制定文 日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)第1条第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本電信電話株式 会社法施行規則 を次のように定める。
1条 (目的達成業務の届出)
1項 日本電信電話株式 会社 (以下「 会社 」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「 地域会社 」という。)は 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》
、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
及び第4項第1号の規定により会社及び 地域会社 の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務の開始の日
3号 業務の収支の見込み
4号 業務を営む理由
2条 (地域会社が法第2条第3項第1号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)
1項 地域会社 は、 法
第2条第4項第2号
《4 地域会社は、次に掲げる業務を営むこと…》
ができる。 この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 前項に規定する業務のほか、地域会社の目的を達成するため
の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容及び区域
2号 業務の開始の日
3号 業務の収支の見込み
4号 所要資金の額及びその調達方法
5号 業務を営む理由
2条の2 (法第2条第5項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)
1項 法
第2条第5項
《5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設…》
置する電気通信設備を用いて行わなければならない。 ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定める
ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 特例地域のうち、 法
第2条第5項
《5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設…》
置する電気通信設備を用いて行わなければならない。 ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定める
ただし書に規定する認可の申請の時において加入者密度が十八未満である市町村内の町又は字その他の区域において、当該申請の際現にアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受けている者又は新たに電話の役務の提供を受けることとなる者に対して電話の役務を提供するとき。
2号 市町村内の一定の区域において著しく少数の者に対して電話の役務を提供する場合であつて、海底ケーブルその他の通常用いられる設備に比して著しく高額なものを用いることを余儀なくされることその他の当該区域における特別の事情により、当該提供が著しく不経済であると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)。
3号 災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的に電話の役務を提供するとき。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特例地域次に掲げる地域をいう。
イ 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島
ハ 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により指定された振興山村
ニ 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島
ホ 半島振興法 (1985年法律第63号)
第2条第1項
《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》
行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし
の規定により指定された半島振興対策実施地域
ヘ 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島
2号 加入者密度市町村内の町又は字その他の区域においてアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受ける者の数の合計数を当該町又は字その他の区域の面積(表示単位は平方キロメートルとする。)で除して得た数をいう。
2条の3 (法第2条第5項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)
1項 地域会社 は、 法
第2条第5項
《5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設…》
置する電気通信設備を用いて行わなければならない。 ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定める
ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容及び区域
2号 業務の開始の時期
3号 業務を営む理由
4号 業務の用に供する電気通信設備の概要
5号 業務が前条第1項各号に掲げる場合に該当すると認められる理由
6号 業務管理体制の整備その他適切かつ安定的な電話の役務の提供を確保するために講ずる具体的な措置
7号 業務の用に供する電気通信設備の調達に係る適正性を確保するために講ずる具体的な措置
8号 業務に係る加入者の保護を図るために講ずる具体的な措置
2条の4 (活用業務の届出)
1項 地域会社 は、 法
第2条第6項
《6 地域会社は、第3項及び第4項に規定す…》
る業務のほか、第3項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他
の規定により、同条第3項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務の開始の日
3号 業務の収支の見込み
4号 所要資金の額及びその調達方法
5号 業務を営む理由
6号 活用する設備若しくは技術又は職員の概要
7号 電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置
2条の5 (届出書に記載された事項の公表)
1項 総務大臣は、
第1条
《目的達成業務の届出 日本電信電話株式会…》
社以下「会社」という。、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。は日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号。以下「法」という。第2条第2項及び第4項第1
、
第2条
《地域会社が法第3項第1号により地域電気通…》
信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出 地域会社は、法第4項第2号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開
及び前条の届出書を受理した場合は、速やかに、当該届出書に記載された事項(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
3条 (新株募集等の認可)
1項 会社 及び 地域会社 は、 法
第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
前段又は
第5条第2項
《2 地域会社は、新株募集をしようとすると…》
きは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「 新株募集 」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に 新株募集 に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 募集株式( 新株募集 に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式( 会社 及び 地域会社 が処分する自己株式を除く。)をいう。以下同じ。)の数(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、募集株式の種類及び数。以下同じ。)
2号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4号 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
6号 募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由
7号 株主に株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その募集株式の数及びその募集株式の引受けの申込みの期日
8号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
9号 新株募集 の方法
10号 募集株式の払込金額の使途
11号 新株募集 の理由
2項 会社 及び 地域会社 は、 法
第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
後段又は
第5条第2項
《2 地域会社は、新株募集をしようとすると…》
きは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 募集新株予約権の内容( 会社 法(2005年法律第86号)第236条第1項第1号から第5号まで並びに第7号イからニまで及びトに掲げる事項をいう。)及び数
