附 則
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1992年7月3日郵政省令第39号)
1項 この省令は、日本電信電話株式 会社 法等の一部を改正する法律(1992年法律第61号)の施行の日(1992年8月1日)から施行する。
附 則(1993年9月29日郵政省令第47号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(1993年法律第62号)の施行の日(1993年10月1日)から施行する。
附 則(1997年6月20日郵政省令第38号)
1項 この省令は、日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第14条の規定の施行の日(1997年6月20日)から施行する。
附 則(1999年6月30日郵政省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
2条 (日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する
第6条
《公告 法第4項の総務省令で定める日数は…》
、14日とする。 2 法第4項の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。
の規定による改正後の日本電信電話株式 会社 等に関する法律施行規則第11条第1項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の1月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月29日総務省令第33号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年11月29日総務省令第156号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。
附 則(2002年3月26日総務省令第35号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月13日総務省令第35号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2002年法律第44号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月10日総務省令第36号)
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2006年4月26日総務省令第74号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2005年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認可の申請については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月19日総務省令第102号)
1項 この省令は、証券取引法の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2007年10月4日総務省令第133号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月16日総務省令第144号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
2条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2008年政令第219号)附則第5条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 日本電信電話株式 会社 等に関する法律(1984年法律第85号。以下「 法 」という。)第6条第1項第4号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が10分の一未満であるものが有するものとみなされる株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
2号 外国人等( 法
第6条第1項第1号
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
から第4号までに掲げる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記載されている者(前号に規定する者を除く。)が有するものとみなされる株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「 記載・記録優先株式の数 」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が3分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の一以上とならない範囲内で、 記載・記録優先株式の数 に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
3号 第1号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人議決権割合が3分の1に満たないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第1号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、外国人等議決権割合が3分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
附 則(2009年11月9日総務省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月18日総務省令第148号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び日本電信電話株式 会社 等に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2015年5月1日総務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年9月28日総務省令第92号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び日本電信電話株式 会社 等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2024年4月24日総務省令第45号)
1項 この省令は、日本電信電話株式 会社 等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。