回路配置利用権等の登録に関する省令《附則》

法番号:1985年通商産業省令第81号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1986年1月1日)から施行する。

附 則(平成元年6月9日通商産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月26日通商産業省令第69号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第261号)

1項 この省令は、2001年1月6日より施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月26日経済産業省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月10日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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