号 小売販売業者 が廃業しようとする場合又は休業その他の事由により営業を行わない場合において、他の小売販売業者にその所有する 製造たばこ を販売する場合
4号 小売販売業者 が、都道府県公安委員会の許可を受けて 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項第4号
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に掲げる営業を営む者(同法第23条第2項の規定により、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない者を除く。)に対し、その営業所の客に賞品として提供するための 製造たばこ を販売する場合
5号 小売販売業者 が、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第86条第1項
《事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館…》
、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において「大使等」という。に対し、課税資産の譲渡等消費税
その他の法律の規定により消費税の免除を受けて 製造たばこ を販売する場合
6号 消費者が 小売販売業者 から 製造たばこ を法第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る 小売定価 (以下この号において「 小売定価 」という。)により購入することに伴い、当該消費者に対し、当該小売販売業者その他の小売販売業者の負担により財産上の利益が提供され、かつ、当該財産上の利益の提供に要する費用に対し、マイナポイント事業費補助金(以下この号において「 マイナポイント補助金 」という。)を財源とする補助を受ける場合であつて、小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額(以下この号において「 小売定価等 」という。)に対する当該財産上の利益の割合が100分の二十五(小売定価等に対する、 マイナポイント補助金 による補助を受けて既に当該消費者に対して提供した財産上の利益の総額と5,000円との差額の割合が100分の二十五より少ない場合にあつては、その割合)であるとき。
7号 前号に定める財産上の利益が、 製造たばこ の購入代金の支払いに即時に充てられる場合
6章 雑則
36条 (注意表示)
1項 法第39条第1項に規定する 製造たばこ で財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下「 紙巻等たばこ 」という。)とする。
2項 法第39条第1項に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別表第3の上欄に掲げる 紙巻等たばこ の区分に応じこれらの表の下欄に掲げる文言、別表第4に掲げる文言並びに次条及び
第36条の3
《 会社又は特定販売業者は、別表第4に掲げ…》
る文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により第36条第10項の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明ら
の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。
3項 会社 又は 特定販売業者 は、別表第1に掲げる文言の一以上、別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の一以上)及び別表第3に掲げる文言を、次の各号に掲げる容器包装( 紙巻等たばこ を消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。
1号 最小容器包装
2号 最小容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号において同じ。)
3号 前号に規定する容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(当該容器包装を一以上入れ又は包む容器包装を含む。)
4項 別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる文言は、次の各号に掲げるところにより、大きく、明瞭に、容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
1号 枠又は直線により当該容器包装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき1を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積に10分の5を乗じて得た面積(当該面積が千三百平方ミリメートルを下回る場合には、千三百平方ミリメートルとする。)以上であるものに限る。)に、別表第1に掲げる文言の1を表示し、又は別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の一)及び別表第3に掲げる文言を表示すること。この場合において、表面(主要な面のうち、開け口を有する面その他消費者が一般に 紙巻等たばこ を取り出すと考えられる面をいう。以下この号において同じ。)のある容器包装にあつては、当該表面につき1を限り設けられた部分に、別表第1に掲げる文言の1を表示すること(全ての主要な面が表面である容器包装を除く。)。
2号 前号に規定する枠又は直線は、太さ一ミリメートル以上の実線とし、当該枠又は直線の色は、白色又は黒色のうち、同号に規定する1を限り設けられた部分の地色と比較して当該枠又は直線がより明瞭に判別できる色とすること。
3号 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
4号 別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の一)と別表第3に掲げる文言とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。
5項 前項第1号に規定する「1を限り設けられた部分」には、別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。
6項 第4項第1号及び次項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 最大面積を有する面
2号 前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面
7項 容器包装の主要な面の数が一である場合における第3項及び第4項の適用、容器包装に別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる文言を表示することが困難な場合における前項の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。
8項 会社 又は 特定販売業者 は、1の容器包装に、別表第1に掲げる文言の二以上又は別表第2に掲げる文言の二以上(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこに限る。)を表示する場合には、当該二以上表示する文言を同1のものとしてはならない。
9項 会社 又は 特定販売業者 は、別表第1に掲げる文言のそれぞれ及び別表第2に掲げる文言(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては、別表第一及び別表第2に掲げる文言のそれぞれ)を表示した容器包装の数が、1年(葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては2年)を通じ、 紙巻等たばこ の品目ごと及び第3項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。
10項 会社 又は 特定販売業者 は、別表第4に掲げる文言を、第3項各号に掲げる容器包装(品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める 紙巻等たばこ に係るものを除く。)ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。この場合において、表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色でなければならない。
11項 法第39条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した 製造たばこ を物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。
36条の2 (誤解を生じさせないために表示する文言)
1項 会社 又は 特定販売業者 は、「lowtar」、「light」、「ultralight」、「mild」その他の 紙巻等たばこ の消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2項 前項の規定により表示される文言は、前条第3項各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
1号 「「○○」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。」と表示し、「○○」には、前項に規定する「lowtar」、「light」、「ultralight」、「mild」その他の 紙巻等たばこ の消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を表示すること。この場合において、当該文言を二以上容器包装に表示するときは、「「○○」の表現」とあるのは、当該容器包装に表示する当該文言の数に応じ、「「○○」、「○○」の表現」、「「○○」「○○」の表現」又は「「○○、○○」の表現」の例のように表示すること。
