果樹農業振興特別措置法施行規則《本則》

法番号:1985年農林水産省令第22号

略称: 果振法施行規則

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制定文 果樹農業振興特別措置法 1961年法律第15号第4条の5第1項 《前条の規定による指定を受けた法人以下「指…》 定法人」という。は、同条第1号に掲げる業務を実施しようとするときは、対象とする特定果実の種類、実施時期、実施方法その他農林水産省令で定める事項を記載した業務実施規程を作成し、農林水産大臣の承認を受けな の規定に基づき、及び同法を実施するため、 果樹農業振興特別措置法施行規則 1961年農林省令第28号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (指定法人の指定の申請)

1項 果樹農業振興特別措置法 以下「」という。第4条の4 《法人の指定及び業務 農林水産大臣は、一…》 般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施できると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を全国的に実施する者として指定することができる。 1 特定果実 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

5号 第4条 《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》 条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号 の四各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

6号 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の 第4条 《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》 条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号 の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

2条 (変更の届出)

1項 第4条の4 《法人の指定及び業務 農林水産大臣は、一…》 般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施できると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を全国的に実施する者として指定することができる。 1 特定果実 の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3条 (業務実施規程の記載事項)

1項 第4条の5第1項 《前条の規定による指定を受けた法人以下「指…》 定法人」という。は、同条第1号に掲げる業務を実施しようとするときは、対象とする特定果実の種類、実施時期、実施方法その他農林水産省令で定める事項を記載した業務実施規程を作成し、農林水産大臣の承認を受けな の農林水産省令で定める事項は、法第4条の4第1号に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。

4条 (権限の委任)

1項 第2条の3第6項 《6 都道府県知事は、果樹農業振興計画を定…》 めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。法第2条の4において準用する場合を含む。及び第8条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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