日本たばこ産業株式会社法施行規則《附則》

法番号:1985年大蔵省令第18号

略称: JT法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 会社 は、法附則第15条の規定により読み替えられた 第9条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、会社の成立の日から起算して40日以内に財務大臣に提出しなければならない。

3項 会社 は、法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が実施していた第二次葉たばこ生産対策事業(葉たばこの生産基盤の強化のための助成事業をいう。)を引き続き実施する間においては、当該事業の趣旨及び当該事業に要する経費の総額を 第8条第1項 《会社は、法第9条前段の規定により事業計画…》 の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに財務大臣に提出しなければならない。 又は第2項に規定する申請書に記載しなければならない。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月26日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月1日財務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第40号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日財務省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月1日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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