2号 前条第5項の規定にかかわらず、同条第4項第1号に規定する1を限り設けられた部分(同号の規定により別表第1に掲げる文言の一が表示される部分に限る。)に表示すること。
3号 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
4号 本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言と別表第1に掲げる文言の1とは、行を改める方法その他これに類する方法により区分して表示すること。
3項 容器包装の主要な面の数が一である場合における前項の適用、容器包装に本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言を表示することが困難な場合における
第36条第6項
《6 第4項第1号及び次項に規定する「主要…》
な面」とは、開く前の容器包装の面底面を除く。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 最大面積を有する面 2 前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面
の適用並びに容器包装の主要な面が容易に識別できない場合及び最小容器包装がない場合における本条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言の表示の取扱いについては、別に財務大臣が定めるところによる。
36条の3
1項 会社 又は 特定販売業者 は、別表第4に掲げる文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により
第36条第10項
《10 会社又は特定販売業者は、別表第4に…》
掲げる文言を、第3項各号に掲げる容器包装品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。ごとに、明瞭に、当該容器包装
の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2項 前項の規定により表示される文言は、
第36条第3項
《3 会社又は特定販売業者は、別表第1に掲…》
げる文言の一以上、別表第2に掲げる文言紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこについては別表第2に掲げる文言の一以上及び別表第3に掲げる文言を、次の各号に掲げる容器包装紙巻等たばこを消費者に
各号に掲げる容器包装ごとに、次の各号に掲げるところにより、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
1号 「ニコチン・タールの摂取量は、吸い方により製品に表示された値とは異なります。」と表示すること。
2号 別表第4に掲げる文言を表示する容器包装の面と同1の面に表示すること。
3号 表示に用いる文字の色は、白色又は黒色のうち、当該文字がより明瞭に判別できる色とすること。
36条の4 (製造たばこ代用品に適用される規定の読替え適用等)
1項 法第38条第1項の規定により法第2条第3号に規定する 製造たばこ とみなされる場合における
第36条
《注意表示 法第39条第1項に規定する製…》
造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ以下「紙巻等たばこ」という。とする。 2 法第39条第1項に規定する財務省令で
から
第36条
《注意表示 法第39条第1項に規定する製…》
造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ、かみたばこ及びかぎたばこ以下「紙巻等たばこ」という。とする。 2 法第39条第1項に規定する財務省令で
の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、
第36条第4項第4号
《4 別表第一、別表第二及び別表第3に掲げ…》
る文言は、次の各号に掲げるところにより、大きく、明瞭に、容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。 1 枠又は直線により当該容器包装
及び第10項並びに
第36条の3
《 会社又は特定販売業者は、別表第4に掲げ…》
る文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、消費者が摂取するタール量及びニコチン量が吸い方により第36条第10項の規定により表示するタール量及びニコチン量の値とは異なる旨を明ら
の規定は適用しない。
37条 (事務の一部委任)
1項 令
第7条
《事務の委任 財務大臣が法第43条第1項…》
の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可に関する事務 2 法第27
に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 令
第7条第1号
《事務の委任 第7条 財務大臣が法第43条…》
第1項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可に関する事務 2 法
に掲げる許可に関する事務のうち法第22条第1項、
第25条第1項
《法第27条第1項の規定により小売販売業者…》
の地位を承継した者以下この項において「一般承継者」という。又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者以下この項において「特定承継者」という。は、法第27条第3項法第28条において準用する
又は
第26条第1項
《法第28条に規定する財務省令で定める場合…》
は、次に掲げる場合とする。 1 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 2 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造た
に規定する許可の申請の受理に関する事務及び当該受理に係る許可の申請に関し許可の基準に適合するか否かの調査に関する事務
2号 令
第7条第1号
《事務の委任 第7条 財務大臣が法第43条…》
第1項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可に関する事務 2 法
に掲げる許可に関する事務のうち法第25条第1項又は
第26条第1項
《法第28条に規定する財務省令で定める場合…》
は、次に掲げる場合とする。 1 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 2 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造た
に規定する許可の可否の通知に関する事務
3号 令
第7条第2号
《事務の委任 第7条 財務大臣が法第43条…》
第1項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可に関する事務 2 法
に掲げる届出の受理に関する事務
4号 令
第7条第3号
《事務の委任 第7条 財務大臣が法第43条…》
第1項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可に関する事務 2 法
に掲げる許可等の通知に関する事務のうち法第22条第1項の規定による許可又は法第23条の規定による不許可の通知に関する事務
2項 会社 の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、法第22条第1項の許可を受けようとする者又は 小売販売業者 (以下この項において「 提出者 」という。)が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該 提出者 の 予定営業所 又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。
38条 (添付書類の原本の還付請求)
1項 申請又は届出をした者は、別紙様式第33号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「 当該原本 」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。
2項 第1項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、 当該原本 の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。
3項 前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。
4項 第2項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。
5項 第2項の規定による原本の還付は、第1項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6項 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「 信書便事業者 」と総称する。)による同条第2項に規定する 信書便 (以下「 信書便 」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7項 前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、 信書便 により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。