2号 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
3号 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
4号 募集新株予約権を割り当てる日
5号 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
6号 募集社債( 会社 法第676条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額
7号 募集社債の利率並びに償還の方法及び期限
8号 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
9号 募集新株予約権についての 会社 法第118条第1項、第777条第1項、第787条第1項又は第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
10号 金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、その理由
11号 新株予約権付社債を引き受ける者の募集方法
12号 新株予約権付社債により取得する金額の使途
13号 新株予約権付社債を引き受ける者の募集の理由
3項 会社 は、 法
第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
前段の規定により株式交換又は株式交付に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換をする株式 会社 (以下「 株式交換完全子会社 」という。)又は会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「 株式交付子会社 」という。)の商号及び住所
2号 株式交換又は株式交付に際して交付する株式の数( 会社 が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
3号 株式交換完全子会社 又は 株式交付子会社 の株主( 会社 を除く。)に対する株式の割当てに関する事項
4号 株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日
5号 株式交換又は株式交付の方法
6号 株式交換又は株式交付の理由
4項 会社 は、 法
第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
後段の規定により株式交換又は株式交付に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換完全子会社 又は 株式交付子会社 の商号及び住所
2号 当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計額又は算定方法
3号 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の数又はその数の算定方法
4号 当該新株予約権の目的である株式の数( 会社 が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
5号 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する 会社 の資本金及び資本準備金の額に関する事項
6号 株式交換完全子会社 又は 株式交付子会社 の株主( 会社 を除く。)に対する新株予約権付社債の割当てに関する事項
7号 株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日
8号 株式交換又は株式交付の方法
9号 株式交換又は株式交付の理由
4条 (間接に占められる議決権の割合)
1項 法
第6条第1項
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、 会社 の議決権の割合の10分の一以上を占める同項第4号に掲げる者(以下この項において「 法人又は団体 」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第1号から第3号までに掲げる者であつて、当該 法人又は団体 の議決権の割合の10分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。
2項 法
第6条第1項第4号
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
の総務省令で定める割合は、1の者について10分の1とする。
5条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
1項 法
第6条第2項
《2 会社は、社債、株式等の振替に関する法…》
律2001年法律第75号第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録すること
の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。
1号 法
第6条第1項第4号
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
に掲げる者のうち、その者が占める 会社 の議決権の割合が10分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
2号 外国人等( 法
第6条第1項第1号
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
から第4号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者(前号に規定する者を除く。)が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「 記載・記録優先株式の数 」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が3分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の一以上とならない範囲内で、 記載・記録優先株式の数 に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
3号 第1号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人等議決権割合が3分の1に満たないときは、外国人等が有する株式のうち第1号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、外国人等議決権割合が3分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
2項 会社 は、前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。
6条 (公告)
1項 法
第6条第4項
《4 会社は、会社法第124条第1項に規定…》
する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。
の総務省令で定める日数は、14日とする。
2項 法
第6条第4項
《4 会社は、会社法第124条第1項に規定…》
する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。
の総務省令で定める方法は、 会社 の定款で定める公告の方法とする。
7条 (取締役及び監査役の就任等の届出)
1項 法
第10条第3項
《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》
査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の
前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して14日以内に、様式第1による届出書により行わなければならない。
2項 法
第10条第3項第4号
《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》
査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項
イ 選任の理由
ロ 任期
ハ 会社 と利害関係を有するときは、その明細
2号 日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の3分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により 会社 法第329条第3項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法
3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類
イ 日本の国籍を有しない人以外の人にあつては、 戸籍法 (1947年法律第224号)
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
に規定する戸籍謄本等その他の当該人であることを証するに足る書面
ロ 日本の国籍を有しない人にあつては、外国政府の発行するその国の国籍を証する書類、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書その他の当該人であることを証するに足る書面
ハ 選任に係る株主総会(代表取締役にあつては、取締役会。次号イにおいて同じ。)の議事録の写し
ニ 前項第1号ロに掲げる事項(法律で定められているものを除く。)を示す書類(当該書類を添付できない場合にあつては、当該書類の代わりとして総務大臣が認めるもの)
ホ 履歴書
ヘ 取締役及び監査役の一覧を示す書類
ト 日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類
