半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令《附則》

法番号:1985年通商産業省令第70号

略称: 回路配置法に基づく登録機関に関する省令・半導体集積回路法に基づく登録機関に関する省令・半導体チップ法に基づく登録機関に関する省令

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附 則

1項 この省令は、の一部の施行の日(1985年11月29日)から施行する。ただし、 第7条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 等 法第34条の2第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第34条の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法 及び第16条の規定は、法の施行の日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第261号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月26日経済産業省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

2条 (半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令の廃止)

1項 半導体集積回路の回路配置に関する法律 第28条第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。の全部又は一部を行わ に規定する指定登録機関を指定する省令(2001年経済産業省令第134号)は、廃止する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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