制定文
半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
第28条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。の全部又は一部を行わ
及び第2項、
第30条第1号
《機関登録の基準 第30条 経済産業大臣は…》
、機関登録を申請した者以下この項において「機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産
、
第33条第2項
《2 設定登録等事務規程で定めるべき事項は…》
、経済産業省令で定める。
、
第42条
《帳簿の記載 登録機関は、帳簿を備え、設…》
定登録等事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
並びに
第45条第2項
《2 経済産業大臣が前項の規定により設定登…》
録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第34条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第41条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 半導体集積回路の回路配置に関する法律 に基づく指定登録機関に関する省令を次のように制定する。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号。以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (機関登録の申請)
1項 機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2号 設定登録等事務を行おうとする事務所の所在地
3号 行おうとする設定登録等事務の範囲
4号 設定登録等事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 役員及び設定登録等事務実施者の氏名及び略歴を記載した書類
5号 設定登録等事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
6号 機関登録申請者が 法
第29条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、機関登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第3
各号の規定に該当しないことを説明した書類
3条 (機関登録の更新に係る準用)
1項 法
第30条の2第1項
《機関登録は、3年を下らない政令で定める期…》
間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
4条 (事務所の変更の届出)
1項 登録機関は、 法
第32条
《事務所の変更 登録機関は、設定登録等事…》
務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の設定登録等事務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (設定登録等事務規程)
1項 法
第33条第2項
《2 設定登録等事務規程で定めるべき事項は…》
、経済産業省令で定める。
の設定登録等事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 設定登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 手数料の収納の方法に関する事項
3号 設定登録等事務の実施の方法に関する事項
4号 設定登録等事務実施者の選任及び解任に関する事項
5号 設定登録等事務実施者の設定登録等事務実施前の研修に関する事項
6号 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
7号 設定登録等事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、設定登録等事務に関し必要な事項
2項 登録機関は、 法
第33条第1項
《登録機関は、設定登録等事務に関する規程以…》
下「設定登録等事務規程」という。を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により設定登録等事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設定登録等事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 登録機関は、 法
第33条第1項
《登録機関は、設定登録等事務に関する規程以…》
下「設定登録等事務規程」という。を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により設定登録等事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (設定登録等事務の休廃止)
1項 登録機関は、 法
第34条
《設定登録等事務の休廃止 登録機関は、経…》
済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする設定登録等事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第34条の2第2項第3号
《2 設定登録の申請者その他の利害関係人は…》
、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されて
の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第34条の2第2項第4号
《2 設定登録の申請者その他の利害関係人は…》
、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されて
の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8条 (事業計画等)
1項 登録機関は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業計画書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
9条 (役員等の選任及び解任)
1項 登録機関は、 法
第36条
《役員等の選任及び解任 登録機関は、役員…》
又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務実施者の氏名及び略歴
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
10条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第39条第2項
《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。
11条 (帳簿の記載)
1項 法
第42条第1項
《登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に…》
関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、各月における登録の申請の件数、登録の件数及び法第48条第1項の請求の件数とする。
2項 法
第42条第1項
《登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に…》
関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の帳簿は、設定登録等事務を廃止するまで保存しなければならない。
12条 (業務の引継ぎ等)
1項 登録機関は、 法
第45条第2項
《2 経済産業大臣が前項の規定により設定登…》
録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第34条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第41条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務
の規定により経済産業大臣が同項の設定登録等事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 引き継ぐべき設定登録等事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設定登録等事務に関する帳簿、書類及び資料を経済産業大臣に引き継ぐこと。
3号 その他経済産業大臣が設定登録等事務の引き継ぎに関し必要と認める事項
13条 (設定登録等事務の実施に要する費用の細目)
1項 回路配置利用権等の登録に関する政令
第70条第1項
《法第49条第2項の規定による認可を受けよ…》
うとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設定登録等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可
の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。