2号 代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類
イ 解任の場合にあつては、当該解任に係る株主総会の議事録の写し
ロ 退任の日を示す書類
ハ 取締役及び監査役の一覧を示す書類
ニ 日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類
3号 前項第2号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類
4項 法
第10条第3項
《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》
査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の
後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して14日以内に、同項第1号から第3号までに掲げる事項及び第2項第1号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第2による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第1号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。
8条 (定款の変更の決議の認可)
1項 会社 及び 地域会社 は、 法
第11条第1項
《会社及び地域会社の定款の変更の決議会社又…》
は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
9条 (合併、分割又は解散の決議の認可)
1項 会社 及び 地域会社 は、 法
第11条第1項
《会社及び地域会社の定款の変更の決議会社又…》
は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号、第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 合併の場合吸収合併後存続する 会社 (以下「 吸収合併存続会社 」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「 新設合併設立会社 」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件
ロ 分割の場合 会社 又は 地域会社 がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「 吸収分割承継会社 」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「 新設分割設立会社 」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件
ハ 解散の場合清算人の氏名及び住所
2号 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
イ 会社 が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割する会社となる場合会社法第785条第2項に規定する反対株主
ロ 会社 が、 吸収合併存続会社 又は 吸収分割承継会社 となる場合会社法第797条第2項に規定する反対株主
ハ 会社 が、新設合併により消滅する会社又は会社法第763条第1項第1号に規定する新規分割設立株式会社が新設分割により新規分割する会社となる場合同法第806条第2項に規定する反対株主
3号 合併、分割又は解散の時期
4号 合併、分割又は解散の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
1号 合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類
2号 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
3号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
4号 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書
5号 次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ 合併の場合 吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社 の定款の写し
ロ 分割の場合 吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社 の定款の写し
10条 (監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
1項 会社 が監査等委員会設置会社である場合における
第7条
《取締役及び監査役の就任等の届出 法第1…》
0条第3項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して14日以内に、様式第1による届出書により行わなければならない。 2 法第10条第3項第4号の総務省令で
の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
2項 会社 及び 地域会社 が指名委員会等設置会社である場合における
第3条
《新株募集等の認可 会社及び地域会社は、…》
法第4条第2項前段又は第5条第2項前段の規定により新株を引き受ける者の募集以下「新株募集」という。の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会会社又
、
第8条
《定款の変更の決議の認可 会社及び地域会…》
社は、法第11条第1項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の
又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
3項 会社 が指名委員会等設置会社である場合における
第7条
《取締役及び監査役の就任等の届出 法第1…》
0条第3項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して14日以内に、様式第1による届出書により行わなければならない。 2 法第10条第3項第4号の総務省令で
の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。
11条 (事業計画の認可)
1項 会社 及び 地域会社 は、 法
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(会社にあつては、剰余金の配当に関する方針の記載を含む。)を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに総務大臣に提出しなければならない。
2項 会社 及び 地域会社 は、 法
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
12条 (重要な設備の譲渡等の認可)
1項 地域会社 は、 法
第14条
《重要な設備の譲渡等 地域会社は、電気通…》
信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡しようとする設備の内容
2号 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
3号 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
4号 対価の額
5号 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
6号 譲渡の理由
2項 地域会社 は、 法
第14条
《重要な設備の譲渡等 地域会社は、電気通…》
信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 担保に供しようとする設備の内容
2号 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
3号 設備を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
4号 権利の種類
5号 担保される債権の額
6号 担保に供する理由
13条 (届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)
1項 法附則第14条第1項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する 会社 の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に3を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(2001年11月30日から2006年4月30日までの間における新株の発行及び2006年5月1日以後における 新株募集 又は株式交換若しくは株式交付による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。
2項 会社 は、法附則第14条第1項の規定により 新株募集 又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 募集株式又は株式交換若しくは株式交付に際して交付する株式の種類及び数
2号 募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換若しくは株式交付の効力が生ずる日
3号 新株募集 又は株式交換若しくは株式交付の理由
14条 (業務に関する規程の届出)
1項 会社 及び 地域会社 は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
2項 会社 及び 地域会社 は、前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。