回路配置利用権等の登録に関する省令《別表など》
法番号:1985年通商産業省令第81号
略称:
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附則 >
様式第1(
第1条
《回路配置原簿の調製方法 回路配置原簿は…》
、その全部を電子計算機に備えられたファイル以下単に「ファイル」という。又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。をもつて調製しなければならな
関係)
様式第2(
第6条
《設定登録の申請書 半導体集積回路の回路…》
配置に関する法律以下「法」という。第3条第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類 2 代理人により設定
関係)
様式第3(
第9条
《名義変更届の様式等 法第4条第2項又は…》
第3項の規定による届出は、様式第3によりしなければならない。 2 前項の届出をするときは、届出書に承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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