1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
2条 (法第24条第1項の規定による許可の期限が付されたものとみなされる者)
1項 法附則第10条第2項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第1項の規定により法第22条第1項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法(1949年法律第111号。以下「 旧法 」という。)第32条第1項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては1986年6月30日、沖縄県にあつては1987年5月14日であるもの以外の者とする。
3条 (法第24条第1項の許可の条件とみなされる事項)
1項 法附則第10条第3項に規定する大蔵省令で定めるものは、次の各号の1に該当する事項とする。
1号 製造たばこ の売場は建物内に向けて設置し、看板をその施設外に掲出しないこと
2号 製造たばこ の売場は、建物内に向けて設置すること
4条 (法第26条第2項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者)
1項 法附則第11条第2項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第1項の規定により法第26条第1項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る 旧法 第30条第4項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては1986年6月30日、沖縄県にあつては1987年5月14日であるもの以外の者とする。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 平成元年3月31日以前に販売を開始し又は 小売定価 の変更を実施する 製造たばこ に係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 1この省令は、平成元年7月1日から施行する。2この省令の施行前に たばこ事業法 の規定により提出された 製造たばこ の小売販売業の申請に係る許可については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、1990年6月30日までに日本たばこ産業株式 会社 又は たばこ事業法 第14条第1項
《第11条第1項の登録を受けた者以下「特定…》
販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を
に規定する 特定販売業者 により販売される 製造たばこ については、なお従前の例によることができる。
1項 (施行期日)この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 1この省令は、1995年1月1日から施行する。2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第16号まで及び別紙様式第18号から別紙様式第31号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1997年3月31日以前に販売を開始し又は 小売定価 の変更を実施する 製造たばこ に係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1998年11月30日以前に販売を開始し又は 小売定価 の変更を実施する 製造たばこ に係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第3号、別紙様式第6号から別紙様式第9号、別紙様式第11号、別紙様式第14号から別紙様式第17号、別紙様式第19号から別紙様式第21号及び別紙様式第24号から別紙様式第31号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第4号、別紙様式第6号から別紙様式第12号、別紙様式第14号から別紙様式第22号及び別紙様式第24号から別紙様式第31号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
6項 前項の規定による改正前の たばこ事業法施行規則 の別紙様式第29号から別紙様式第31号までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、2005年6月30日までに 会社 又は 特定販売業者 により販売される 製造たばこ については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《登録の抹消 財務大臣は、第16条第2項…》
の規定により登録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。
の改正規定中「
第5条第3項
《3 契約耕作者は、不服又は苦情がある場合…》
は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。 当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含
」を「第6条第3項」に、「同条第4項」を「同条第6項」に改める部分並びに別紙様式第17号及び別紙様式第19号の改正規定中「
第5条第3項
《3 契約耕作者は、不服又は苦情がある場合…》
は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。 当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含
」を「第6条第3項」に、「同条第4項」を「同条第6項」に改める部分は、公布の日から施行し、
第10条
《登録申請書の添付書類 法第11条第3項…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 登録申請者未成年者法第11条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおい
、
第19条
《許可申請書の添付書類 法第22条第3項…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおい
及び
第25条
《小売販売業者の承継の届出 法第27条第…》
1項の規定により小売販売業者の地位を承継した者以下この項において「一般承継者」という。又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者以下この項において「特定承継者」という。は、法第27条第3
の改正規定中「未成年者登記簿の謄本」を「未成年者の登記事項証明書」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に、「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める部分は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行し、
第10条
《登録申請書の添付書類 法第11条第3項…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 登録申請者未成年者法第11条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおい
及び
第19条
《許可申請書の添付書類 法第22条第3項…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおい
の改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は 民法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 2020年6月30日までに日本たばこ産業株式 会社 (以下「 会社 」という。)又は 特定販売業者 ( たばこ事業法 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《第11条第1項の登録を受けた者以下「特定…》
販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を
に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)により販売される 法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
に規定する 製造たばこ (法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)(次項に規定する紙巻たばこ及び加熱式たばこを除く。)については、この省令による改正後の たばこ事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 2020年3月31日までに 会社 又は 特定販売業者 により販売される紙巻たばこ(2018年度の販売本数(当該年度の途中から販売を開始した品目については、当該年度の販売本数を販売を開始した日の属する月から当該年度の3月までの月数(当該販売を開始した日の属する月が3月であるときは、1とする。)で除して得た本数に12を乗じて得た販売本数)が一億本以上である品目に限る。)及び加熱式たばこについては、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。