経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則《附則》

法番号:1985年通商産業省令第11号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月3日通商産業省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日通商産業省令第45号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第172号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月19日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2004年12月24日経済産業省令第120号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

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