1条 (指定法人の指定の申請)
1項 果樹農業振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条の4
《法人の指定及び業務 農林水産大臣は、一…》
般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施できると認められるものを、その申請により、全国に1を限つて、当該業務を全国的に実施する者として指定することができる。 1 特定果実
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法 第4条
《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》
条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号
の四各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
6号 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の 法 第4条
《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》
条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号
の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面